○新冠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年8月24日

条例第14号

(議員報酬)

第1条 議会の議長及び議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。

議長 28万円

副議長 23万円

常任委員長 21万円

議会運営委員長 21万円

議員 20万5千円

2 月の中途において職についたとき又は職を離れ、若しくは職を失つたときの議員報酬の計算は、日割をもつて計算する。

(費用弁償)

第2条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとし、宿泊料については、別表で定める額を上限とした実費額を支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情があり、現に支払つた費用の額が宿泊料上限額を超える場合については、新冠町職員の旅費に関する条例第13条ただし書きの規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、この旅費の支給については、新冠町職員の旅費に関する条例(昭和34年新冠町条例第22号)の例による。ただし、同条例第12条第2項中「50キロメートル以上100キロメートル未満」とあるのは「100キロメートル未満」と読み替えるものとする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、廃止する。

附則(昭和35年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正後の条例によらないで支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払と見做す。

附則(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第26号)

1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第30号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第25号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は昭和55年1月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月25日から適用する。

附則(平成6年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成9年条例第4号)抄

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)上限額

町外

議員

20円

2,000円

13,000円

新冠町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年8月24日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和34年8月24日 条例第14号
◇ 昭和35年7月1日 条例第37号
◇ 昭和36年3月27日 条例第4号
◇ 昭和37年3月27日 条例第4号
◇ 昭和38年12月25日 条例第26号
◇ 昭和39年3月24日 条例第3号
◇ 昭和41年3月24日 条例第2号
◇ 昭和42年3月22日 条例第2号
◇ 昭和44年3月14日 条例第6号
◇ 昭和46年3月20日 条例第9号
◇ 昭和48年6月29日 条例第22号
◇ 昭和48年12月27日 条例第30号
◇ 昭和49年3月18日 条例第1号
◇ 昭和49年12月23日 条例第23号
◇ 昭和50年3月26日 条例第5号
◇ 昭和51年3月17日 条例第10号
◇ 昭和52年3月16日 条例第4号
◇ 昭和53年3月16日 条例第17号
◇ 昭和53年6月22日 条例第25号
◇ 昭和54年12月27日 条例第24号
◇ 昭和56年3月19日 条例第7号
◇ 昭和57年3月20日 条例第3号
◇ 昭和59年3月27日 条例第6号
◇ 昭和61年3月22日 条例第13号
◇ 平成2年3月26日 条例第7号
◇ 平成4年3月23日 条例第4号
◇ 平成4年3月23日 条例第17号
◇ 平成5年6月30日 条例第10号
◇ 平成6年12月26日 条例第15号
◇ 平成9年3月31日 条例第4号
◇ 平成9年12月25日 条例第18号
◇ 平成14年1月29日 条例第4号
◇ 平成17年3月14日 条例第6号
◇ 平成20年10月1日 条例第23号
◇ 令和8年3月6日 条例第2号