○新冠町学校跡施設再利用促進に関する規則

平成19年10月26日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、町内の学校統廃合に伴う学校跡施設の再利用を促進するための措置(以下「支援策」という。)を講ずることにより、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「学校跡施設」とは、学校統廃合によつて生じた廃校の旧校舎、旧屋体及び旧教員住宅、付帯施設、設備、土地等をいう。

2 この規則において、「事業者」とは、学校跡施設を取得し再利用事業を行う、自然人、法人をいう。

(支援を講じる学校跡施設)

第3条 この規則において、支援策を講じる学校跡施設は次の各号のとおりとする。

(1) 新冠町立明和小学校

(2) 新冠町立若園小学校

(3) 新冠町立節婦小学校

(4) 新冠町立大狩部小学校

(5) 新冠町立東川小学校

(6) 新冠町立美宇小学校

(7) 新冠町立太陽小学校

(基本方針)

第4条 町長は支援策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)として、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 支援策は、学校跡施設の早期再利用の促進とそれに伴う地域の活性化及び再利用事業者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(2) 支援策は、次の制度とする。

 再利用事業支援交付金

 地域活性化事業交付金

 事業安定化支援交付金

(3) 支援策により交付する交付金の財源は、基本的に学校跡施設の売却益から、町が必要とする費用(基金積立分、起債償還金、共済住宅返済金等)を差し引いた残額の一部を充てるものとする。

(4) 支援策は、再利用事業の開始等全て実績に基づき講じるものとする。

(5) 再利用事業のうち町が示す地域活性化策は次のとおりとする。

 産業振興に資するもの

 福祉の向上に資するもの

 地域の雇用を創出するもの

 地域社会に貢献するもの

 その他住民サービスの向上に資するもの

(6) 支援策は、平成23年3月31日までに事業を開始した事業者を対象とする。

(7) 支援策のうち、第4条第1項第2号の支援策に関しては、学校跡施設の取得価格が10,000千円未満の場合は交付しないものとする。

(再利用事業計画の作成)

第5条 事業者は学校跡施設の再利用事業を行い、支援を受けようとするときは、事前に再利用事業計画(以下「事業計画書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付等)

第6条 前条の再利用事業者は、次項の交付金を充て、当該事業計画に基づく事業等の実施をしようとするときは、当該事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町は、前項の事業者に対し、同項の規定により提出された再利用事業等の実施に要する経費の一部を支援するために、予算の範囲内で交付金を交付することができる。

(その他の支援)

第7条 町は、前項の事業者に対し、再利用事業の早期創業を促し、地域の活性化を図るために必要な支援策を講ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に基づく支援策は、別に定めるものとする。

この規則は、平成19年10月26日から施行する。

新冠町学校跡施設再利用促進に関する規則

平成19年10月26日 規則第30号

(平成19年10月26日施行)