○新冠町町造り事業補助規則

昭和49年1月26日

規則第1号

(目的)

第1条 新冠町の住民が健康で文化的な生活を営むため、明るく住みよい町造りに必要な事業を奨励推進するために、法令等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助の対象事業)

第2条 補助金は、個人又は団体が行う次に掲げる事項に関する事業で、前条の目的を達成するために、補助することが適当と町長が認めたものに対して交付する。

(1) しあわせを高めるための事業

 労働者の福利厚生に関すること。

 社会福祉の増進に関すること。

 健康の保持増進に関すること。

 体位の向上に関する事業

(2) 創造的能力を開発するための事業

 教育効果の拡大に関すること。

 青少年の健全育成に関すること。

 青少年及び婦人の研修に関すること。

 教職員の学術研究及び研修に関すること。

 各種実験、実習、研修に関すること。

(3) 住みよい環境をつくるための事業

 環境の整備に関すること。

 生活の改善に関すること。

 自治活動の推進に関すること。

 交通の確保及び安全に関すること。

 観光開発に関すること。

 防災対策に関すること。

(4) 生産を高めるための事業

 農林漁業の経営近代化に関すること。

 商工業の経営近代化に関すること。

 生産基盤の整備、改善に関すること。

 特産物のモデル栽培及び生産団地の造成に関すること。

 病害虫の防除及び有害動植物の駆除に関すること。

 各種品評会及び展示会に関すること。

(5) 文化を高めるための事業

 文化サークルの活動に関すること。

 郷土芸能の開発保存に関すること。

(6) その他町長が特に必要と認める事業

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の補助金交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、補助金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金交付の申請に係る事項に修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金交付の条件)

第5条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、第1条及び予算で定める補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 町長は、補助事業の完了により当該補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を附することができる。

3 前2項に定めるもののほか、町長は、第1条及び予算で定める補助金交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取け消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 前条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、第13条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、前金払又は概算払をすることができる。

2 補助事業者は補助金の前金払又は概算払を受けようとするときは、様式第2号の補助金前金払又は補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき前金払又は概算払することを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(状況の報告等)

第10条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(補助事業の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従つて当該補助事業を遂行するべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行を一時停止し、並びに当該補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。

3 町長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者が町長の指定する期日までに補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置をとらないときは、第15条第1項の規定により当該補助金交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(事業完了届)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに様式第1号の事業完了届に事業成績書及び収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の事業完了届の提出を受けた場合においては、当該事業完了届の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条の事業完了届の提出を受けた場合において、その届出に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業について準用する。

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金交付の決定の内容又はこれに附した条件及びこの規則に定める措置に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度1年間保存しなければならない。

(必要書類の提出)

第18条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため補助事業者に対し、この規則で定めるもののほか必要な書類の提出を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付の決定がなされた補助金に関しては、適用しない。

3 新冠町産業振興補助規則(昭和35年新冠町規則第7号)は、廃止する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

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新冠町町造り事業補助規則

昭和49年1月26日 規則第1号

(平成27年9月1日施行)