○新冠町建設工事執行規則

昭和48年5月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例並びに他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、農道、林道、公園、上下水道等に関する土木施設物を新築し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修繕し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

2 この規則において「建設工事執行者」とは、町長又はその委任をうけて建設工事を執行する権限を有する者をいう。

3 この規則において「工事監督員」とは、新冠町財務規則(平成12年新冠町規則第4号。以下「財務規則」という。)第149条の規定により建設工事の施行につき監督を行うべき職員として指定されたものを言う。

(土地物件の取得)

第3条 建設工事執行者は、工事用地(工事の施行上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について他に権利者がある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 建設工事執行者は、当該建設工事の施行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず工事用地について、あらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合において、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の施行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により又はこれらを併用して施行する。

(直営)

第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもつて施行する。

(1) 急施を要し請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は別に定める。

(委託)

第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。

(請負人の資格)

第7条 建設工事の請負人の資格については、財務規則及び建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるところによるほか建設工事執行者において必要と認める要件を定めることが出来る。

(入札人の心得書)

第8条 建設工事執行者は、建設工事を請負に付するため入札を執行する場合は当該入札の場所に入札に関し、必要な事項を記載した入札人心得書を備え置くものとする。

(入札の方法)

第9条 入札者は、設計図書及び現場、現物又は見本を熟覧したうえ様式第1号による入札書を作成し所定の場所及び日時に差し出さなければならない。

2 郵便により入札をしようとする者は、その封筒に「何々工事請負入札書」と朱書し、書留郵便で提出しなければならない。

(契約の締結)

第10条 建設工事の執行者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込を承諾した請負人との間に、様式第2号を標準として契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、財務規則第140条の規定の適用を妨げるものでない。

(前金払い)

第11条 建設工事執行者は、前金払いをする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは契約書に前金払いの額、その支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(部分払い)

第12条 建設工事執行者は、部分払いをする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは契約書に部分払いの額、その支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第13条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは請負人に対し、設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第14条 建設工事執行者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり、必要があると認めるときは請負人において当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において第11条の規定を準用する。

(跡請保証)

第15条 建設工事執行者は、建設工事の種類及びその施行の時期によつては当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し当該工事の全部又は一部につき相当の期間跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において建設工事執行者が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第118条第1項各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。この場合においては、財務規則第118条第2項の規定を準用する。

4 第11条の規定は、跡請保証について準用する。

(工事工程表等の提出)

第16条 請負人は、建設工事に着手する前に当該建設工事の工程表(建設工事執行者から指示のある場合は工事工程表及び工事費内訳明細書)を建設工事執行者に提出しなければならない。

(工事の着手及び完成)

第17条 請負人は、契約で定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。

2 請負人は、建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、すみやかに建設工事執行者に届け出なければならない。

(工事監督員)

第18条 建設工事執行者は、建設工事を請負で執行するときは建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。

2 工事監督員は、建設工事執行者の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第149条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合、その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において必要があると認める時は、すみやかに建設工事執行者に報告しその指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行に当たり設計図書と工事現場の状態が一致しないため設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場に災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期間に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人の契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上、若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。

(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 建設工事執行者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第19条 建設工事執行者は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは、すみやかに検査員(財務規則第151条の規定により建設工事の完成の確認の検査を行うべき職員として指定した者をいう。)をして請負人立会のうえ実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき高部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき高部分がある場合について準用する。

3 建設工事執行者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従つて完成したものであることを確認したときは遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき高部分等の引渡しを受けようとする場合においても又同様とする。

(工事の標示)

第20条 建設工事執行者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な工事についてはその限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 新冠町工事執行規則(昭和35年新冠町規則第19号)は、廃止する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新冠町建設工事執行規則の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新冠町建設工事執行規則

昭和48年5月28日 規則第8号

(令和2年12月28日施行)