○新冠町中古住宅流通交付金交付規則

平成26年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、町内にある自己の所有する中古住宅を売却する者に対し、交付金を交付することで、町内の中古住宅を流通させ、空き家の増加を防ぐとともに、定住・移住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「中古住宅」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 町内に建築後1年以上が経過し、居住の用に供されたことのある住宅

(2) 住居専用住宅及び併用住宅であつて、併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が住居専用部分であること。

(3) 集合住宅(アパート等)でないこと。

(交付対象者)

第3条 交付金の対象者となる者は、町内にある中古住宅を売却する個人であつて、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 対象物件の所有名義人又は法定相続人であること。

(2) 新冠町まちの不動産屋さん運営費補助金交付規則(平成26年新冠町規則第16号)第4条で規定する「まちの不動産屋さん」に対し、所有する中古住宅の販売仲介業務を依頼し、売買契約が成立されること。

(3) まちの不動産屋さんに対し、不動産仲介手数料の支払いが完了していること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団員の構成員でないこと。

(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。

(滞納者に対する措置)

第4条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(交付金の適用期間)

第5条 交付金は、平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に、売買契約が成立した中古住宅に対し交付するものとする。

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、第3条第1項第3号で規定する交付対象者が支払つた仲介手数料と同額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付金の申請)

第7条 交付金の申請をしようとする者は、新冠町中古住宅流通交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 申請者の住民票

(2) 不動産仲介契約書の写し

(3) 不動産売買契約書の写し

(交付金の決定)

第8条 町長は、交付金の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付金の支出を決定するものとする。

(決定の通知)

第9条 町長は、交付金の交付を決定したときは、すみやかに申請者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第10条 交付金は、第9条による通知後に交付するものとする。

(交付金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、交付金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により交付金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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新冠町中古住宅流通交付金交付規則

平成26年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)