○朝日地域交流センター施設管理要綱
令和6年2月22日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日地域交流センターの設置及び管理に関する条例(令和5年新冠町条例第28号)及び朝日地域交流センター管理運営規則(令和5年新冠町規則第35号)に定める施設の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設管理者 センターの施設管理に関する事務の責任者をいう。
(2) 賃借人 朝日地域交流センター利用等許可申請書を提出し、事業・芸術等エリアの賃借について許可を認められた者又は団体
(3) 利用者 朝日地域交流センター利用等許可申請書を提出し、地域コミュニティエリア、体育等エリアの利用を認められた者又は団体
(施設管理者)
第3条 企画課長は、施設管理者として、次の各号に掲げる事項を総括する。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難、その他災害の予防に関すること。
(3) 清掃及び整理整頓に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関すること。
(管理人)
第4条 施設管理者は、管理人を指定し前条第1項各号に掲げる事項を行わせることができる。
(協力義務)
第5条 賃借人及び利用者は、常に施設の適正な使用に努めるとともに、施設管理者の指示に従わなければならない。
2 賃借人及び利用者は、施設管理者の命を受けた管理人の指示に従わなければならない。
3 賃借人は、帰宅あるいは一時的な外出等をする際には、関係室等の窓及び出入口等の戸締り並びに使用した火気の始末を確実に行わなければならない。
(許可行為)
第6条 センター内で次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、事前に施設管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及び宣伝、その他これらに類する行為をすること。
(2) 集団でセンター内に立ち入ること。
(3) センター内にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示すること。
(4) グランド、体育館、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用、占有すること。
(5) 動画等の撮影を行い、SNS上で公開すること。
(6) 火気を使用すること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 楽器、工芸品及び工作機器を持ち込むこと。
(9) 前号に定める物品及び類する物品を長期に亘つて存置すること。
(10) 増改築、修繕等を行うこと。
2 前項に定める許可の申請は、朝日地域交流センター利用等変更申請書を提出して行う。
3 前項に定める申請書の提出先は、役場企画課とする。
(1) センターの設置目的に合致するものであるとき。
(2) 公共的・公益的であり、かつセンターの円滑な事業運営に必要なものであるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの円滑な事業運営に必要なものであるとき。
5 施設管理者は、第1項の規定による許可をする場合には、朝日地域交流センター利用等変更承認書を交付するものとする。この場合に、必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(禁止行為)
第7条 センター内においては、次に該当する行為をしてはならない。
(1) 個人の所有物を保管する場所として施設を利用すること。
(2) 他の利用者の迷惑となる騒音、悪臭を発生させる行為をすること。
(3) 施設を汚損し、又は毀損すること。
(4) 所定の場所以外の場所に駐車、駐輪をすること。
(5) 敷地内で喫煙をすること。
(6) 飲酒をすること。
(7) 規則で定める時間を過ぎて利用すること。
(8) その他施設利用の妨害となる行為をすること。
(立入りの制限等)
第8条 施設管理者は、センターにおける秩序の維持又は災害の防止等のため必要があると認めるときは、センターに立ち入ろうとする者又は立ち入つた者に対し、その人数、時間又は場所を制限する等必要な指示をすることができる。
(違反者に対する措置)
第9条 施設管理者は、次の各号の一に該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、センターへの立入りを禁止し、当該行為を制止し、センターからの退去若しくは物件、物品の撤去を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(2) 第6条第5項の規定により付された条件に違反した者
(細目的事項)
第10条 前各条に定める事項を実施するための細目的事項及びその他施設の管理に必要な事項は、別に施設管理者が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。