○朝日地域交流センター管理運営規則

令和5年12月25日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、朝日地域交流センターの設置及び管理に関する条例(令和5年新冠町条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、朝日地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(利用等時間)

第2条 交流センターの利用又は賃借(以下「利用等」という。)できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(閉鎖日)

第3条 朝日地域交流センターは、12月30日から翌年1月5日までを閉鎖日とする。

(利用等の許可)

第4条 条例第4条の規定により、交流センターを利用等しようとする者は、その使用予定日の20日前までに利用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、その利用等許可の可否を決定し、許可するものについては、利用等許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合、その使用目的、範囲、時間、条件を付することができる。

(造作等の制限)

第5条 利用又は賃借する者(以下「利用者等」という。)が交流センターに特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(利用者等の遵守事項等)

第6条 利用者等は、この規則及び町長の指示に従うほか、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと

(3) 敷地内で喫煙をしないこと、又は指定の場所以外で飲食をしないこと

2 町長は、入館者が前項の規定に違反したことにより交流センターの管理運営上支障があると認めたときは、当該利用者等に対しては、交流センターの利用等を制限し、又は退去させることができる。

(利用等の内容の変更)

第7条 交流センターの利用等承認を受けた者が、利用等の内容を変更し、又はその利用等を中止しようとするときは、別記様式第3号の変更(中止)申請書に利用等許可書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用等の内容の変更又は利用等の中止を承認したときは、別記様式第4号の変更(中止)承認書を交付するものとする。

(町長の指示等)

第8条 町長は、交流センターの秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときには、利用者等に対しその利用等に関し指示をし、又は利用等中の場所に職員を立ち入らせ、利用等の状況を調査することができる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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朝日地域交流センター管理運営規則

令和5年12月25日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)