○新冠町マイタウン委員会設置条例施行規則
令和7年6月27日
規則第19号
新冠町マイタウン30委員会設置条例施行規則(平成14年新冠町規則条例第40号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この規則は、新冠町マイタウン委員会設置条例(平成14年新冠町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第3条の規定による組織は、次のとおりとする。
(1) 各委員は、町の募集に応じた自薦による。
(2) 10代から70代までの男女各1名以上をもつて構成する。ただし、自薦する者がいないときは、この限りでない。
(事務局)
第3条 事務局を役場企画課に置く。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、事務局が招集する。
(1) 町の職員
(2) 関係団体の職員
(3) その他知識経験者
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。