○新冠町まちの不動産屋さん運営費補助金交付規則
平成26年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、中古住宅を仲介販売する不動産取引業者の運営費を補助することにより、町内の中古住宅を流通させ、空き家の増加を防ぐとともに、定住・移住の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「中古住宅」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 町内に建築後1年以上が経過し、居住の用に供されたことのある住宅
(2) 住居専用住宅及び併用住宅であつて、併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が住居専用部分であること。
(3) 集合住宅(アパート等)でないこと。
(対象事業者)
第3条 補助金の交付対象事業者は、町からまちの不動産屋さんの認定を受けた事業者とし、以下の要件を満たしていることを条件とする。
(1) 町内に事業所を有し、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。「以下(宅地建物取引業法)という。」)第6条で規定する宅地建物取引業者免許証の交付を受けていること。
(2) 町と協力して定住移住政策に取組む意欲があること。
2 認定を受けようとする事業者は、新冠町まちの不動産屋さん認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 宅地建物取引業免許証の写し
(2) 雇用する宅地建物取引士証の写し
(3) 町税納税状況確認承諾書
2 認定証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 認定の期間は3年間とし、再認定を受ける場合には、第3条第2項の規定に基づき再申請しなければならない。
(認定後の業務)
第5条 前条の規定により、認定を受けたまちの不動産屋さんは、当規則の目的達成のため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町内の空き家に関する情報収集及び登録物件確保へ向けた営業活動
(2) 住宅の住替え及び町内不動産に関する相談受付
(3) インターネット、チラシ等を利用した登録物件の情報発信
(4) 町の住宅に関する各種助成制度の説明
(認定の取り消し)
第6条 町長は、まちの不動産屋さんが次のいずれかに該当するときは、その認定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 第5条で規定する業務を怠つたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助対象要件)
第7条 補助金は、まちの不動産屋さんが中古住宅を仲介販売し、次に掲げる事項をすべて満たしたときに交付の対象とする。
(1) 中古住宅の販売を依頼する者(以下「仲介依頼者」という。)と、まちの不動産屋さんとの間に仲介契約が締結され、仲介依頼者から不動産仲介手数料の支払が完了すること。
(2) 新たに中古住宅を購入した者が、当該住宅の所有名義人となり、居住すること。
(補助制度期間)
第8条 補助金は、平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に、前条で規定する補助対象要件を満たしたものを対象とする。
(補助金額)
第9条 補助金の額は、第7条第1項第1号で規定する仲介依頼者が支払つた不動産仲介手数料と同額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第10条 まちの不動産屋さんが、補助金の申請をしようとするときは、まちの不動産屋さん運営費補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 不動産仲介契約書の写し
(2) 不動産売買契約書の写し
(3) 所有権移転登記簿の写し
(4) 不動産仲介手数料請求書及び領収書の写し
(補助金交付の決定)
第11条 町長は、補助金の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第12条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかに申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、第12条による通知後に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要ない事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。