○新冠町議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和7年3月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、新冠町議会議員(以下「議員」という。)の果たすべき職責を踏まえ、議員が長期にわたつて新冠町議会の会議等を欠席した場合及び刑事事件の被疑者又は被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、新冠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「議員報酬等条例」という。)及び新冠町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和34年新冠町条例第15号。以下「議員の期末手当条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新冠町議会の会議等 次に掲げるものをいう。

 新冠町議会定例会及び臨時会の本会議

 新冠町議会委員会条例(昭和62年新冠町条例第14号)により設置された委員会の会議

 新冠町議会会議規則(昭和62年新冠町議会規則第1号)第74条に規定する委員会による委員の派遣

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する協議又は調整を行うための場の会議

 地方自治法第100条第13項に規定する議員の派遣

(2) 長期欠席 議員が、療養等の正当な理由により、90日を超えて新冠町議会の会議等に出席できなくなつた場合をいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなつたときは、その旨を長期欠席届出書により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。

2 議員は、前項の届出後に新冠町議会の会議等に出席できることとなつたときは、その旨を復帰届出書により議長に届け出なければならない。

3 議員は、前2項の規定による届出の際には、医師が記載した証明書等を添えなければならない。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が新冠町議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定にかかわらず、同条例の規定により受けるべき議員報酬の額から、当該議員報酬の額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる減額割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。

区分

減額割合

長期欠席の日数が90日を超え180日以下の期間

100分の25

長期欠席の日数が180日を超え270日以下の期間

100分の50

長期欠席の日数が270日を超え365日以下の期間

100分の75

長期欠席の日数が365日を超える期間

100分の100

2 前項の規定は、議員が、新冠町議会の会議等を欠席した日から起算して90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。)から、新冠町議会の会議等に出席した日又は前条第2項の規定による届出のあつた日のいずれか早い日の前日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第5条 議員の期末手当条例に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前6月以内の期間において長期欠席があるときの期末手当の額は、同条例の規定にかかわらず、同条例の規定により受けるべき期末手当の額から、基準日の前6月の期間の現日数を基礎として、当該基準日の前6月以内の期間における長期欠席の日数(新冠町議会の会議等を欠席した日から起算して90日を超えるものに限る。)に応じて日割りにより計算して得た額を減じた額とする。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により議員が新冠町議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は長期欠席の日数に含まない。

(1) 北海道町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第4号)により認定された公務上の災害又は通勤による災害

(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項(ただし書を除く。)に規定する産前産後の期間に限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者である場合

(議員報酬の一時差止処分)

第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、議員報酬等条例の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。

2 前項の議員報酬の一時差止めの際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫つているため一時差止めができないときは、翌月の議員報酬から当該一時差し止めるべき額を差し引く。ただし、翌月の議員報酬から差し引くことができないときは、前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

4 第1項本文の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた議員が、当該一時差止処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分が行われたとき又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(期末手当の一時差止処分)

第8条 議員が基準日の前6月以内の期間において、一時差止処分を受け公訴を提起しない処分が行われていないときは、議員の期末手当条例の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分について準用する。

(一時差し止めた議員報酬及び期末手当の不支給)

第9条 第7条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により支給を一時差し止めた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止処分に係る刑事事件について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(端数計算)

第10条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(減額等の効力)

第11条 この条例の規定により議員報酬及び期末手当を減額し、一時差し止め、又は支給しないこと(以下この項において「議員報酬等の減額等」という。)とされた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の議員報酬等の減額等の効力は及ばない。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

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新冠町議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和7年3月13日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)