○新冠町ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和7年9月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町長は、地方創生に資する事業を支援するため、新冠町ガバメントクラウドファンディング事業実施要綱(令和7年新冠町告示第7号。以下、単に「実施要綱」という。)第6条に規定する認定事業を行う団体又は個人(以下、「団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金(ガバメントクラウドファンディングにより集まつた寄附を財源とする補助金をいう。以下同じ。)を交付するものとし、その交付に関しては、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、対象事業を実施するために必要な経費の資金調達を、インターネットを通じて広く不特定多数の者から行うことをいう。

(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金のことをいう。

(3) 寄附者 次条に規定する補助対象事業に共感し、資金提供を行う者をいう。

(4) 寄附金 ガバメントクラウドファンディングにより集まつた寄附の金額をいう。

(5) 返礼品 寄附金に応じて寄附者へ提供する物品又は役務その他これらに類するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、交流人口及び関係人口の創出並びに地域の活性化を目的とした地方創生に資する事業とし、寄附金の目標額が100万円以上で、かつ、実際に寄附される額にかかわらず実施する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。

(1) 宗教的、政治的又は思想的活動を目的とした事業であるとき。

(2) 対象者の構成員のみを対象とする事業であるとき。

(3) 新冠町又は新冠町の関係団体から補助金を受けている事業であるとき。

(4) 町長が不適当であると認めた事業であるとき。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、前条に規定する補助対象事業を実施する団体等とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 宗教的、政治的又は思想的活動を主たる目的とした団体等

(2) 法令違反又は公序良俗に反する活動をしている団体等

(3) 町税を滞納している団体等

第2条に規定する暴力団又は暴力団員を構成員に含む団体等

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、補助対象事業の目的を達成するために必要な経費のうち、別表に掲げる経費とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する費用は、補助対象経費としない。

(1) 対象者の維持運営に係る経費

(2) 他の制度により助成等を受ける経費

(3) 資本金及び食糧費

(4) 官公署に支払う手数料等

(5) 実施要綱第5条に規定する事業の認定の日前に完了した事業に係る経費

(6) その他町長が不適当と認めた経費

(補助金額の確定)

第6条 実施要綱第5条の規定による認定を受けた団体等(以下、「認定対象者」という。)に交付する補助の金額は、ガバメントクラウドファンディングにより調達した寄附金から当該寄附金に係るふるさと納税ポータルサイトの利用手数料及び決済手数料並びに寄附金受領証明書の発送等に要する経費、返礼品品代、返礼品の発送等に要する経費相当額を差し引いた金額とする。

2 町長は、補助金の額が確定したときは、補助金額決定通知書(様式第1号)により、認定対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 認定対象者は、ガバメントクラウドファンディングによる寄附の募集期間が終了し、前条に規定する補助金額の決定後、交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、交付決定通知書(様式第3号)により当該認定対象者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 認定対象者が補助金の交付申請の取下げをするときは、交付申請取下書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(概算払の請求)

第10条 町長は、必要と認める認定事業について、補助金の概算払を行うことができる。

2 第8条の規定により交付決定を受けた者(以下、「交付決定対象者」という。)が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)に資金計画書(様式第6号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(完了報告書の提出)

第11条 交付決定対象者は、認定事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了報告書(様式第7号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 事業に要した費用の請求書又は領収書の写し

(4) 事業実施にかかる日程、記録写真等の活動実績を明らかにする資料

(5) その他町長が必要と認める資料

(補助金の交付額の確定)

第12条 補助金の交付確定の通知は、交付確定通知書(様式第10号)によるものとする。

(交付決定の取消)

第13条 町長は、交付決定対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令違反等ふさわしくない行為が認められたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 必要な届出若しくは報告をしないとき又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 認定事業を中止し、又は町が事業の遂行の見込みがないと認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 事業内容の変更等により余剰金が発生し、又は交付決定が取消しになつた場合に返還された補助金は、新冠町ふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年新冠町条例第35号)に規定する基金に繰り入れることとする。

(関係書類の保存年限)

第15条 交付決定対象者は、認定事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整理し、交付決定日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(個人情報等の取扱い)

第16条 申請書類及び提出された資料に記載されている内容は、ガバメントクラウドファンディングを運営する委託事業者に提供することができる。

2 寄附者の個人情報の提供を受けた交付決定対象者は、ガバメントクラウドファンディングにおける次の各号に掲げる目的以外での使用又は第三者へ提供をしてはならない。

(1) 返礼品の送付及びお礼状の発送

(2) 事業の報告

(事業内容等の公開)

第17条 町長は、認定事業の内容、成果等について、町が発行する広報紙、ホームページ等で公開するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月15日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

報償費

講師又は専門家への謝礼

人件費

補助対象事業の実施のために必要となる業務に直接従事する者への賃金

旅費

交通費、宿泊費等

需用費

消耗品費、原材料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等

役務費

通信運搬費

手数料

振込手数料、クリーニング代、ごみ処理手数料等

保険料

損害保険料

委託料

補助対象事業の実施のために必要となる業務の委託に要する経費

使用料及び賃借料

土地、施設の借上料、OA機器の使用料等

設備費

内装又は外装の工事費、機械装置の購入費等

販売促進費

広告宣伝費、ホームページ作成料等

その他

町長が特に必要と認める経費

様式 略

新冠町ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和7年9月15日 告示第8号

(令和7年9月15日施行)