○職員の通勤手当に関する規則

昭和36年6月10日

規則第4号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 条例第10条及びこの規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(勤務庁に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「通勤距離」とは、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例第10条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(3) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(交通の用具)

第3条の2 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり及びスキー

(2) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

第3条の3 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次号に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の掲示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は、往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

第7条 条例第10条第2項に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額よる額の総額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用機関が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 規則の定める普通交通機関等 規則で定める額

2 前条ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の2 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が、同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が、同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給日等)

第7条の4 通勤手当は、支給単位期間(第4項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の新冠町職員の給与の支給に関する規則(昭和35年新冠町規則第5号)第2条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給与の支払義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、職員が条例第10条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合のおいては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改正する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給されている職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 退職し、又は死亡した場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改正される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の3第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合であつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、規則の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最終の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第7条の4第4項に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び規則の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 橋等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る橋等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

4 条例第10条第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第8条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第7条第1項第3号の規則で定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更があることその他規則で定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第8条の4 支給単位期間は、第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を含む。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第9条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第10条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、通勤手当は1の月の分を次の月における給料の支給日に支給するものとし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年1月1日前に新たに新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号)第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の額を増額して改定すべき事実が生じた日から30日以内に規則第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年新冠町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

様式 略

職員の通勤手当に関する規則

昭和36年6月10日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年6月10日 規則第4号
昭和37年9月10日 規則第3号
昭和39年4月6日 規則第5号
昭和41年3月10日 規則第3号
昭和44年5月28日 規則第5号
昭和45年2月20日 規則第1号
昭和46年8月13日 規則第9号
昭和47年12月25日 規則第15号
昭和48年11月19日 規則第13号
昭和50年12月11日 規則第15号
昭和55年2月18日 規則第1号
昭和55年12月22日 規則第16号
昭和57年1月13日 規則第1号
昭和58年12月28日 規則第20号
昭和60年3月27日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第14号
昭和62年12月21日 規則第12号
平成元年12月19日 規則第12号
平成6年4月1日 規則第3号
平成12年3月17日 規則第9号
平成16年1月30日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第10号
令和5年1月13日 規則第9号