○新冠町マイタウン委員会設置条例施行規則

令和7年6月27日

規則第19号

新冠町マイタウン30委員会設置条例施行規則(平成14年新冠町規則条例第40号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この規則は、新冠町マイタウン委員会設置条例(平成14年新冠町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条の規定による組織は、次のとおりとする。

(1) 各委員は、町の募集に応じた自薦による。

(2) 10代から70代までの男女各1名以上をもつて構成する。ただし、自薦する者がいないときは、この限りでない。

(事務局)

第3条 事務局を役場企画課に置く。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は、事務局が招集する。

(アドバイザー)

第5条 条例第6条の規定によるアドバイザーは、次の各号に掲げる者のうちから町長が指名する。

(1) 町の職員

(2) 関係団体の職員

(3) その他知識経験者

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

新冠町マイタウン委員会設置条例施行規則

令和7年6月27日 規則第19号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和7年6月27日 規則第19号