○新冠町経営継承・発展等支援事業交付規則
令和3年8月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中、農業の持続的な発展を図るためには、農地をはじめとする地域の経営資源を次世代に継承していく必要がある。他方で、地域の経営資源の受け手として期待される担い手の高齢化が進行していることから、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたつて地域の農地利用等を担う経営体の確保を目的とする。
本事業の実施にあたつては、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(令和3年3月29日付け2経営第2902号農林水産事務次官依命通知。以下「国の交付要綱」という。)、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日付け一般社団法人全国農業会議所制定。以下「国の交付規則」という。)、当該経営継承・発展支援事業公募要領{経営継承・発展等支援事業補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)作成。以下「国の公募要領」という。}の定めによるほか、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年1月26日新冠町規則第1号。)、本規則の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象者は、新冠町内において農業を経営する以下の要件を満たす者で、町長は予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 補助対象者が個人事業主の場合は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
(2) 前号の主宰権の移譲に際し、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
(3) 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行つていること。
(4) 青色申告者であること。
(5) 家族農業経営である場合にあつては、家族経営協定を書面で締結していること。
(6) 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(7) 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
(8) 同項第1号の主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
(9) 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
3 補助対象者が法人の場合は、次の各号すべてに該当する者とする。
ア 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあつては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
イ 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあつては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
(2) 同項第1号のア又はイの主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
(3) 青色申告者であること。
(4) 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
(6) 同項第1号のア又はイの主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
(7) 同項第1号のア又はイの主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を受けていないこと。
4 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
(1) 本事業によつて行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択・交付決定を受けている者。
(2) 個人又は法人が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(補助対象経費)
第3条 本事業の目的を達成するために必要となる専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となつた経費を除く。)を補助対象経費とし、各経費の詳細については国の実施要綱及び国の交付規則の定めるところによる。また、町長への届け出なしに交付決定前に発注、購入、契約等を行つた場合は原則補助対象外とする。
(補助率及び補助金額)
第4条 補助率は2分の1以内、補助対象者1人当たりの補助金額は100万円以内とし、国及び新冠町が補助金額の2分の1ずつ負担する。
(1) 補助対象事業費の2分の1に1円未満の端数が生じた場合は、国の補助金は1円未満を切り捨てた額とし、新冠町の補助金額は1円未満を切り上げた額とする。
(2) 補助対象事業費が100万円を上回る場合は、補助対象者の自己負担とする。
(事業実施期間)
第5条 本事業の対象期間は、各年4月1日から翌年3月31日までとする。
(応募申請)
第6条 補助対象者は、町長が定める期日までに、以下に掲げる書類を提出すること。
(1) 取組承認申請書(様式第1号)
(2) 経営発展計画(様式第2号)及び国の公募要領で規定する添付書類
(3) 様式第2号に記載の内容の根拠となる書類
(4) 国の実施要綱で規定される配分基準表の付与ポイントに関する根拠資料
(5) チェックリスト(様式第12号)
(6) その他町長が必要と認めるもの
(2) 交付申請関係の場合、補助金交付申請書(様式第19号)
(1) 事業内容の追加、中止又は廃止
(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容、成果目標等)
(3) 事業費の30%を超える増加又は補助金額の増加
(4) 事業費又は補助金額の30%を超える減少
(1) 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によつて実施した本事業に損失等が生じた場合、これらの損失等は、補助対象者が負担すること。
(2) 交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。
(3) 本事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。
3 町長は、同条第1項により行つた申請に対して、補助金事務局から補助金交付決定通知書を受理した場合は、補助対象者に対して様式第23号により補助金交付決定通知を行う。
(事業完了報告兼補助金請求)
第14条 補助対象者は、事業完了(事業経費の支払い等を含む)した場合は、事業完了後14日以内までに以下に掲げる根拠書類を添付し、取組完了報告書(様式第8号)を町長に提出すること。
(1) 経営発展計画(様式第2号)に事業の取組の実績を記載したもの
(2) 写真、研修資料、成果物等、取組内容の履行確認ができるもの
(3) 支払関係一式(納品書・請求書・領収書等の写し)
(4) 財産管理台帳(単価50万円以上の機械装置等を導入する場合)
(5) その他履行確認のために町長が指示するもの
(滞納者に対する措置)
第18条 この規則の適用を受けようとするもののうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助金の返還)
第19条 町長は補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合
(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行つていないと認められる場合
(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合
(4) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合
(実施状況報告)
第20条 補助対象者は、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度末に以下に掲げる書類を添付して町長に実施状況報告書(様式第9号)を提出すること。
(1) 進捗状況が確認できる付加価値額、経営面積及び従業員数等に関する根拠書類
(2) その他履行確認のために町長が指示するもの
2 補助対象者の実施状況が不十分と認められる場合は、町長は必要に応じ、国の実施要綱別記1の第2の4に定める農業経営相談所の専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導する。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(様式略)