○新冠町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第1号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施内容)

第2条 新冠町障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行うものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、新冠町とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に委託して実施することができる。

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、町内に居住する障がい者及びその家族とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(業務内容)

第5条 センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 障がいの種別及び各種ニーズに対応できる総合的及び専門的な相談支援に関すること。

(2) 相談支援事業者に対する指導及び助言並びに人材育成の支援等による地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。

(3) 障害者支援施設、精神科病院等からの地域移行及び地域生活を支えるための地域定着の促進への取組に関すること。

(4) 障がい者の権利擁護及び虐待の防止に関すること。

(運営日及び運営時間)

第6条 センターの運営日及び運営時間は次のとおりとする。

(1) 運営日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 運営時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職員の配置)

第7条 センターには、事業を効果的に実施するために必要となる専門的職員(相談支援専門員、主任相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)その他必用な職員を置く。

2 前項の職員は、センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。

(設置の届出)

第8条 第3条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第4項の規定により、事前に基幹相談支援センター設置届出書(第1号様式)により町長に届け出るものとする。

(センター届出義務)

第9条 前条の規定により届出をしたセンターは、前条の規定による届出事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに、基幹相談支援センター変更・中止届(第2号様式)により町長に届け出なけらばならない。

(秘密保持)

第10条 センターを設置する者若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和5年3月22日 告示第1号
令和7年2月25日 訓令第4号