○新冠町自家水道改修事業補助規則

平成15年6月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、自家水道を利用する町民が、自家水道施設(以下「施設」という。)を改修する際における費用の一部を補助し、住みよい環境づくりに寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、居住又は営農上のために飲料水又は家畜用水等を確保することが困難なため、施設の改修又は水源を簡易水道若しくは地区水道に求める場合で次の各号のいずれかに該当する町民で、かつ新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3項に規定する滞納者に該当しないものとする。

(1) 飲料水が不足するか、又は水質が飲料水に適さなくなり日常生活に支障をきしているもの。

(2) 家畜用水が不足するか、又は水質が飲料水に適さなくなり営農に支障をきしているもの。

(3) 保健衛生上飲料水の浄水施設を改修するもの。

(4) 花木、野菜栽培用水が不足しているもの。

(5) その他町長が特に認めるもの。

(補助対象工事)

第3条 補助対象工事は次の各号に定めるものとする。

(1) 自家用水源を新たに設置する場合は、新設する水源の造成工事費と新設する水源から既設の水源までの配水管工事とする。

(2) 簡易水道及び地区水道を利用する場合は、分岐よりメーター器までの給水管工事とする。

(3) 浄水施設として新たに過槽及び集水槽を設置する場合は、新設する施設と既設の施設までの配水管工事とする。

(工事費の査定)

第4条 工事費は、町の水道工事積算基準等により査定する。

(補助金の額)

第5条 補助金は100万円の範囲内とし、前条の査定額から20万円を控除した額に、次の各号で定める補助率で算出した額以内とする。

(1) 第2条第1号の場合は、50%以内とする。

(2) 第2条第1号第2号併用の場合は、40%以内とする。ただし、第2号単独の場合は、20%以内とする。

(3) 第2条第3号の場合は、50%以内とする。

(4) 第2条第4号の場合は、20%以内とする。

2 第2条第5号の場合は、町長が定める額とする。

(補助金交付申請その他の手続き)

第6条 この規則に定める補助金交付申請等の手続きは、新冠町町造り事業補助規則の定めるところによる。

2 前項の補助金交付申請には、納税証明書を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、交付の日から施行する。

(従前の要領の廃止)

2 新冠町自家水道改修事業補助金交付要領は、廃止する。

(旧要領の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、旧要領の適用を受けているものは、この規則による認定を受けたものとみなす。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

新冠町自家水道改修事業補助規則

平成15年6月11日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)