○新冠町職員の給与に関する条例

昭和34年8月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払われなければならない。ただし、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

3 給料その他の給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものは、控除することができる。

(1) 職員組合の組合費及び会費

(2) 住宅使用料及び水道使用料

(3) 団体生命保険及び災害保険の保険料並びに貯金

(4) 物品購買代金及び貸付金の償還金

(5) 国民年金保険料

(6) テレビ放送受信料

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び管理職手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例の定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 福祉給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分は、別表第5のとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定による級別職務分類表に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は規則で定める。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職又は死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条の2 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には、その職員は直ちに、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間あたりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 官署を異にする異動又は、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになつた職員で、当該異動直前の住居から当該異動直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、同条例第9条に規定する休日である場合、同条例第12条に規定する年次有給休暇である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、職員が負傷又は疾病(公務に因るものを除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額)を、時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等で規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、次条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当りの給与額)

第16条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(端数計算)

第16条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第17条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において、宿日直手当を支給する。

2 診療所に勤務する職員については、次の区分により宿日直手当を支給する。

(1) 医師については、その勤務1回につき21,000円

3 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務に含まれないものとする。

(寒冷地手当)

第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在勤する職員に対し、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、次に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

世帯親族のある職員

その他の世帯主である職員

25,100円

14,300円

9,600円

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第22条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年新冠町条例第9号)第4条の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員 支給しない

4 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となつた場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となつた場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第2号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分(引続き国家公務員又は他の地方公共団体から職員となつたものは、その在職期間を通算する。)に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第10項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で町規則で定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第10項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読みかえるものとする。

(管理職手当)

第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定により指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条の3 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、第21条第1項の規定により町長が指定する職にある職員には、適用しない。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条の規定により休職にされた職員には、条例の別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(臨時職員等の給与)

第22条の3 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用される職員については、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条の4 第5条第2項から第8項まで及び第8条から第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条(勤勉手当)の規定は、昭和35年1月1日から施行することとし、昭和34年12月31日までは、従前の例による。

(従前の条例の廃止)

2 新冠村職員の給与に関する条例は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第15号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職員に対して、適用日から起算して30日を超えない範囲内において町長の定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から適用日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(寒冷地手当の特例)

5 昭和57年度に限り、第18条(寒冷地手当)第2項の表中「102,000円」とあるのは「145,350円」と、「68,000円」とあるのは「96,900円」と、「34,000円」とあるのは「48,450円」とする。

5の2 平成12年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」を「100,800円」に、「34,400円」を「67,200円」に、「17,200円」を「33,600円」とする。

(読替規定)

6 昭和57年度に限り、第18条第4項に規定する国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第5項の規定による最高限度額を算出する場合における加算額の「81,600円」とあるのは「145,350円」に、「54,400円」とあるのは「96,900円」に、「27,200円」とあるのは「48,450円」に読替える。

7 平成17年度から平成19年度に限り、職員に支給する期末手当及び勤勉手当については、第19条第2項及び第5項並びに第20条第2項及び第4項の規定により算出して得た合計額に、新冠町職員の給与の支給に関する規則(昭和35年新冠町規則第3号)第14条の3の表に定める100分の15の職員にあつては100分の95、100分の10の職員にあつては100分の95.5、100分の5の職員にあつては100分の97、その他の職員にあつては100分の98をそれぞれ乗じて得た額とする。

8 平成20年度に限り、職員に支給する期末手当及び勤勉手当については、第19条第2項及び第5項並びに第20条第2項及び第4項の規定により算出して得た合計額に、新冠町職員の給与の支給に関する規則(昭和35年新冠町規則第3号)第14条の3の表に定める100分の15の職員にあつては100分の93、100分の10の職員にあつては100分の94.2、100分の5の職員にあつては100分の96.3、その他の職員にあつては100分の97.9をそれぞれ乗じて得た額とする。

9 平成21年6月に限り、職員に支給する期末手当及び勤勉手当については、第19条第2項及び第5項並びに第20条第2項及び第4項の規定により算出して得た合計額に、新冠町職員の給与の支給に関する規則(昭和35年新冠町規則第3号)第14条の3の表に定める100分の15の職員にあつては100分の96.5、100分の10の職員にあつては100分の97.1、100分の5の職員にあつては100分の98.2、その他の職員にあつては100分の99をそれぞれ乗じて得た額とする。

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第12条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項おいて「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第22条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第22条第1項 前各号に定める額

 第22条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第22条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第22条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(一)

6級

医療職給料表(二)

6級

福祉職給料表

5級

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

13 附則第10項の規定が適用される間、第20条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.275を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の85を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 新冠町職員の定年等に関する条例(昭和58年新冠町条例第28号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 新冠町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

21 附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第21条第2項の規定の適用については、当分の間、100分の70を乗じて得た額とする。

(昭和34年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における給料表は、第1項の規定にかかわらずなお附則別表によるものとする。

3 この条例は、この条例施行の日前に退職した職員については、適用しない。

附則別表 略

(昭和35年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 改正後の新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払と見做す。

3 この条例は、この条例施行の日前に退職した職員については適用しない。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、その切替号給とする。

(新給料月額を受ける期間に通算する期間)

3 前項により切捨てられた端数の月数は、切替日における号給月額を受ける期間に通算する。

(昇給に要する期間を延伸する期間)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を切替号給の直近上位の号給に決定される職員に対する改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間につき、当該切替給料月額とその者について決定された号給の給料月額との差額の当該号棒の給料月額と当該号給の直近下位の号給の給料月額との差額に対する割合を、12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは、当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。

(切替日以後施行日の前日までの間に号給等を決定した場合の特例)

5 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、新たに給料表の適用を受けることとなつた場合には当該適用の日において、職務の等級又は号給に異動のあつた場合には当該異動の日において、新条例による号給を決定し、新号給を受けることとなる期間を算定する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和37年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 切替の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第20条及び第21条の改正は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給を受けるものとし、その者の切替日から切替とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給について切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつたもの及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第2項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町規則の定めるところによる。

(規則への委任)

7 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1及び附則別表第2 略

(昭和38年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。

(昭和38年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年新冠町条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で町長の定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例、第5条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長が必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和39年条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、教育長については昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、条例第18条(寒冷地手当)は、同年8月10日から及び同条例第4条給料表別表第2は昭和40年4月1日から適用する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における新冠町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料の切替)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(暫定手当の廃止)

5 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)附則第8項から第13項までの暫定手当支給に関する規定は、昭和40年4月1日以降廃止する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和40年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年9月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第3条及び第21条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にする異動をした職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第7号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(切替日の医療職給料月額等の切替え等)

2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による医療職給料表の切替日における号給又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の規定は、昭和43年5月1日から第4条及び附則の規定は、同年7月1日から、第18条の規定は、同年8月10日から、第22条の2の規定は同年12月14日から適用する。ただし、第19条及び第20条の規定は昭和44年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(二)の3等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員については、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額に切替えるものとし、改正前の条例の規定によるこれらを受けた期間は、改正後の条例による期間に通算する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第18条の規定の適用を受ける職員で同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において、当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基凖日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、当分の間、当該定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

7 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準日における職員の給料月額と扶養手当の月額との合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず当該定率額をもつて、同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項及び前項の規定にかかわらず当該定率額をもつて同条同項の基準額とする。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては同年8月10日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日(第9条及び第22条の3の規定を除く。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員については、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額に切替えるものとし、改正前の条例の規定によるこれらを受けた期間は、改正後の条例による期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年6月1日適用)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第5条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員について改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「改正前の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年新冠町条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

4等級

1

2

3月

35,600円

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

医療職給料表(一)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,500

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の規定は、昭和47年8月31日から適用する。ただし、第17条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の第18条の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第17条第1項及び第2項の規定は同年9月1日から適用する。

2 旧号給が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例及び規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額とする。

10 切替表の暫定給料月額に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの適用については町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以前の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

140,400円

3等級

21

19

16

16

6

9

143,100

22

20

 

 

 

17

16

 

 

 

23

21

 

 

 

18

17

3

6

147,800

24

22

 

 

 

19

18

6

9

149,800

25

23

 

 

 

20

18

 

 

 

26

24

 

 

 

21

19

 

 

 

27

25

 

 

 

22

20

 

 

 

28

26

 

 

 

23

21

 

 

 

29

27

 

 

 

24

22

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,100

25

23

 

 

 

19

19

6

9

85,100

2等級

16

16

3

6

121,400

20

19

 

 

 

17

17

6

9

123,100

21

20

3

6

87,300

18

17

 

 

 

22

21

6

9

88,300

19

18

3

6

126,800

23

21

 

 

 

20

19

6

9

128,100

24

22

 

 

 

21

19

 

 

 

25

23

 

 

 

22

20

3

6

131,100

26

24

 

 

 

23

21

6

9

132,400

27

25

 

 

 

24

21

 

 

 

28

26

 

 

 

25

22

 

 

 

29

27

 

 

 

26

23

 

 

 

30

28

 

 

 

27

24

 

 

 

31

29

 

 

 

28

25

 

 

 

32

30

 

 

 

 

16

16

3

6

102,900

33

31

 

 

 

17

17

6

9

104,200

5等級

18

18

3

6

61,500

18

17

 

 

 

19

19

6

9

62,500

19

18

3

6

107,200

20

19

 

 

 

20

19

6

9

108,400

21

20

3

6

64,100

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

13

13

3月

6月

141,600円

3等級

20

20

6月

9月

104,400円

14

14

6

9

144,400

21

20

 

 

 

15

14

 

 

 

22

21

3

6

107,400

16

15

3

6

149,000

23

22

6

9

108,600

17

16

6

9

151,100

24

22

 

 

 

18

16

 

 

 

25

23

 

 

 

19

17

3

6

155,800

26

24

 

 

 

20

18

6

9

157,800

27

25

 

 

 

21

18

 

 

 

28

26

 

 

 

22

19

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

23

20

 

 

 

19

19

6

9

85,300

24

21

 

 

 

20

19

 

 

 

25

22

 

 

 

21

20

 

 

 

2等級

17

17

3

6

121,700

22

21

 

 

 

18

18

6

9

123,600

23

22

 

 

 

19

18

 

 

 

24

23

 

 

 

20

19

3

6

127,500

25

24

 

 

 

21

20

6

9

128,900

26

25

 

 

 

22

20

 

 

 

27

26

 

 

 

23

21

3

6

132,100

28

27

 

 

 

24

22

6

9

133,500

29

28

 

 

 

25

22

 

 

 

30

29

 

 

 

26

23

 

 

 

31

30

 

 

 

27

24

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

28

25

 

 

 

12

12

6

9

59,500

19

19

3

6

103,100

13

12

 

 

 

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

134,600円

3等級

17

17

3月

6月

88,700円

19

19

6

9

136,400

18

18

6

9

90,200

20

19

 

 

 

19

18

 

 

 

21

20

3

6

140,200

20

19

3

6

93,300

22

21

6

9

141,800

21

20

6

9

94,600

23

21

 

 

 

22

20

 

 

 

24

22

3

6

145,100

23

21

3

6

97,400

25

23

6

9

146,400

24

22

6

9

984,000

26

23

 

 

 

25

22

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

26

23

3

6

101,200

17

17

6

9

113,900

27

24

6

9

102,200

18

17

 

 

 

28

24

 

 

 

19

18

3

6

117,400

4等級

22

22

3

6

78,500

20

19

6

9

118,700

23

23

6

9

79,800

21

19

 

 

 

24

23

 

 

 

22

20

3

6

122,300

25

24

3

6

82,200

23

21

6

9

123,600

26

25

6

9

83,200

24

21

 

 

 

27

25

 

 

 

25

22

 

 

 

28

26

3

6

86,100

26

23

 

 

 

29

27

6

9

87,100

27

24

 

 

 

30

27

 

 

 

28

25

 

 

 

31

28

 

 

 

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期日は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和51年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長は、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額の同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長は、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 第3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間は同条の規定による住居手当額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用について、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等給又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年新冠町条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(読替規程)

6 改正後の条例第18条第4項に規定する国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第5項の規定による最高限度額を算出する場合における加算額の「81,600円」とあるのは「102,000円」に、「54,400円」とあるのは「68,000円」に、「27,200円」とあるのは「34,000円」に読替えるものとする。

(基準額等の経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第18条第1項、後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、その職員となつた日。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を、改正前の条例第18条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

8 昭和55年8月31日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあたつては、暫定基準額)が、改正前の条例第18条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月31日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第18条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が、改正後の条例第18条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額にその者の給料の支給について用いられた第22条第1項、第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間改正後の条例第18条第4項及び第5項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額とする。

10 改正後の条例第18条第5項の規定により、返納させるべき事由で昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第19条(期末手当)及び第20条(勤勉手当)の規定については、町長が別に定める日まで、改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の例による。

(昭和57年規則第2号で昭和57年3月31日から施行)

(切替日における職務の等級及び号給の切替)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給は、切替日の前日における職務の等級及び号給と同じものとする。

(切替期間における職務の等級及び号給の切替)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の条例の規定による給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級及び号給に異動のあつた職員の切替えは、その日における職務の等級及び号給と同じものとする。

(住宅手当に関する経過措置)

4 第9条の2の改正後の条例の規定による住宅手当の額が、改正前の条例の規定による額より、減額となるものについては、昭和57年3月31日までの間は、改正前の条例の例による。

(寒冷地手当の特例)

5 昭和56年度に限り、第18条(寒冷地手当)第2項の表中「102,000円」とあるのは「115,600円」と、「68,000円」とあるのは「77,000円」と、「34,000円」とあるのは「38,500円」とする。

(読替規定)

6 昭和56年度に限り第18条第4項に規定する国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第5項の規定による最高限度額を算出する場合における加算額の「81,600円」とあるのは「115,600円」に、「54,400円」とあるのは「77,000円」に、「27,200円」とあるのは「38,500円」に読替える。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第1項ただし書から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 附則第1項、第2項並びに第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第8条第2項第5号及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(切替日における職務の等級及び号給の切替)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給は、切替日の前日における職務の等級及び号給と同じものとする。

(切替期間における職務の等級及び号給の切替)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の条例の規定により給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級及び号給に異動のあつた職員の切替えは、その日における職務の等級及び号給と同じものとする。

(寒冷地手当の特例)

5 昭和58年度に限り、第18条第2項の表中「102,000円」とあるのは、「144,000円」と、「68,000円」とあるのは「96,000円」と、「34,000円」とあるのは「48,000円」とし、同条第4項に規定する最高限度額を算出する場合における加算額も同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和59年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の附則別表に掲げている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の新冠町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

職報の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和59年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替日における職務の等級及び号給の切替)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号給は、切替日の前日における職務の等級及び号給と同じものとする。

(切替期間における職務の等級及び号給の切替)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに改正前の条例の規定により給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級及び号給に異動のあつた職員の切替えは、その日における職務の等級及び号給と同じものとする。

(給料表等級の適用)

5 切替日において、その者の属する職務の等級が行政職給料表の職務の等級である職員の切替日から昭和59年6月30日までにおける職務の等級は、1を加えて得た職務の等級とする。

6 切替日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(1)及び(2)の職務の等級である職員の切替日から昭和60年3月31日までにおける職務の等級は、1を加えて得た職務の等級とする。

(寒冷地手当の特例)

7 昭和59年度に限り、第18条第2項の表中「102,000円」とあるのは「144,000円」と、「68,000円」とあるのは「96,000円」と、「34,000円」とあるのは「48,000円」とし、同条第4項に規定する最高限度額を算出する場合における加算額も同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(医療職給料表適用職員の職務の等級及び号給の切替)

9 昭和60年4月1日(以下「医療職員の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の附則別表第1及び附則別表第2に掲げている医療職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

10 前項に規定する医療職員の切替日における号給は、医療職員の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

11 前2項の規定により医療職員の切替日における号給を決定される職員に対する医療職員の切替日以降における最初の改正後の新冠町職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を医療職員の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和60年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号で昭和60年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号を受ける期間に通算する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

8 昭和60年度に限り、第18条第2項の表中「102,000円」とあるのは「126,000円」と、「68,000円」とあるのは「84,000円」と、「34,000円」あるのは「42,000円」とし、同条第4項に規定する最高限度額を算出する場合における加算額も同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

医療職給料表(一)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2

特定の職務の級となる職員以外の職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

2

1

 

1

 

1

3

 

 

3

2

 

2

 

2

4

 

1

4

3

1

3

1

3

5

 

2

5

4

2

4

2

4

6

1

3

6

5

3

5

3

5

7

2

4

7

6

4

6

4

6

8

3

5

8

7

5

7

5

7

9

4

6

9

8

6

8

6

8

10

5

7

10

9

7

9

7

9

11

6

8

11

10

8

10

8

10

12

7

9

12

11

9

11

9

11

13

8

10

13

12

10

12

10

12

14

9

11

14

13

11

13

11

13

15

10

12

15

14

12

14

12

14

16

11

13

16

15

13

15

13

15

17

12

14

17

16

14

16

14

16

18

13

15

18

17

14

17

15

17

19

14

16

19

18

15

18

15

18

20

15

17

20

19

15

19

16

19

21

16

18

21

20

16

20

17

 

22

 

19

22

21

16

21

17

 

23

 

 

23

22

17

22

18

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

25

 

 

 

24

18

 

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

 

1

1

2

2

2

 

2

2

3

3

3

 

3

3

4

4

4

1

4

4

5

5

5

2

5

5

6

6

6

3

6

6

7

7

7

4

7

7

8

8

8

5

8

8

9

9

9

6

9

9

10

10

10

7

10

10

11

11

11

8

11

11

12

12

12

9

12

12

13

13

13

10

13

13

14

14

14

11

14

14

15

15

15

12

15

15

16

16

16

13

16

16

17

17

17

14

17

17

18

18

18

15

18

 

19

19

19

15

19

 

20

20

20

16

20

 

21

21

21

17

 

 

22

22

22

17

 

 

23

23

23

18

 

 

24

24

24

18

 

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

1

1

 

 

1

2

 

2

2

 

 

2

3

 

3

3

 

 

3

4

 

4

4

1

1

4

5

 

5

5

2

2

5

6

1

6

6

3

3

6

7

2

7

7

4

4

7

8

3

8

8

5

5

8

9

4

9

9

6

6

9

10

5

10

10

7

7

10

11

6

11

11

8

8

11

12

7

12

12

9

9

12

13

8

13

13

10

10

13

14

9

14

14

11

11

14

15

10

15

15

12

12

15

16

11

16

16

13

13

16

17

12

17

17

14

14

17

18

13

18

18

15

15

18

19

14

19

19

16

16

19

20

15

20

20

17

17

20

21

16

21

21

18

18

21

22

17

22

22

19

19

22

23

18

23

23

19

20

 

24

19

24

24

20

21

 

25

20

25

25

21

22

 

26

21

26

26

22

23

 

27

22

27

27

22

24

 

28

23

28

28

23

 

 

29

24

29

 

 

 

 

30

25

30

 

 

 

 

31

26

 

 

 

 

 

32

27

 

 

 

 

 

33

28

 

 

 

 

 

34

29

 

 

 

 

 

備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3

特定の職務の級となる職員の号給の切替表

イ 医療職給料表(一)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第2項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の第9条の2の規定による住居手当が支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由があつた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年8月31日から施行する。

(平成元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特例)

3 平成元年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「70,200円」と、「34,400円」とあるのは「46,800円」と、「17,200円」とあるのは「23,400円」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則第5項を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超えた給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

8 平成2年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「114,000円」と、「34,400円」とあるのは「76,000円」と、「17,200円とあるのは「38,800円」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級・2級

医療職給料表(一)

1級・2級

医療職給料表(二)

1級・2級

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第17条第1項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超えた給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

7 平成3年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,700円」と、「34,400円」とあるのは「61,800円」と、「17,200円」とあるのは「30,900円」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項第1号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年新冠町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年新冠町条例第26号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(寒冷地手当の特例)

11 平成4年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,700円」と、「34,400円」とあるのは「61,800円」と、「17,200円」とあるのは「30,900円」とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条、第14条、第19条及び附則第7項から附則第9項までを除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定(第13条及び第14条の改正規定を除く。)による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例措置)

7 平成5年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

8 第19条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第19条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額

9 平成5年12月2日以後に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつたものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の特例)

10 平成5年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「92,700円」と、「34,400円」とあるのは「61,800円」と、「17,200円」とあるのは「30,900円」とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び第2項、第19条第2項及び附則第7項から附則第9項までを除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に、より、新たに給料表の適用を受けることなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例措置)

7 平成6年度に限り、改正後の条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

8 第19条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第19条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額

9 平成6年12月2日以降に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつたものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。

(寒冷地手当の特例)

10 平成6年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは「86,520円」と、「34,400円」とあるのは「57,680円」と、「17,200円」とあるのは「28,840円」とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2並びに第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

7 平成7年度に限り、第18条第2項の表中「51,600円」とあるのは、「82,500円」と、「34,400円」とあるのは「55,000円」と、「17,200円」とあるのは「27,500円」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び同条第2項は除く)は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

7 平成8年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「96,900円」に、「34,400円」を「64,600円」に、「17,200円」を「32,300円」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適応する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 新冠町職員の給与に関する条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条同項の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当について、改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)第18条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)第18条第3項の規定により算出した額(同条の規定が適用されない職員にあつては平成8年度基準日における給料月額に100分の30を乗じて得た額)、ただし、同項における職員の給料月額は、平成8年度基準日における給料月額又は583,000円のいずれか低い額をもつて算出した額に平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯の区分に応じて改正前条例第18条第3項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成14年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯の区分に変更があつた場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後条例第18条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

6万円

(平成9年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び同条第2項は除く)は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

7 平成9年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「96,600円」に「34,400円」を「64,400円」に「17,200円」を「32,200円」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適応する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第1項及び同条第2項は除く。)は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

7 平成10年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「88,200円」に、「34,400円」を「58,800円」に、「17,200円」を「29,400円」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適応する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第4条第1項、別表4を加える改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第8項から第12項までの規定 平成12年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に支給する期末手当に限り、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の190」を「100分の165」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、附則第12項から第14項までの規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級の又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

8 平成12年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

9 前項の規定により新級を決定される職員(附則第11条に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以降における最初のこの条例による改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給の切替え等)

11 附則第8項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号給等の調整)

12 附則第8項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

13 附則第4項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の特例)

14 平成11年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「92,400円」に、「34,400円」を「61,600円」に、「17,200円」を「30,800円」とする。

(給与の内払)

15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

16 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

附則別表第2

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

1

5

1

1

3

1

2

1

6

2

6

2

2

4

2

3

1

7

3

7

3

3

5

3

4

2

8

4

8

4

4

6

4

5

3

9

5

9

5

5

7

5

6

4

10

6

10

6

6

8

6

7

5

11

7

11

7

7

9

7

8

6

12

8

12

8

8

10

8

9

7

13

9

13

9

9

11

9

10

8

14

10

14

10

10

12

10

11

9

15

11

15

11

11

13

11

12

9

16

11

16

12

12

14

12

13

9

17

12

17

13

13

15

13

14

10

18

13

18

14

14

16

14

15

10

19

13

19

15

15

17

15

16

 

20

14

20

16

16

18

16

17

 

21

14

21

17

17

19

17

18

 

22

15

22

18

18

20

18

19

 

 

15

23

19

18

21

19

20

 

 

15

24

20

19

22

20

21

 

 

16

25

21

20

23

 

22

 

 

16

26

22

21

 

 

23

 

 

16

27

23

22

 

 

24

 

 

16

28

24

 

 

 

25

 

 

17

29

25

 

 

 

26

 

 

17

30

 

 

 

 

27

 

 

17

31

 

 

 

 

28

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

18

 

 

 

 

 

30

 

 

18

 

 

 

 

 

31

 

 

18

 

 

 

 

 

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特例)

2 平成13年度に限り第18条第2項の表中「51,600円」を「98,700円」に「34,400円」を「65,800円」に、「17,200円」を「32,900円」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第22条第1項から第3項まで、又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(新冠町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 新冠町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新冠町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の新冠町職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正後の条例第18条第1項の表に掲げる地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、新冠町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号)第1条の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第18条第2項及び第3項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯の区分とみなして算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第3号に掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、そのものにつき改正後の条例第18条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年新冠町条例第10号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4号において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは、「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前各号」と読み替えるものとする。

5 附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項及び第4項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第18条第5項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年新冠町条例第10号)附則第3項から第5項まで」とする。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において新冠町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則で定める旧号俸等を受けていた期間の特例を受ける職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

ニ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

12月以上

17

13

9

5

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

12月以上

21

17

13

9

5

6

3月未満

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

12月以上

25

21

17

13

9

7

3月未満

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

12月以上

29

25

21

17

13

8

3月未満

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12月以上

33

29

25

21

17

9

3月未満

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

12月以上

37

33

29

25

21

10

3月未満

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

12月以上

41

37

33

29

25

11

3月未満

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

12月以上

45

41

37

33

29

12

3月未満

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

12月以上

49

45

41

37

33

13

3月未満

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

12月以上

53

49

45

41

37

14

3月未満

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

12月以上

57

53

49

45

41

15

3月未満

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

12月以上

61

57

53

49

45

16

3月未満

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

12月以上

65

61

57

53

49

17

3月未満

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

12月以上

69

65

61

57

53

18

3月未満

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

12月以上

73

69

65

61

57

19

3月未満

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

72

68

64

60

12月以上

77

73

69

65

61

20

3月未満

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

76

72

68

64

12月以上

81

77

73

69

65

21

3月未満

81

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

80

76

72

68

12月以上

85

81

77

73

69

22

3月未満

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

88

84

80

76

 

12月以上

89

85

81

77

 

23

3月未満

89

85

81

77

 

3月以上6月未満

90

86

82

78

 

6月以上9月未満

91

87

83

79

 

9月以上12月未満

92

88

84

80

 

12月以上

93

89

85

81

 

24

3月未満

93

89

85

81

 

3月以上6月未満

94

90

86

82

 

6月以上9月未満

95

91

87

83

 

9月以上12月未満

96

92

88

84

 

12月以上

97

93

89

85

 

25

3月未満

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

 

12月以上

101

97

93

 

 

26

3月未満

101

97

93

 

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

 

12月以上

105

101

93

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

 

12月以上

109

105

 

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

 

12月以上

113

109

 

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

 

12月以上

117

113

 

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

 

12月以上

121

117

 

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

 

12月以上

125

121

 

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

 

12月以上

129

121

 

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第20条第2項第1号の改正規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、規則の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の新冠町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(新冠町職員の給与に関する条例第22条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下、「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

福祉職給料表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から28号俸まで

3級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(新冠町職員の給与に関する条例第22条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員で適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新冠町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者には、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町長が定める期間がある職員には、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(一)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「新冠町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年新冠町条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新冠町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患により勤務しない職員に対する改正後の新冠町職員の給与に関する条例第12条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前からの結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年新冠町条例第2号)附則第2条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31目までの間における単身赴任手当に関する特例)

第3条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第4条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年新冠町条例第2号)附則第2条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給与の内払)

第3条 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住宅手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

第4条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(委任)

第2条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新冠町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項に規定により読み替えて適用する場合並びに新冠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第16号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第13条及び第23条第1項において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新冠町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新冠町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新冠町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新冠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第20条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

7 新冠町職員の給与に関する条例第5条第2項から第8項まで、第8条から第9条の2まで及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新冠町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新冠町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(新冠町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項、第3項及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日から、改正後の給与条例第19条第2項、第3項及び第20条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例措置)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に支給する改正前の給与条例第8条第3項に掲げる扶養手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、改正前の給与条例第8条第2項第1号に掲げる扶養親族については1人につき3,000円、同項第2号に掲げる扶養親族については(給与条例第8条第4項に掲げる特例期間にある子である場合は、同項に掲げる加算を行う前の額を)1人につき11,500円とする。

(特定の号俸の切替え等)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

別表 号俸の切替表

行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


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69

69

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74

70

70

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71

71

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74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




福祉職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62

58

71

67

67

63

59

72

68

68

64

60

73

69

69

65

61

74

70

70

66

62

75

71

71

67

63

76

72

72

68

64

77

73

73

69

65

78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000




87

256,300

297,400

346,400




88

256,600

297,700

346,800




89

256,900

298,000

347,000




90

257,200

298,300

347,400




91

257,500

298,600

347,800




92

257,800

299,000

348,200




93

258,100

299,200

348,400




94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400


67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000


68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600


69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100


70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600


71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100


72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600


73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900


74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400


75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800


76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200


77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600


78

254,800

291,900

328,600

349,900



79

255,100

292,200

329,000

350,100



80

255,300

292,500

329,500

350,400



81

255,500

292,800

330,000

350,900



82

255,800

293,100

330,400

351,200



83

256,100

293,400

330,600

351,500



84

256,300

293,700

330,900

351,800



85

256,500

293,900

331,300

352,200



86


294,100

331,700

352,500



87


294,300

332,000

352,800



88


294,500

332,300

353,100



89


294,900

332,600

353,500



90


295,100

332,800

353,800



91


295,300

333,200

354,100



92


295,500

333,500

354,400



93


295,900

333,700

354,700



94


296,100

334,000

355,100



95


296,300

334,300

355,500



96


296,600

334,600

355,900



97


296,900

334,800

356,400



98


297,100

335,100

356,800



99


297,300

335,400

357,200



100


297,600

335,600

357,600



101


297,900

335,800

358,100



102


298,100

336,000




103


298,300

336,400




104


298,600

336,600




105


298,900

336,800




106



337,200




107



337,600




108



338,000




109



338,200




定年前再任用短時間勤務職員

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600



87

286,600

313,900

351,500

370,200



88

287,100

314,900

352,300

370,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000



90

288,100

316,900

353,500

371,500



91

288,600

317,900

354,100

371,900



92

289,100

318,900

354,700

372,200



93

289,600

319,700

355,100

372,800



94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900



98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600




111

297,800

328,800

363,100




112

298,100

329,100

363,500




113

298,400

329,400

363,900




114

298,600

329,800

364,300




115

298,900

330,100

364,800




116

299,100

330,400

365,300




117

299,400

330,600

365,700




118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

別表第4(第4条関係)

福祉職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,600

254,300

287,800

313,800

355,200

2

201,300

255,900

288,800

315,500

356,900

3

203,000

257,500

289,700

317,000

358,500

4

204,700

258,800

290,600

318,500

360,100

5

206,300

260,300

291,500

319,700

361,700

6

207,900

261,500

292,400

321,100

363,500

7

209,500

262,600

293,300

322,500

365,000

8

211,100

263,700

294,200

323,900

366,600

9

212,700

264,800

295,000

325,300

368,000

10

214,500

265,900

296,000

326,800

369,600

11

216,300

267,000

297,200

328,200

371,200

12

217,400

268,100

298,300

329,600

372,700

13

218,500

269,200

299,500

331,000

374,600

14

219,700

270,100

300,600

332,600

376,500

15

220,900

271,000

301,700

334,200

378,400

16

222,000

271,800

302,800

335,700

380,200

17

223,100

272,400

303,900

337,200

381,700

18

224,100

273,100

305,000

338,800

383,500

19

225,100

273,900

306,100

340,400

385,200

20

226,100

274,600

307,100

341,900

386,800

21

227,100

275,600

308,100

343,400

388,500

22

228,500

276,500

309,100

344,900

389,900

23

229,800

277,400

310,100

346,400

391,300

24

231,100

278,300

311,100

347,900

392,700

25

232,400

279,300

312,100

349,400

394,100

26

233,700

280,200

313,100

351,000

395,300

27

235,000

281,100

314,100

352,600

396,500

28

236,200

282,000

315,100

354,100

397,500

29

237,400

282,900

316,100

355,300

398,600

30

238,400

283,700

317,200

356,800

399,800

31

239,400

284,600

318,300

358,300

400,900

32

240,400

285,500

319,400

359,800

402,000

33

241,400

286,500

320,500

361,200

402,700

34

242,400

287,500

321,600

362,700

403,400

35

243,300

288,500

322,700

364,200

404,100

36

244,200

289,400

323,800

365,700

404,800

37

245,100

290,300

324,800

367,100

405,400

38

246,000

291,300

325,900

368,500

406,000

39

246,900

292,300

327,000

369,900

406,500

40

247,700

293,200

328,000

371,300

406,900

41

248,500

294,100

329,000

372,300

407,300

42

249,100

295,100

329,900

373,400

407,500

43

249,700

296,100

330,800

374,300

407,800

44

250,300

297,000

331,700

375,400

408,100

45

250,800

297,900

332,600

376,100

408,400

46

251,300

298,800

333,300

376,700

408,700

47

251,800

299,700

333,900

377,400

409,000

48

252,300

300,600

334,500

378,200

409,300

49

252,800

301,400

335,100

379,000

409,500

50

253,400

302,300

335,800

379,700

409,800

51

253,900

303,200

336,400

380,500

410,100

52

254,400

304,000

337,000

381,200

410,400

53

254,800

304,900

337,600

382,000

410,600

54

255,300

305,900

338,100

382,700

410,900

55

255,800

306,900

338,600

383,400

411,200

56

256,300

307,800

339,100

384,000

411,500

57

256,800

308,700

339,500

384,300

411,700

58

257,200

309,700

339,700

384,900

412,000

59

257,600

310,600

340,200

385,500

412,300

60

258,000

311,500

340,700

386,200

412,500

61

258,400

312,400

341,000

386,600

412,700

62

258,800

313,300

341,400

387,300

413,000

63

259,200

314,200

341,900

387,900

413,300

64

259,600

315,000

342,300

388,500

413,500

65

260,000

315,700

342,700

388,900

413,700

66

260,400

316,600

343,200

389,400


67

260,800

317,400

343,600

390,000


68

261,200

318,200

344,100

390,500


69

261,600

319,000

344,300

390,900


70

262,000

319,500

344,800

391,400


71

262,400

320,000

345,300

391,900


72

262,800

320,500

345,700

392,400


73

263,200

321,000

346,000

392,900


74

263,600

321,600

346,400

393,300


75

264,000

322,100

346,900

393,700


76

264,400

322,600

347,300

394,100


77

264,800

322,900

347,500

394,300


78

265,200

323,200

347,800

394,500


79

265,600

323,700

348,200

394,800


80

265,900

324,000

348,600

395,100


81

266,200

324,300

348,900

395,300


82

266,600

324,600

349,200

395,600


83

267,000

324,900

349,600

395,900


84

267,300

325,200

350,000

396,100


85

267,600

325,600

350,300

396,300


86

268,000

326,000

350,700



87

268,400

326,300

351,100



88

268,700

326,500

351,300



89

269,000

327,000

351,600



90

269,400

327,400




91

269,800

327,600




92

270,100

328,000




93

270,400

328,400




94

270,800

328,800




95

271,200

329,200




96

271,500

329,500




97

271,800

329,700




98

272,200

330,000




99

272,600

330,300




100

272,900

330,600




101

273,200

331,000




102

273,600

331,200




103

274,000

331,500




104

274,300

331,900




105

274,500

332,300




106

274,700

332,600




107

275,000

332,900




108

275,300

333,200




109

275,600

333,500




110

275,900

333,900




111

276,200

334,200




112

276,400

334,400




113

276,700

334,600




114

277,000

334,900




115

277,300

335,200




116

277,700

335,500




117

278,000

335,700




118

278,300





119

278,600





120

279,000





121

279,200





122

279,400





123

279,800





124

280,100





125

280,300





126

280,600





127

281,000





128

281,400





129

281,600





130

282,000





131

282,400





132

282,700





133

282,900





134

283,200





135

283,600





136

283,900





137

284,100





138

284,400





139

284,700





140

285,000





141

285,200





142

285,400





143

285,600





144

285,900





145

286,300





146

286,500





147

286,800





148

287,100





149

287,400





150

287,600





151

287,900





152

288,100





153

288,400





定年前再任用短時間勤務職員

205,800

245,600

260,100

293,600

320,600

別表第5(第4条関係)

ア 行政職給料表級別職務分類表別表

職務の級

職務の名称

1級

・主事、技師、学芸員、司書、社会教育主事、社会福祉士の職務

2級

・主任主事、主任技師、主任学芸員、主任司書、主任社会教育主事、社会福祉士の職務

3級

・係長、主査、主任の職務

4級

・総括主幹、主幹、技術長、次長、副主幹の職務

5級

・困難な業務を行う総括主幹、主幹、技術長、次長の職務

・課長、事務長、所長、局長、室長、センター長、参事、専門監の職務

・会計管理者

6級

・困難な業務を行う課長、事務長、所長、局長、室長、センター長、参事、専門監、本部長の職務

・会計管理者

イ 医療職(一)給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

・薬剤師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、柔道整復師、臨床検査技師の職務

2級

・困難な業務を行う薬剤師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、柔道整復師、臨床検査技師の職務

3級

・主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任柔道整復師、主任臨床検査技師の職務

4級

・科長、主任の職務

・困難な業務を行う主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任柔道整復師、主任臨床検査技師の職務

5級

・副薬局長、副技師長の職務

・困難な業務を行う科長、主任の職務

6級

・薬局長、技師長、専門監の職務

ウ 医療職(二)給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

・准看護師の職務

2級

・保健師、助産師、看護師の職務

・困難な業務を行う准看護師の職務

3級

・主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任准看護師の職務

4級

・係長、主査、主任の職務

・困難な業務を行う主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任准看護師の職務

5級

・総括主幹、主幹、副看護師長の職務

・困難な業務を行う係長、主査、主任の職務

6級

・課長、看護師長、室長の職務

エ 福祉職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

・保育教諭、介護支援専門員、生活相談員、介護福祉士、介護員の職務

2級

・主任保育教諭、主任介護支援専門員、主任生活相談員、主任介護福祉士、主任介護員の職務

・困難な業務を行う保育教諭、介護支援専門員、生活相談員、介護福祉士、介護員の職務

3級

・係長、主査、主任の職務

・困難な業務を行う主任保育教諭、主任介護支援専門員、主任生活相談員、主任介護福祉士、主任介護員の職務

4級

・所長、園長、総括主幹の職務

・困難な業務を行う係長、主査、主任の職務

5級

・保育所管理者の職務

新冠町職員の給与に関する条例

昭和34年8月24日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和34年8月24日 条例第14号
昭和34年10月21日 条例第28号
昭和35年3月29日 条例第22号
昭和35年12月24日 条例第43号
昭和36年3月27日 条例第1号
昭和37年1月17日 条例第1号
昭和38年3月20日 条例第1号
昭和38年11月15日 条例第21号
昭和38年12月25日 条例第22号
昭和38年12月25日 条例第35号
昭和39年3月24日 条例第1号
昭和39年3月24日 条例第18号
昭和40年2月9日 条例第1号
昭和40年10月1日 条例第13号
昭和41年1月28日 条例第1号
昭和42年1月16日 条例第1号
昭和43年2月1日 条例第1号
昭和43年3月16日 条例第7号
昭和44年2月4日 条例第1号
昭和44年3月25日 条例第19号
昭和45年1月16日 条例第1号
昭和46年1月19日 条例第1号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和46年12月24日 条例第25号
昭和47年12月25日 条例第27号
昭和48年3月22日 条例第1号
昭和48年4月26日 条例第18号
昭和48年10月29日 条例第25号
昭和49年3月26日 条例第10号
昭和49年5月13日 条例第15号
昭和49年7月13日 条例第17号
昭和49年12月23日 条例第22号
昭和50年3月17日 条例第2号
昭和50年10月22日 条例第14号
昭和51年12月23日 条例第25号
昭和52年12月21日 条例第19号
昭和53年11月25日 条例第31号
昭和54年12月27日 条例第21号
昭和55年10月1日 条例第16号
昭和55年12月19日 条例第22号
昭和56年3月19日 条例第4号
昭和56年12月19日 条例第26号
昭和57年12月22日 条例第24号
昭和58年3月22日 条例第11号
昭和58年12月27日 条例第29号
昭和59年6月29日 条例第11号
昭和59年12月24日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第10号
昭和61年12月24日 条例第19号
昭和62年6月25日 条例第16号
昭和62年12月21日 条例第21号
昭和63年12月26日 条例第12号
平成元年6月21日 条例第23号
平成元年12月19日 条例第28号
平成2年12月21日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第6号
平成3年12月18日 条例第22号
平成4年12月21日 条例第26号
平成5年12月20日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第14号
平成7年3月24日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第19号
平成8年12月25日 条例第18号
平成9年7月2日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第22号
平成10年12月25日 条例第13号
平成11年3月25日 条例第6号
平成11年12月1日 条例第25号
平成12年11月24日 条例第31号
平成12年12月25日 条例第33号
平成13年3月9日 条例第3号
平成13年11月28日 条例第26号
平成14年11月25日 条例第34号
平成15年3月10日 条例第14号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年12月17日 条例第10号
平成17年3月14日 条例第10号
平成18年3月20日 条例第2号
平成19年3月12日 条例第1号
平成19年12月18日 条例第16号
平成21年3月16日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年3月12日 条例第1号
平成22年12月1日 条例第18号
平成23年3月4日 条例第3号
平成23年12月16日 条例第13号
平成24年3月9日 条例第1号
平成25年12月25日 条例第11号
平成26年12月25日 条例第16号
平成27年3月16日 条例第2号
平成27年12月21日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第20号
平成29年12月21日 条例第15号
平成30年12月13日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第12号
令和4年5月19日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第10号
令和4年12月15日 条例第13号
令和5年12月13日 条例第18号
令和6年12月11日 条例第19号