○新冠町学校跡施設再利用事業支援交付金交付要綱
平成19年10月26日
告示第20―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校跡施設の早期再利用を促し地域の活性化を図るため、新冠町学校跡施設再利用促進に関する規則(平成19年新冠町規則第30号。以下「規則」という。)を受け、規則第2条に定める事業者が創意工夫を活かして行う再利用事業計画(規則第5条に定める再利用事業計画をいう。)に基づく事業を総合的にかつ機動的に支援するため、学校跡施設再利用事業支援交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(目的)
第2条 交付金は、再利用のため施設の改修行う事業者の負担の軽減を図り、再利用事業の早期実施を促すことを目的とする。
(対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、規則第2条に定める事業者とする。
(滞納者に対する措置)
第4条 交付金の交付を受けようとする事業者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(助成の期間)
第5条 交付金は、平成20年5月1日から平成23年3月31日までに、学校跡施設を再利用するために改修した事業者に限り対象とする。
(交付対象事業)
第6条 交付金の交付の対象となる事業は、学校跡施設を再利用する目的で行う旧校舎及び旧屋体に係る改修事業とする。ただし、再利用する学校跡施設のうち、町から譲渡された旧校舎及び旧屋体の取得価格の合計が1千万円未満の場合は、対象事業としないものとする。
(交付対象経費)
第7条 交付金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付対象事業に要する経費のうち、別に定めるものを除いた経費とする。
(交付金の交付率等)
第8条 交付金の交付率等は次の表のとおりとする。なお、これらにより難い場合の取り扱いについては別に定める。
交付の条件 | 交付率 | 適用 |
再利用事業計画を提出した事業者で再利用事業のための学校跡施設の改修を行つた場合 なお、交付は、1学校施設1回改修等を行つた場合はとする。 | 旧校舎、旧屋体の取得価格の合計額の25%以内を限度とし、再利用事業のための改修費相当額に対して交付する。 ただし、町内企業を活用し施設改修等を行つた場合は、5%加算する。 | 町内企業とは、再利用に係る改修等工事の元請け業者で、町内に本社、支店又は営業所が所在しでいる法人等をいう。 |
(交付金の交付の申請、決定等)
第9条 交付金の交付を受けようとする者は、様式第1号の申請書に必要書類を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 公的機関に提出する事業開始届等
(2) 法人設立届
(3) 改修等に係る契約書及び領収書の写し
(4) 納税証明書(町外者は除く)
(5) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
3 町長は交付金の交付の申請があつたときは、当該事業に係る書類等の審査を行い、交付金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付金の交付を決定するものとする。
4 町長は、交付金の交付を決定したときは、すみやかに様式第2号の決定通知書により、当該交付金の交付を申請した者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第10条 申請者は、交付金の決定通知を受領し、再利用事業を開始した後すみやかに様式第3号の請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は請求書に基づき、すみやかに申請者の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
(交付の条件)
第11条 再利用事業者に交付金を交付する場合は、この要綱に定める交付条件のほか、次の条件を付すものとする。
(1) 交付対象事業の内容を変更するときは町長の承認を受けなげればならない。ただし、当該事業の目的に変更を来さない場合で、その事業量又は事業費について、20パーセント未満の場合は、この限りではない。
2 交付対象事業により改修や取得し、又はその効用を増加した財産については、交付対象事業の完了の翌年から起算して5年以内は、町長の承認を受けないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 交付金対象事業により改修や取得し、又はその効用を増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
4 第2項に定める町長の承認を受け、財産処分することにより収入があつた場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月26日から施行する。
様式 略