○新冠町漁船操業緊急支援金(新型コロナウイルス感染症対策)交付規則
令和4年2月3日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた水産業事業者に対する事業の継続を支援することを目的とし、特例的な措置として支援金を交付するため、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、ひだか漁業協同組合新冠支所に所属する漁家経営体(以下「経営体」という。)とし、経営体が保有する登録漁船数(令和3年12月末現在保有)に応じて支援金を交付する。
(滞納者に対する措置)
第3条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(支援金額)
第4条 交付申請者に対して交付する支援金額は、次の区分により決定する。
(1) 動力船(5トン以上) 200,000円/隻
(2) 動力船(5トン未満) 100,000円/隻
(3) 船外機船 30,000円/隻
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 支援金に係る町の申請受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める。
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする経営体は、別記第1号様式により、添付書類を添えてひだか漁業協同組合(以下「事業主体」という。)に提出し、事業主体は支援金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 この規則に定めるもののほか、交付申請に必要な事項は、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)に定めるところによる。
(支援金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支援金を交付することが適当と認めたときには交付を決定し、その旨を事業主体に通知するものとする。
(支援金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により交付の決定を行つたときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第9条 事業主体は当該事業に関する書類を整備保管するものとし、その保存年限は事業の完了した年の翌年から起算して5年間とする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しなくなつた事業者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、交付を行つた支援金の返還を求めることができるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。