○新冠町ホッキ貝放流事業(赤潮被害対策)補助金交付規則
令和4年3月24日
規則第9号
(目的)
第1条 赤潮被害の影響に耐えうる水産基盤の強化のため、沿岸漁場の生産力の維持増大及び沿岸漁業の生産性の増進を図ることで、漁家経営の安定と漁家の所得水準の向上を目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金は、ひだか漁業協同組合新冠支所が行うホッキ貝放流事業を対象とする。
(補助率等)
第3条 補助額は事業費の10分の9以内とし、予算の範囲以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 この規則に定めるもののほか、交付申請に必要な事項は、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)に定めるところによる。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は補助金の交付申請があつたときは、内容を審査し適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は完了届に基づき内容を審査の上補助金の額を確定し、事業主体に対して補助金を交付するものとする。
(状況の報告)
第7条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、事業主体に対して調査し、又は報告を求めることが出来るものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第8条 事業主体は当該事業に関する書類を整備保管するものとし、その保存年限は事業の完了した年の翌年から起算して5年間とする。
(事業完了届)
第9条 事業を完了したときは、実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、事業対象者が次の内容に違反したと認められる場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。
(1) 補助金を当該事業以外の目的に使用したとき。
(2) 偽り、その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この規則に違反したとき。
(町長への委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。