○朝日地域交流センター管理運営規則
令和5年12月25日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、朝日地域交流センターの設置及び管理に関する条例(令和5年新冠町条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、朝日地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(利用等時間)
第2条 交流センターの利用又は賃借(以下「利用等」という。)できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(閉鎖日)
第3条 朝日地域交流センターは、12月30日から翌年1月5日までを閉鎖日とする。
(造作等の制限)
第5条 利用又は賃借する者(以下「利用者等」という。)が交流センターに特別の設備を施し、又は造作等を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(利用者等の遵守事項等)
第6条 利用者等は、この規則及び町長の指示に従うほか、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと
(3) 敷地内で喫煙をしないこと、又は指定の場所以外で飲食をしないこと
2 町長は、入館者が前項の規定に違反したことにより交流センターの管理運営上支障があると認めたときは、当該利用者等に対しては、交流センターの利用等を制限し、又は退去させることができる。
(利用等の内容の変更)
第7条 交流センターの利用等承認を受けた者が、利用等の内容を変更し、又はその利用等を中止しようとするときは、別記様式第3号の変更(中止)申請書に利用等許可書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(町長の指示等)
第8条 町長は、交流センターの秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときには、利用者等に対しその利用等に関し指示をし、又は利用等中の場所に職員を立ち入らせ、利用等の状況を調査することができる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。