○新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則

平成19年3月6日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう法第77条の規定による地域生活支援事業を実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域生活支援事業の実施主体は、新冠町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認める団体等に委託することができる。

2 前項の規定により委託する事業の費用等については、町長が別に定める。

(地域生活支援事業)

第3条 新冠町が行う地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 新冠町相談支援事業

(2) 新冠町コミュニケーション支援事業

(3) 新冠町日常生活用具給付事業

(4) 新冠町住宅改修費給付事業

(5) 新冠町点字図書給付事業

(6) 新冠町移動支援事業

(7) 新冠町地域活動支援センター事業

(8) 新冠町身体障害者用自動車改造費助成事業

(9) 新冠町更生訓練費給付事業

(10) 新冠町日中一時支援事業

(11) 新冠町移送サービス事業

(12) 新冠町重度身体障害者入浴送迎事業

(13) 新冠町理解促進研修・啓発事業

(事業の内容及び対象者)

第4条 前条に掲げる事業の内容及び対象者は次のとおりとする。

(1) 新冠町相談支援事業

 事業の内容

(ア) 障害者相談支援事業

・相談業務、サービス利用支援、関係機関との連絡調整等

(イ) 基幹相談支援センター等機能強化事業

・基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置。

・基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組

・基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組

 事業の対象者

新冠町に居住する障害者等(援護者含)

(2) 新冠町コミュニケーション支援事業

 事業の内容

聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行う事業

 事業の対象者

手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住する聴覚障害者等(援護者含)で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者、その他町長が特に必要と認める団体等

(3) 新冠町日常生活用具給付事業

 事業の内容

重度障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与する事業

 事業の対象者

新冠町に居住する障害者等(援護者含)で、町長が別に定める重度障害者等。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(4) 新冠町住宅改修費給付事業

 事業の内容

日常生活を営むのに著しく支障のある障害者等が、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付する事業

 事業の対象者

新冠町に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であつて障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とし、原則として対象者1人につき1回に限るものする。

(5) 新冠町点字図書給付事業

 事業の内容

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有する者(児)にとつて重要な情報入手手段である点字図書を給付する事業

 事業の対象者

新冠町に居住する視覚障害者等(援護者含)で、情報の入手を点字による者

(6) 新冠町移動支援事業

 事業の内容

障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

 個別支援型

個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

 グループ支援型

屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

 車両移送型

公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事の参加のための運行等車両による支援

 事業の対象者

新冠町に居住する障害者等(援護者含)であつて、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動支援の必要があると町長が認めた者

(7) 新冠町地域活動支援センター事業

 事業の内容

障害者等に対し、地域の実情に応じて創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業

 事業の対象者

新冠町に居住する障害者等(援護者含)

(8) 新冠町身体障害者用自動車改造費助成事業

 事業の内容

重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成する事業

 事業の対象者

新冠町に居住する障害者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

 自動車運転免許証(以下「運転免許証」という。)を有する者

 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者

 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(9) 新冠町更生訓練費給付事業

 事業の内容

法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給する事業

 事業の対象者

法第19条第1項に規定する新冠町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2頁の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(10) 新冠町日中一時支援事業

 事業の内容

家族の就労等により家庭において一時的に監護を受けることができない障害者等に対し、宿泊を伴わない日中活動の場を提供することにより、その監護している家族の就労支援及び一時的な負担軽減を図る事業

 事業の対象者

新冠町に居住(援護者含)する障害者等(施設入所者及びグループホーム並びにケアホームに入居者を除く。)とし、日中において家族の就労等により監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者

(11) 新冠町移送サービス事業

 事業の内容

移送用車両により、その居宅から障害者福祉サービスを提供する場所、医療機関、療育指導等に係る児童の通園又はこれに準ずると認められる施設までの間の送迎サービスを提供する事業

ただし、法並びにその他の規定により送迎の費用にかかる給付を受けることができるサービスを除く。

 事業の対象者

 新冠町に居住し、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を有する障害者等で、次のに該当するものとする。

(ア) 身体上又は精神上の著しい障害のため、常時臥床しており、かつその状態が継続している障害者等

(イ) 重度の歩行機能障害のため、車椅子等補助具を使用しなければ外出困難な障害者等

(ウ) 身体上又は精神上の障害のために外出困難な者で、町長が必要と認めた障害者等

 その他、外出が困難な障害者等に準ずると町長が認めた者(児)

(12) 新冠町重度身体障害者入浴送迎事業

 事業の内容

在宅での入浴が困難な重度身体障害者に対し、入浴送迎事業を実施することにより、重度身体障害者の保健衛生及び福祉の増進を図るものとする。

 事業の対象者

 新冠町に居住する重度身体障害者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(ア) 在宅での入浴が困難な者

(イ) 主治医が入浴及び移送について可能と認めた者

(ウ) 原則として介護者(家庭において重度身体障害者の世話をしているものをいう。以下同じ。)の立ち会い又は同行(利用者の移送に同行することをいう。)が可能な者

(エ) 病院等に入院していない者

(オ) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴サービス事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスによる入浴介助が利用できない者

(13) 新冠町理解促進研修・啓発事業

 事業の内容

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じるr社会的障壁」を除去するため、障害者等に対する地域住民の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

 事業の対象者

 事業の対象者は、次の各号いずれかに該当する個人又は団体とする。

(ア) 新冠町に住所を有レていること。

(イ) 新冠町の事業所等に勤務していること。

(ウ) 町内の学校等に在学していること。

(エ) その他町長が必要と認めたもの

(利用の申請等)

第5条 地域生活支援事業(第3条第1号を除く。)を利用しようとする者又はその保護者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 規則第3条第10号から第11号までの事業における前項の申請については、納税証明書を添付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、対象者及びその世帯の状況等必要な調査を実施し、利用の可否を決定するものとする。

(滞納者に対する措置)

第6条の2 この規則の適用を受けようとする者のうち、第3条第11号の事業において、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については同条例の規定を適用する。

(利用の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 第4条各号の規定に該当しなくなつたとき。

(2) その他地域生活支援事業の遂行上、利用が不適当であると認められるとき。

(利用者負担額及び利用者負担上限額)

第8条 第3条に規定する支援事業の利用者負担額及び利用者負担上限額を、次のとおり定める。

事業名

利用者負担額

利用者負担上限額

新冠町相談支援事業

無料


新冠町コミュニケーション支援事業

新冠町日常生活用具給付事業

給付~原則として給付等に要する経費の1割。ただし、法に基づく補装具費支給の例による。

法に基づく補装具費支給の例による。

貸与~無料


新冠町住宅改修費給付事業

給付~原則として給付等に要する経費の1割。ただし、法に基づく補装具費支給の例による。

法に基づく補装具費支給の例による。

新冠町点字図書給付事業

点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額


新冠町移動支援事業

給付~原則として給付等に要する経費の1割。ただし、法に基づく補装具費支給の例による。

法に基づく補装具費支給の例による。

新冠町地域活動支援センター事業

新冠町身体障害者用自動車改造費助成事業

改造に要する経費から給付額を控除した金額


新冠町更生訓練費給付事業

無料


新冠町日中一時支援事業

区分

1時間当負担額

送迎加算

(片道)

月額7,500円

町民税課税世帯

100円

54円

町民税非課税世帯

無料

無料

生活保護世帯

新冠町移送サービス事業

無料


新冠町重度身体障害者入浴送迎事業

無料


新冠町理解促進研修・啓発事業

無料


(利用者負担額の納入)

第9条 利用者は、利用者負担額を町長から事業の委託等を受けた団体又は業者等に直接支払うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 新冠町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成13年新冠町規則第33号)、新冠町日常生活用具給付等事業条例施行規則(平成12年新冠町規則第37号)、新冠町心身障害児住宅改修費給付事業実施規則(平成13年新冠町規則第23号)、新冠町心身障害児点字図書給付事業実施規則(平成13年新冠町規則第22号)及び新冠町身体障害者用自動車改造費補助事業実施要綱(平成13年新冠町告示第24号)は廃止する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号))

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則

平成19年3月6日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第11号
平成22年3月18日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第9号
平成30年8月3日 規則第25号
令和5年3月22日 規則第14号