○新冠町マイタウン委員会設置条例

令和7年6月19日

条例第15号

新冠町マイタウン30委員会設置条例(平成14年新冠町条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 幅広い世代の町民がまちづくりに主体的に参加し、協働のまちづくりを推進するため、新冠町マイタウン委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民のまちづくりへの参画と協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) 新冠町総合計画の執行状況の把握に関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、10代から70代までの男女で町が掲げる募集事項に基づき参加意思を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は1年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が議長となる。

(アドバイザー)

第6条 委員会には、町長の委嘱したアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、委員会に出席し、意見を述べることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

新冠町マイタウン委員会設置条例

令和7年6月19日 条例第15号

(令和7年7月1日施行)