○新冠町財務規則

昭和42年1月23日

規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第3条)

第2節 出納機関(第4条~第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第23条)

第3章 収入

第1節 調定(第24条~第36条)

第2節 収納(第37条~第51条)

第3節 収入の過誤(第52条~第53条)

第4節 収入未済金(第54条~第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条~第61条)

第2節 支出命令(第62条~第64条)

第3節 支出命令の審査(第65条~第66条)

第4節 支出の方法(第67条~第75条)

第5節 支出の方法の特例(第76条~第89条)

第6節 小切手の方式等(第90条~第100条)

第7節 支出の更正等(第101条~第105条)

第5章 会計伝票(第106条~第107条)

第6章 決算(第108条~第111条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第112条~第127条)

第2節 指名競争入札(第128条~第132条)

第3節 随意契約及びせり売り(第133条~第138条)

第4節 契約の締結(第139条~第146条)

第5節 契約の履行(第147条~第158条)

第8章 指定金融機関等(第159条~第162条)

第9章 現金及び有価証券(第163条~第166条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第167条~第187条)

第2節 物品(第188条~第205条)

第3節 債権(第206条~第218条)

第4節 基金(第219条~第221条)

第11章 雑則

第1節 職員の賠償責任等(第222条~第224条)

第2節 証拠書類及び記録管理(第225条~第233条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 

地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令

地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等

新冠町課設置条例(昭和40年新冠町条例第6号)に定める課の長及び教育委員会の課長、選挙管理委員会の書記長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会事務局長、議会事務局長、国保診療所長及び事務長並びに町長が別に指定する職にある者をいう。

(5) 収入決定権者

町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者

町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者

町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者

町長又はその委任を受けて売買、賃借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者

町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者

町長又はその委任を受けて、物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者

町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者

町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関

会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 指定公金事務取扱者

法第243条の2第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者をいう。

(15) 指定金融機関

苫小牧信用金庫をいう。

(16) 指定金融機関総括店

苫小牧信用金庫新冠支店をいう。

(17) 削除

(18) 収納代理金融機関

政令第168条第4項の規定により町長が指定する金融機関をいう。

(19) 指定金融機関等

第15号から前号までの金融機関をいう。

(20) 指定納付受託者

法第231条の2の3第1項に定めるもの

(21) 証券

政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(22) 通知書等

納税通知書、納入通知書、その他納入に関する書類をいう。

(専決)

第3条 町長は、財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させるものとする。

2 課長等は、前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務と判断するときは、同項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

第2節 出納機関

(会計管理者の補助職員)

第4条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員並びにその他の会計職員として現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 町長は、出納員を任免したときは会計管理者に、現金取扱員及び物品取扱員を任免したこときは、会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

(出納職員の事務引継)

第5条 出納職員に異動があつたときは、前任者は、異動発令の日から10日以内に、引継書を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継の場合において、出納職員は、現金及び有価証券については、異動発令の日現在における引継計算書を作成し、これを引き継がなければならない。

3 第1項の引継を行う場合は、引継書と現金、有価証券、物品、帳簿等及び証拠書類とを照合確認の上、引継書に引継年月日を記載し、引継をする者及び引継を受ける者が連署しなければならない。この場合において、帳簿等については、事務の引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署しなければならない。

4 前任の出納職員が死亡その他の事故により自ら引継をすることができないときは、会計管理者の指名する職員が事務の引継の手続をしなければならない。

5 後任の出納職員は、事務の引継を終わつたときは、引継報告書を会計管理者に提出しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 財政担当課長は、毎会計年度、予算の編成にあたり、あらかじめ、町長の定める予算の編成方針を課長等に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱を要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第7条 課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、歳入歳出予算見積書及び継続費、繰越明許費又は債務負担行為に関する定めを予算に設ける必要がある場合には財政担当課長が指示する書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、財政担当課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(予算の査定及び調製)

第8条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、これを町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、速やかに、町長の決定を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 第7条から前項までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、財政担当課長が定める。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第10条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに区分して細節を設けることができる。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第11条 財政担当課長は、予算が成立したとき及び予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第12条 財政担当課長は、毎会計年度、予算が成立したときは、速やかに、町長の定める予算の執行方針を課長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 課長等は、第11条の規定により予算成立の通知を受けたときは、その所管に係る歳入歳出予算について、歳入予算執行計画書及び年間事業執行計画書(以下「執行計画書」という。)を作成し、速やかに、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により執行計画書の提出を受けたときは、予算の執行方針に基づき必要な調整を加え、歳入予算執行計画及び年間事業執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により決定された執行計画を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

4 財政担当課長は、財政運営上の調整のため必要があると認めるときは、前3項の規定を準用のうえ執行計画を変更することができる。

(歳出予算の配当)

第14条 財政担当課長は、前条第2項の規定による執行計画に基づき、4半期ごとに歳出予算配当書を作成し、町長の決定を受け課長等に対して歳出予算の配当を行うとともに、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定にかかわらず、町長の決定を受け一括して配当をすることができる。

3 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

(予算執行の原則)

第15条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従つて執行しなければならない。

2 歳出に係る予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。継続費及び債務負担行為も同様とする。

3 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

4 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額を流用又は節(細節を含む)間の流用をする必要が生じたときは、予算流用伺いを作成し、財政担当課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の経費の金額を流用したときは、直ちに財政担当課長に提出しなければならない。

3 次の各号に揚げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 物件費に属する経費から人件費に属する経費への流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用した経費を他の経費への流用

(5) 前各号に揚げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(予備費の充当)

第17条 課長等は、予見することができなかつた予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用伺いを作成し、財政担当課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 財政担当課長は、予備費の充当の決定があつたときは、直ちに、その旨を会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 前項の通知があつたときは、歳出予算の配当があつたものとみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、弾力条項の適用の場合について準用する。

3 課長等は、弾力条項の適用をしたときは、速やかに、弾力条項適用調書により財政担当課長に報告しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越調書を作成し、財政担当課長に対してその指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された継続費逓次繰越調書を審査し、町長の決定を受けたうえ、会計管理者及び課長等にその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知があつたときは、歳出予算の配当があつたものとみなす。

4 課長等は、第2項の規定により通知を受けた継続費について逓次繰越しをしたときは、省令別記の様式による継続費繰越計算書を作成し、財政担当課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第20条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記の様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の5月31日までに財政担当課長に報告しなければならない。

(繰越明許費に係る繰越し)

第21条 第19条の規定は、繰越明許費に係る経費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第22条 第19条の規定は、歳出予算に係る事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「事故繰越調書」と、同条第4項中「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(過年度支出に係る処置)

第23条 第14条の規定は、政令第165条の7の規定による過年度支出をする必要がある場合における歳出予算の配当の手続について準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の確保)

第24条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第25条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定書により調定をしなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 納入期限が適正であるか。

2 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿等関係帳簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第26条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、既に調定が行われている場合を除き、領収済通知書その他の関係書類に基づいて前条の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第39条の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権とともに納付する延滞金その他これに類する収入金

(4) 収入証紙の売りさばき代金

(5) その他その性質上、納入の通知を必要としない収入金

(分割金額の調定)

第27条 収入決定権者は、法令、条例、契約等により歳入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに、当該納付期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(返納金の調定)

第28条 収入決定権者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもつて当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。

(相殺の場合の調定)

第29条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と指定公金事務取扱者の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第30条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、当該調定の金額について変更しなければならない理由が生じたときは、速やかにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第31条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは調定書により、速やかに会計管理者に通知をしなければならない。ただし、出納機関が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに歳入簿として処理しなければならない。

(納入の通知)

第32条 収入決定権者は、歳入の調定(第26条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに通知書等を作成して、当該納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。

2 前項の通知書等に記載すべき納入期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、ロ頭、掲示その他の方法で納入の通知をし、即納させることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上通知書等によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第33条 収入決定権者は、第30条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した通知書等を送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第30条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入金で、すでに通知書等を送付し、かつ、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該通知書等に記載された納入すべき金額が過誤である旨の通知をするとともに、更正金額により作成した通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第34条 収入決定権者は、第29条第1項に規定する相殺の場合の通知書等には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第32条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、当該通知書等の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第29条第2項に規定する相殺超過額について作成する通知書等には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(通知書等の再発行)

第35条 収入決定権者は、納入義務者から通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、遅滞なく当該通知書等に記載していた事項を記載した通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第44条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があつたときは、直ちに、前項の規定に準じて通知書等を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

(発付印)

第36条 収入決定権者は、通知書等を発付するときは、発付年月日の記載及び町長印を押印しなければならない。ただし、当該印影は、あらかじめ印刷することができる。

第2節 収納

(指定金融機関等の収納)

第37条 指定金融機関等は、納入義務者から通知書等により納期内納付金又は納入金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。

(送金による収納)

第38条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあつたもののうち、通知書等と共に送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、納入義務者の氏名及び金額を別段預金控帳により会計管理者に提示し、通知書等の再発行を受けて収納するものとする。

(出納機関の収納)

第39条 出納機関は、納入義務者から通知書等により現金の納付を受けたときは、領収書に領収印を押して交付しなければならない。

(出納機関の払込)

第40条 出納機関は、前条の規定による現金を収納したときは、現金領収の翌日(翌日が休日のときはその翌日)までに徴収金引継簿により、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たものは、この払込みを延期することができるものとし、かつ、この様式によりがたいものについては、会計管理者の定める方法によるものとする。

2 前項の場合において、出納機関に事故があるとき、所属長は他の職員をしてこれを払い込ませるものとする。

3 第1項の規定による払込みは、会計別、年度別、歳入科目の目別(歳入歳出外現金にあつては、整理区分別)及び調定課別にこれを行うものとする。

4 出納機関が、指定金融機関から受領印を徴収した徴収金引継簿は、調定課において保管しなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第41条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の方法により納付しようとするときは、通知書等その他の納入に関する書類を預金口座を設けている当該指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、口座振替の方法により納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに町長にその旨を通知するとともに、納入通知書等を返還しなければならない。

(指定納付受託者による歳入の納付)

第41条の2 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(1) 納付事務を行う歳入の種類

(2) 名称及び所在地その他必要な事項

2 前項の規定により指定納付受託者を指定又は変更したときは、町長は、法第231条の2の3第2項及び第4項の規定により告示しなければならない。

3 納入義務者は、法第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者による納付の方法により納入することができる。

(小切手による納付の要件)

第42条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。

(1) 小切手の支払地は、新冠町及び新ひだか町の区域内であること。

(2) 小切手の裏面に、納人の住所、氏名を記載、押印したものであること。ただし、納人と小切手振出人が同一の場合は、これを省略することができる。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第43条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の額面が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当該預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(不渡小切手の処理)

第44条 出納機関又は指定金融機関等は、納付された小切手でその支払を拒絶されたときは、当該小切手を指定金融機関派出所を経て、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手を受けたときは、納付者に対しては別に定める小切手不渡通知書により、収入決定権者に対しては、収納取消通知書をもつて通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた収入決定権者は、当該歳入について収入原簿等の収納消込みが終了しているときは、これを取り消し、欄外に「小切手不渡りにより再発」の表示をして通知書等を再発し、納入義務者に送付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほかの取り扱いについては、指定金融機関総括店と会計管理者との協議によるものとする。

第45条 削除

(収入原簿の消込み)

第46条 歳入の調定課の課長等は、納付済通知書等が会計管理者から送付されたときは、これに基づき収入原簿の消込みをしなければならない。

2 前項の規定による消込みは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 消込みを担当職員が行う場合は、収入原簿に消込印を押すことにより、これを行う。この場合、納付通知書等にも消込印を押さなければならない。

3 消込みを電子計算機処理により行う場合は、領収日付を登録し、関係帳簿等を整理しなければならない。

(金銭出納簿)

第47条 会計管理者は、第160条の規定によつて指定金融機関から提出された収支金日計表を検収のうえ、金銭出納簿として処理しなければならない。

(通知書等によらないものに係る領収証書)

第48条 出納機関は、通知書等によらないものに係る歳入の収納をした場合において交付する領収証書は、領収証書綴による現金領収証書を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 出納機関は、領収証書綴が使用済となつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関が領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収証書は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

8 前項の領収証書を金銭登録機、又は町長が別に指定した様式で発行する場合は、領収金額、発行年月日及び新冠町の表示をすることによつて出納機関の記名押印がなくとも、同項の領収証書に代えることができる。

(収納後の手続)

第49条 出納機関は、第160条の規定により、指定金融機関から収支金日計表及び収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに収入支出款別日計を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納済通知書及び収納内訳表を収入決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収入支出款別日計表が第87条の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入支出款別日計表は繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた収入支出款別日計表及び収納済通知書に基づき、関係帳簿を整理のうえ、収納済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第50条 法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 前項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、法第243条の2第2項の規定により告示するとともに、町広報等をもつて公表し、その周知をはからなければならない。

(指定公金事務取扱者に委託した事務の取扱い)

第51条 指定公金事務取扱者は、別に定める身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、収納した収入金をその日又はその翌日(翌日が休日のときはその翌日)現金払込書により収納金融機関に払込むとともに、収入金計算書を出納機関に提出しなければならない。ただし、集会施設等の収入受託者は収納した収入金を1月以内に現金払込書により収納金融機関に払込むものとする。

4 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、第49条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第52条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4章の例により、別に定める過誤納金還付(充当)命令書によつてこれを還付しなければならない。

2 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、町長は、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

(収入の更正)

第53条 収入決定権者は、歳入の所属年度、会計区分又は歳入科目を更正したときは、直ちに更正決定書を会計管理者に通知するとともに関係帳簿を訂正しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正の通知を受けたときは、関係帳簿を訂正しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第54条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 督促状を発するときは、直ちに出納機関及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入未済額の翌年度への繰越し)

第55条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理をしたものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰り越しは、収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第56条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第218条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があつたときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第57条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の決定)

第58条 支出負担行為者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為書によつてこれをしなければならない。

(支出負担行為の事前審査)

第59条 予算執行者は、別表第1に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(財政担当課長等への合議)

第60条 予算執行者は、別表第1に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、財政担当課長等に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるところによるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによるものとする。

第2節 支出命令

(支出の命令)

第62条 支出決定権者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払については、請求書の提出をまたないで支出することができる。

(1) 官公署に対する支払

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び賃金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び貨借料に限る。)

(5) 寄附金、負担金、補助金、交付金、扶助費、貸付金及び出資金

(6) 町債の元利償還金

(7) その他請求書を徴しがたい経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

2 支出決定権者は、債権者から提出を受けた請求書(請求書によりがたいものにあつては支出調書。以下同じ)は、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査のうえ、支出を決定し、支出命令書により会計管理者に対し支出を命令するものとする。

3 前項の支出命令書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類

(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあつては委任状

(控除額のある給与等の支出命令)

第63条 支出決定権者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額(以下「控除額」という。)及び種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与から控除することとされているもの

(相殺額のある経費の支出命令)

第64条 前条の規定は、民法の規定により町の債務と指定公金事務取扱者の債務との間に相殺のあつた場合について準用する。

第3節 支出命令の審査

(支出命令の審査)

第65条 会計管理者は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は予算に違反していないか。

(2) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。

(3) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(4) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。

(5) 契約締結方法は適法であるか。

2 会計管理者は、前項の審査をするに当たつては、支出決定権者から支出命令書送付の際、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類を提出させ、これに基づき審査をしなければならない。ただし、会計管理者が提出をさせる必要がないと認めた書類については、この限りでない。

3 会計管理者は、支出命令書について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支出命令の審査に要した書類の返付)

第66条 会計管理者は、支出命令の審査を終わつたときは、前条第2項の規定により提出を受けた書類に、審査済の表示をして、これを支出決定権者に返付しなければならない。

第4節 支出の方法

(直接払)

第67条 会計管理者は、債権者に対し、直接支払をしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(直接払の特例)

第68条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、前条の規定にかかわらず、指定金融機関に支出命令書を回付し、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、会計管理者は、回付した支出命令書による支払総額に相当する金額を記載した支払指示書を指定金融機関に交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第69条 会計管理者は、官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者等で指定金融機関に預金口座を設けているもの(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、支払指示書を指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合においては、支払指示書に官公署等が発行する納入告知書、納付書、支払請求書又はこれらに相当する書類を送付するものとする。

(給与等からの控除額の払込み)

第70条 会計管理者は、第63条の控除額を払い込もうとするときは、支出命令書を指定金融機関に回付し、これを支払わせなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を支出命令書に添付しなければならない。

(1) 第63条第1号の控除額国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 第63条第2号の控除額 当該市町村別の納付書及び納入内訳書

(3) 第63条第3号の控除額 払込通知書

(4) 第63条第4号の控除額 納入告知書

(5) 第63条第5号の控除額 前各号に掲げる書類に相当する書類

(隔地払)

第71条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に隔地払依頼書を添えて指定金融機関に回付し、当該指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める銀行又は郵便局を支払場所としなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第72条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申し出により、口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)をしようとするときは、支出命令書に口座振替払依頼書を添えて指定金融機関に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関の指定)

第73条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。

(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(公金振替書)

第74条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金の振替を行うため公金振替書に納入通知書等を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に資金の繰入れをするための支出をするとき。

(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。

2 前項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との公金振替の場合について準用する。

(領収書の徴収)

第75条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、支払指示書又は公金振替書を交付した場合においても同様とする。

2 隔地払の方法により支出を行つた場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収書については、前項の規定を準用する。

第5節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第76条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号1に掲げる経費とする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 賃金

(4) 有料道路通行券の購入に要する経費

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 児童手当

(10) 敬老祝金

(11) 不動産、動産等の賃借料及び試験検査等の手数料

(12) 会議等に要する負担金その他これに類する経費

(13) 供託金及び事故等による賠償金

(14) 現金をもつて、即時支払いをしなければ、購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(資金前渡の手続及び限度額)

第77条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第62条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為書に「資金前渡」と表示するものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎一箇月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第78条 資金前渡職員は、その保管に属する現金を、会計ごとに区分し、指定金融機関の普通預金に預託しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手もとに保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 賃金(特に手もとに保管をしなければ支払に支障をきたすものに限る。)

(3) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、その手もとに保管する現金については、これを最も確実な方法で保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 資金前渡職員は、預託金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の支払)

第79条 資金前渡職員は、支払をするときは、第62条の規定に準じ必要な書類について調査のうえ、これを決定し、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第80条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなつたとき、若しくは前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の前渡を受ける場合にあつては、当該年度における支払が完了したとき)又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額のあるときは、直ちに、前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書等を添えて、支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第81条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 委託費

(概算払の手続)

第82条 支出決定権者は、政令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第62条の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第83条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに、精算書を提出させなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第84条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるのは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(4) 使用料、保管料又は保険料

(5) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。この場合において、前金払ができる工事等については、予定価格が500万円以上に係るものとする。

(前金払の手続)

第85条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条並びに前条に規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、第62条の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第86条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第87条 収入決定権者は、会計管理者又は指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の表面余白に「繰替払済」と記載して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を押さなければならない。

3 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払整理書を作成し、指定金融機関にあつては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する整理書及び指定金融機関から送付された繰替払整理書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該整理書を収入決定権者を経て支出負担行為者に送付しなければならない。

5 支出負担行為者は、前項の規定により繰替払整理書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに、支出負担行為書によりこれを決定し、支出命令の手続きにより会計管理者に送付しなければならない。

(立替金)

第88条 職員が私費をもつて立替払をしたときは、支出決定権者は、これを調査し、やむを得ない理由があると認めた場合に限り当該職員に支出することができる。

2 前項の場合において、立替払を請求しようとする職員は、その支払いの事実を証明する書類を添付しなければならない。

(支出事務の委託)

第89条 第50条第1項及び第2項の規定は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出事務の委託をする場合に準用する。

第6節 小切手の方式等

(小切手の方式)

第90条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払方式の小切手とする。

(小切手帳)

第91条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 小切手帳は、会計ごとに常時1冊を累年にわたつて使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第92条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明瞭に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) 振出年月日

(5) その他必要な記載事項

2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字機により行わなければならない。

3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行つてはならない。

4 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する職員に行わせることができる。

(公印の保管及び小切手の押印)

第93条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳の管理)

第94条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。

(小切手の振出済の通知)

第95条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第96条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手の記載事項の訂正)

第97条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余自に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損じ小切手の処理)

第98条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の確認)

第99条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚教、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手帳及び原符の整理)

第100条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに、交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し保管しなければならない。

第7節 支出の更正等

(支出の更正)

第101条 支出決定権者は、支出命令書を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分、歳出科目等に誤りがあるときは、科目更正伺いにより、会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。

3 第53条第2項の規定は、支出の更正の場合について準用する。

(精算金等の返納等)

第102条 支出決定権者は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき、又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、収入の手続の例により、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、支出決定権者は、返納人に対し返納通知書を送付するものとする。

2 前項の規定は、歳出の誤払又は過渡しとなつた金額を返納させる場合について準用する。

(過年度支出)

第103条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る予算の配当を受けてから支出しなければならない。

(小切手の償還)

第104条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還をすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出を調査し、会計管理者に対し支出命令をしなければならない。

(支払未済資金の報告)

第105条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済資金繰越報告書の送付を受けたときは、速やかに、小切手支払未済資金調書を作成し、収入決定権者若しくは支出決定権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し保管しなければならない。

第5章 会計伝票

(会計伝票)

第106条 町の会計事務は、すべて会計伝票によつて経理しなければならない。

2 会計伝票の金額の記載は、訂正することができない。

3 会計伝票の金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正箇所に訂正者の印を押さなければならない。

(会計伝票の取り扱い)

第107条 会計伝票の取り扱いについては、第3章及び第4章の定めるほか、別表第4の新冠町会計事務の会計伝票要領の定めるところによるものとする。

第6章 決算

(決算の調製)

第108条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次の各号に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書の節毎の支出内訳

(2) 公有財産現在高報告書

(3) 物品現在高報告書

(4) 債権現在高報告書

(5) 基金現在高報告書

(主要な施策の成果の説明書の提出)

第109条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに財政担当課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類及びその他必要な説明書を作成し、財政担当課長を経て、町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分の通知等)

第110条 財政担当課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第74条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第111条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長の決定を受けなければならない。

2 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出を第74条に規定する公金振替の例により行うものとする。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加者の資格の審査等)

第112条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第113条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日から起算して少なくとも10日前に、新冠町公告式条例の定めるところにより公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273条)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(公告事項)

第114条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにした事項

(7) 契約の締結が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約をする旨を明らかにした事項

(8) 契約書作成の要否

(9) 郵便による入札の可否

(10) その他入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の率)

第115条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5(第122条の2第1項に規定する電子入札により普通財産の売払いを行うことができるシステム(以下「財産売払いシステム」という。)による入札の場合にあつては、予定価格の100分の10)以上とする。

(入札保証金の納付)

第116条 入札保証金は、現金又は第118条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第117条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団等を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、共同企業体である場合においては、その代表者が前号に該当するとき。

(入札保証金に代える担保及び担保の価値)

第118条 政令第167条の7第2項に規定する国債、地方債及び町長が確実と認める担保並びに担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債

政府二納ムヘキ保証金ソノ他ノ担保二充用スル国債ノ価格二関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの

額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権

当該債権証書に記載された債権金額

(6) 財産売払いシステムを管理する事業者の保証

(7) その他確実と認められる担保で町長の定めるもの

町長の定める額

2 契約担当者は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第119条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定)

第120条 契約担当者、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

5 契約担当者は、物件の売却につき特に必要があると認めるときは、その予定価格を第113条第1項の規定による公告において明らかにすることができる。この場合において、第121条に規定する予定価格調書は、同条(第132条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、封書にすることを要しない。

(予定価格調書の作成等)

第121条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 契約担当者は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

(入札の方法)

第122条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、入札の公告において指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、その委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第122条の2 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項、第124条第2項及び第127条第2項において同じ。)を使用して行わせることができる。この場合において、電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)に参加する者は、前条に規定する入札書の提出に代えて、当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、同条第1項に規定する指定の日時までに、町(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、当該財産売払いシステムを管理する事業者)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。

2 前項の規定による電子入札に係る入札保証金は、書留郵便(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、町長が別に定める方法)で提出しなければならない。

(無効入札)

第123条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が、確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの

(10) その他入札条件に違反した入札

(11) 電子入札であつて、入札金額その他必要な事項が第122条第1項に規定する指定の日時までに町(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、当該財産売払いシステムを管理する事業者)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されないもの

(再度入札)

第124条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後、直ちに、その場所において行うものとする。

2 契約担当者は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ、出席者にあつては口頭で、電子入札により入札した者にあつては電子情報処理組織を使用して、通知しなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第125条 契約担当者は政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行つた場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約)

第126条 契約担当者は、工事又は製造その他の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

(落札の決定の通知)

第127条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第125条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札により入札した者に対しては、電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第128条 第112条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第129条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であつた者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が、別に定める基準に適合する者

(指名選考委員会等の設置)

第130条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもつて組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第131条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、第112条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第114条に規定する事項(第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知に必要な期間は、第113条に規定する一般競争入札の公告の期間の例による。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第132条 第115条から第127条までの規定は、指名競争入札の場含について準用する。この場合において、第117条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第133条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(随意契約の特例)

第133条の2 契約担当者は、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第2条に規定される契約行為等について、同条例第5条に該当する場合は随意契約を締結することができない。

(予定価格の決定)

第134条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第120条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第135条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴収)

第136条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、予定価格30万円未満の場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(電子入札の例による随意契約の手続)

第136条の2 随意契約の手続については、第134条及び第136条の規定にかかわらず、第122条の2に規定する電子入札の例により行うことができる。

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第137条 契約担当者は、第135条各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

(せり売り)

第138条 政令第167条の3の規定により動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章第1節の規定に準じ、せり売りをすることができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第139条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第146条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第127条(第132条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から5日以内に契約担当者の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着工の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) 契約保証金に関する事項

(14) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第140条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 一件の契約金額が130万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴収)

第141条 前条の規定により契約書の作成を省略する易合においても契約の適正な履行を確保するため、契約金額が10万円未満の契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第142条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、予定価格の100分の10)以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第143条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又町若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを総て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(8) 契約の相手方が、共同企業体であるとき。

(契約保証金の還付)

第144条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(契約保証金に代える担保等)

第145条 第118条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第146条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約書を締結したときは、すみやかに町長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

3 契約担当者は、仮契約を締結した事実について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第147条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の本文の規定に基づき財務大臣が決定する率(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額つき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督又は検査)

第148条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が任命する監督員又は検査員が行うこととし、その範囲は別表第6に定める。

2 町長は、前項の指定をするにあたつては、特別の必要がある場合を除き、監督を行つた監督員をして当該監督の対象となつた工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

3 前項の規定は、物品購入等に係る契約に準用する。

(監督員の一般的職務)

第149条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第150条 監督員は、課長等と緊密に連絡するとともに、当該課長等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第151条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たつては、契約の相手方又はその代理人の立ち合いを求めなければならない。

(検査調書の作成)

第152条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第153条 課長等は、あらかじめ町長の承認を受けて、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 課長等は、前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第154条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

4 第152条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第155条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第156条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第157条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第158条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第8章 指定金融機関等

(印鑑等の届出)

第159条 出納機関は、指定金融機関総括店に振出し、小切手等の照合のためその印鑑及び職、氏名を通知しなければならない。

2 指定金融機関総括店は、その使用する印鑑並びに取扱者の氏名及びその印鑑を会計管理者に届け出なければならない。これらの事項について変更のあつたときも、また同様とする。

(収支金日計表)

第160条 指定金融機関総括店は、毎日、収支金日計表をその翌日(翌日が休日にあたるときはその翌日)出納機関に提出しなければならない。

(検査)

第161条 会計管理者は、定期又は臨時に指定金融機関総括店及び収納代理金融機関における現金の出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。この場合、収納代理金融機関の検査にあたつては、指定金融機関の立会いを求めるものとする。

(指定金融機関又は収納代理金融機関の事務処理)

第162条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務処理に関しては別に定める新冠町指定金融機関事務取扱契約によるものとする。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第163条 経理担当課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。

2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 経理担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第164条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 債権の担保

 指定金融機関の提出する担保

 財産売払代金の延納の特約に係る担保

 納税の猶予に伴う担保

 その他の担保

(3) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 跡請保証金

 その他の保証金

(4) 町営住宅敷金

(5) 保管金

 住民税

 受託徴収金

 源泉徴収所得税

 共済組合掛金

 共済組合等給付金

 社会保険料等

 家畜伝染病予防手数料

 畜犬登録手数料

 共済組合支払金

 共済組合償還金

 その他の保管金

(6) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

2 課長等は、前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、会計管理者に協議のうえあらたに区分を設けることができる。

3 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度より処理しなければならない。

(担保にあてることができる有価証券)

第165条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの、額面金額登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条のおいて「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手、小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは譲書をした手形、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券、当該債券証書に記載された債券金額

2 記名債券を保証金その他担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払い出し)

第166条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第167条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産

当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)

当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産

管財担当課長

(公有財産の取得)

第168条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消減させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得の通知及び引継)

第169条 管財担当課長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があつたときは、次の各号に掲げる事項を、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 管財担当課長は、取得した公有財産を第167条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引き継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第170条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符号するかどうか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、管財担当課長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第171条 管財担当課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの。

3 管財担当課長は、公有財産について異動(第173条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第172条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

 土地

附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物

建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては、評定価格)

 立木

その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては、評価価格)

 物権及び無体財産権

取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては、評定価格)

 有価証券

額面金額

 出資による権利

出資金額

 以上のいずれにも属しないもの

評定価格

(財産の評価替)

第173条 管財担当課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第174条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第175条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(管財担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産を貸し付け又は私権を設定することができる場合)

第176条 行政財産は、法第238条の4第2項、第3項又は第4項の規定に該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、町以外の者に貸し付け、又は私権を設定することができるものとする。

(行政財産の使用)

第176条の2 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあつては町長の承認を得て。)することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) その他特に町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあつては10日、その他の場合にあつては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第177条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第178条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があつたときは、意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。

4 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第179条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認をうけた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第180条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第181条 管財担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第182条 管財担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 管財担当課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第183条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第184条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき

年7.3パーセント

(2) その他のものであるとき

年10.95パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6ヶ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第185条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第165条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第186条 管財担当課長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息の合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第187条 管財担当課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

第2節 物品

(物品の年度区分)

第188条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の整理区分)

第189条 物品は、種別及び類別を区分して整理しなければならない。

2 前項の種別及び類別は、別表第5に定めるところによる。

(分類換)

第190条 課長等は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長等は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第191条 課長等は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第192条 物品は、課長等の要求に基づき、物品管理担当課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係のある課長等が調達できるものとする。

(1) 公の施設及び特別会計で使用するもの

(2) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(3) 車両の維持管理に使用するもの

(4) 式典その他行事の会場で使用するもの

(5) 原材料及び補助事業に附するもの

(6) その他町長の指定するもの

(物品の供用)

第193条 本庁及び公の施設に、物品取扱員を置くことができる。

2 物品取扱員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品取扱員は、町長の命ずるところにより課、委員会及び公の施設等における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品の事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品取扱員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品取扱員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第194条 物品取扱員は、物品管理担当課長が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に物品請求兼受領書により要求するものとする。

2 物品管理担当課長は、前項の要求があつた場合において、供用の必要があると認めるときは、物品取扱員に対して物品払出(受入)通知書により払出しの通知をするものとする。

3 物品取扱員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を物品管理担当課長に提出しなければならない。

4 物品管理担当課長は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、物品取扱員に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があつたとき

(5) 物品を貸し付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 物品管理担当課長は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受け入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決定書により物品管理担当課長に対し、受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第148条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第195条 課長等は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び使用量について物品取扱員に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(物品の貸付)

第196条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 課長等は、物品の貸付の申請があつた場合において、その内容を適当と認めるときは、貸付の決定をしなければならない。

3 前項の規定により貸付の決定をしたときは、物品取扱員に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請書に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第197条 物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、常に良好な状態で供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第198条 物品取扱員は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を課長等に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品取扱員に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第199条 課長等は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、物品取扱員に対し他の者に引き渡すための払出通知をしなければならない。

(所管換)

第200条 課長等は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(課長等の間において物品を移すことをいう。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、当事者において協議し、評定価格10万以上の物品については、町長の承認を受け物品所管換通知書により物品を受入れる課長等に対し、通知しなければならない。

(不用の決定)

第201条 課長等は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(売払い)

第202条 課長等は、生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、物品管理担当課長に対し物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。

2 物品管理担当課長は、前項の規定により物品の売払いの手続きの請求があつたときは、必要な措置をとらなければならいない。

(廃棄)

第203条 課長等は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、物品取扱員等の立合人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第204条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。

(占有動産)

第205条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第206条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第207条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第208条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第209条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによつて、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関し債権が発生したことを知つたとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第210条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に決る債権にあつては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。

4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第211条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立をしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第212条 第185条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第213条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第214条 政令第171条の6の規定により履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第216条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債権者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第215条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第216条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付すものとする。

2 第185条及び第186条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第217条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権者にあつては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第218条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第219条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第220条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書を作成し、毎会計年度の終了後、速やかに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第221条 基金に属する現金及び有価証券の出納する保管については、第3章第4章第8章及び第9章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

第1節 職員の賠償責任等

(亡失又は損傷の届出)

第222条 法243条の2の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出命令者、物品供用員及び物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第223条 法243条の2の2第1項後段に規定する行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考になる事項

(公有財産に関する事故報告)

第224条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事項が発生したときは、同項の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第2節 証拠書類及び記録管理

(収入の証拠書類)

第225条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調定の内容を明らかにした決定書又は通知書の類

(2) 歳入の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(3) 収納の内容を明らかにした領収済通知書の順

(4) 更正、過誤納金の戻出又は充当及び不納欠損の内容を明らかにした決定書の類及び関係書類

(5) その他収入の事実を証明する書類

(支出の証拠書類)

第226条 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指走金融機関の領収書)ただし、領収書を得がたいときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした会計管理者の証明書

(2) 支出の内容を明らかにした命令書の類

(3) 請求書又は支出調書

(4) 委任状

(5) 更正又は精算金等の戻入の内容を明らかにした命令書及び関係書類

(6) 支出の原因となる契約その他の行為により債務が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(7) 振出済小切手の原符

(8) その他支出の事実を証明する書類

(物品の出納の証拠書類)

第227条 物品の出納の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の増減に係る通知の内容を明らかにした書類

(2) 無償で物品を貸し付けたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

(3) 物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

(4) 物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類

(5) その他物品の出納の事実を証明する書類

(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)

第228条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。

2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第229条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(備付帳簿等)

第230条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を管理する者は、帳簿等を備えなければならない。ただし、当該帳簿等によりがたいときは、伝票の編綴をもつてこれに代えることができる。

(帳簿の特例)

第231条 会計事務の記録管理を電子計算組織によつて行う場合にあつては、当該記録を収録した磁気テープ等をもつて、その記録の内容に応ずる前条に規定する帳簿とみなす。

(諸票等の様式)

第232条 この規則に定める諸票その他の書類の様式は、別に定める様式による。ただし、当該様式によりがたい特別の事由があるときは、町長の承認を得てこれと異なる様式を用いることができる。

(帳簿等の保存年限)

第233条 この規則に定める帳簿、諸票その他の書類(証拠書類を含む。)は、他に特別の定めがある場合を除くほか、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 新冠町会計規則(昭和35年新冠町規則第6号)は廃止する。

3 新冠町支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年新冠町規則第1号)は、廃止する。

4 新冠町予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年新冠町規則第3号)は、廃止する。

(昭和42年規則第6号)

この規則は、昭和42年6月12日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の新冠町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 この規則施行の際現に従前の定めに基づいて作成されている帳票等がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第10―1号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

財務関係事務専決及び合議区分等

(単位:千円)

執行区分

支出負担行為

専決区分等

財政担当

第59条による会計管理者の事前審査

副町長

課長等

課長、総括主幹合議

係長合議

収入の調定及び通知



全額

1,000以上

100以上

1,000以上

報酬



全額




給料



全額




職員手当等



全額




共済費



全額




賃金



全額




報償費


5,000未満

300未満

300以上

全額

300以上

旅費

決裁規程の区分による




交際費


5,000未満

50未満


30以上


需用費

光熱水費


全額




燃料費


全額




食糧費

5,000未満

50未満

50以上

30以上

50以上

その他

5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

役務費

電話料金・郵便料金


全額




その他

5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

委託料


5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

使用料及び賃借料


5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

工事請負費

契約も含む

5,000未満

500未満

500以上

全額

500以上

原材料費


5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

公有財産購入費


800未満


全額

全額

全額

備品購入費


5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

負担金補助及び交付金

補助金

5,000未満

200未満

200以上

全額

200以上

退職手当給付費負担金


全額




一部事務組合等に対するもの


全額




医療費給付費に係るもの


全額




その他負担金


全額




扶助費



全額




貸付金


5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

補償補填及び賠償金


5,000未満


全額

全額

全額

償還金利子及び割引料

起債の償還に係るもの


全額



全額

その他

5,000未満

300未満

300以上

100以上

300以上

投資及び出資金


5,000未満

300未満

全額

全額

全額

積立金


5,000未満

300未満

全額

全額

全額

寄附金


5,000未満


全額

全額

全額

公課費



全額




繰出金



全額

全額

全額

全額

予備費の充当


50以上

財政担当課長

50未満


全額

全額

流用

(項の流用除く)


100以上

財政担当課長

100未満


全額

全額

歳出の訂正



全額




歳入及び戻出



全額




備考

(1) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもつて表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの

予定価格又は見積金額

(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの

当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

別表第2

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 給料


3 職員手当等

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


4 共済費


5 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)、病院等の請求書、死亡届書


6 恩給及び退職年金

請求書、履歴書


7 賃金

雇入のとき

雇入れようとする期間又は時間にかかる額

雇入決議書


8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


9 旅費

命令簿及び請求書、費用弁償にあつては旅行依頼


10 交際費

契約金額又は請求のあつた額

請求書


11 需用費





(1)消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書


(2)燃料費

(9)に該当するものを除く

(3)賄材料費

旧原材料とされていたものを含む。

(11)に該当するものを除く

(4)飼料費

(5)医薬材料費

(6)食糧費

(7)印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額



(8)修繕料



(9)燃料費

請求のあつたとき

請求された額

見積書、契約書(請求書)

単価契約の後、購入されるものに限る

(10)光熱水費

契約書、請求書


(11)食糧費

単価契約の後、購入されるものに限る

12 役務費





(1)通信運搬費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書(請求書)


(2)保管料


(3)広告料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、見積書


(4)筆耕翻訳料

契約書(請求書)


(5)手数料

請求のあつたとき

請求された額

契約書(請求書)


(6)火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

上記のほか払込通知書


(7)自動車損害保険料


13 委託料

委託契約を締結するとき。

契約金額

契約書(請求書)


14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

見積書、契約書(請求書)


15 工事請負費

入札書、見積書、契約書(請求書)


16 原材料費

見積書、契約書(請求書)


17 公有財産購入費

入札書、見積書、契約書


18 備品購入費

見積書、契約書


19 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき

交付決定の金額

指令書の写、内訳書等


20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書


22 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


23 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

借入関係書類、当該小切手等


24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込書


25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


別表第3

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

繰替払命令をするとき

繰替払を要する額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書


5 返納金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


備考

1 別表第3に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があつたときとする。ただし、債務金額が確定していないものについては、当該経費の支出決定のときとする。

別表第4

新冠町会計事務の会計伝票処理要領

1 支出関係

(1) 伝票の種類

① 支出負担行為書 ・・・・・・・・・・・(様式1号)

② 支出命令書 ・・・・・・・・・・・(様式2号)

③ 支出負担行為兼支出命令書 ・・・・・・・・・・・(様式3号)

④ 戻入命令書 ・・・・・・・・・・・(様式4号)

⑤ 戻入兼支出負担行為変更命令書 ・・・・・・・・・・・(様式5号)

⑥ 予算流用命令書 ・・・・・・・・・・・(様式6号)

⑦ 予備費充用命令書 ・・・・・・・・・・・(様式7号)

⑧ 精算書 ・・・・・・・・・・・(様式8号)

⑨ 歳出科目振替命令書 ・・・・・・・・・・・(様式9号)

伝票の大きさは全てA4判単票とする。

⑩ 出張命令伺票 ・・・・・・・・・・・(様式10号)

2枚複写 A5判

⑪ 予備費充用伺い ・・・・・・・・・・・(様式11号)

2枚複写 A4判

⑫ 科目更正伺い A4判 ・・・・・・・・・・・(様式12号)

(2) 伝票の処理方法

① 一般の支出

ア 主管課にて負担行為入力を行い、支出負担行為書(様式1号)を出力し決裁を受けます。

この際、支出負担行為書に必要な書類は適宜作成し添付する事とします。

支出負担行為書は決裁終了後主管課で保管します。

決裁は上段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の合議欄等を使用する事とします。

ただし、文書伺い等により支出負担行為を行つたときは、支出負担行為書の発行を省略し、④に規定する支出負担行為兼支出命令書で処理できることとします。この場合、文書伺い等には予算現額、負担行為済額、今回負担行為額及び予算残額並びに「本伺にて支出負担行為とする。」旨、表記されていなければなりません。

イ 債権者から提出を受けた請求書により、支払予定日が決定してから支出命令入力を行い、支出命令書(様式2号)を出力します。

支払予定日の入力は別途取扱を参照して下さい。

支出命令書の主管課での決裁は下段決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後支出命令書に請求書を添付し財政課経理担当(以下「経理担当」という。)に回付します。

ウ 経理担当では回付された支出命令書の以下のことについて審査を行う事とします。

・歳出の年度区分は適切か

・歳入歳出の混同はないか

・予算の目的にあつているか

・金額の算出に誤りはないか(請求書と支出命令書の確認)

・支出時期は到来しているか

・債権者は正当か

・債権者の債務の履行は確認されているか

審査終了後は公金支出の内部意志決定である支出命令の決裁を受けます。

決裁は上段の決裁欄を使用する事とします。

経理担当は支出命令の決裁終了後、支出命令書の決裁日欄に、決裁月日を記入し会計管理者に回付します。

請求書は経理担当で「款」「項」「目」「大事業」「中事業」「小事業」「節」「細節」「説明」の順に整理し保管します。

エ 会計管理者は回付された支出命令について審査し、支出決定に問題がなければ支出命令書決裁欄上段の会計管理者欄に押印し、支払入力を行います。

支払入力終了後支出命令書は出納室で「款」「項」「目」「大事業」「中事業」「小事業」「節」「細節」「説明」の順に整理し保管します。

② 工事・委託等発注と支出

ア 工事・委託等の発注を行う場合は設計担当課にて起工伺いを行うこととし、起工伺いに必要な書類は適宜作成し添付する事とします。

工事・委託等執行伺いは決裁終了後設計担当課で保管します。

イ 入札、見積合わせ等の購入事務が終了し債権者が確定し、見積り合わせ結果報告及び契約締結伺いの決裁も終了した時点で負担行為入力を行い、支出負担行為書を出力し、契約書その他必要な書類を添付し決裁を受けます。

支出負担行為書の様式は、様式1号を使用し、決裁終了後主管課にて保管します。

決裁は上段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の合議欄等を使用する事とします。

ウ 債権者の債務履行を確認し、債権者から提出を受けた請求書により、支払予定日を決定してから支出命令入力を行い支出命令書を出力します。

支払予定日の入力は別途取扱を参照して下さい。

支出命令書の様式は、様式2号を使用し、使用する事とします。

支出命令書の主管課での決裁は下段決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

なお、検収印は検査員が捺印するものとし、月日については検定月日を記載する事とします。

主管課の決裁終了後支出命令書に請求書を添付し経理担当に回付します。

エ 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

③ 工事における前払い

ア 契約までの手続きについては上記②のイまでと同様です。

イ 債権者から提出を受けた前払金請求書により、支払予定日を決定してから支出命令入力を行い支出命令書(様式2号)を出力します。

支払予定日の入力は別途取扱を参照して下さい。

なお、支出命令書の支払区分は5:前金払にしておきます。

支出命令書の主管課での決裁は下段決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後支出命令書に請求書を添付し経理担当に回付します。

ウ 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

支出負担行為兼支出命令書は出納室で整理保管されます。

④ 支出負担行為兼支出命令書の取扱について

ア 支出負担行為兼支出命令書で処理する範囲は原則的に、新冠町財務規則第61条第2項の規定による別表第2中の支出負担行為として整理する時期が「支出決定の時」と規定されるもの及びアただし書きに規定されるものとします。

イ 主管課ではアに規定される支出を行おうとする場合に、負担行為兼命令入力を行い、支出負担行為兼支出命令書(様式3号)を出力します。

支払予定日の入力は別途取扱を参照して下さい。

アのうち、文書伺い等により支出負担行為を行つたものは、欄外に「負担行為文書伺済 ○月○日」と表記して下さい。

支出負担行為兼支出命令書の主管課での決裁は下段決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後、支出負担行為兼支出命令書に請求書を添付し経理担当に回付します。

ウ 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

支出負担行為兼支出命令書は出納室で整理保管されます。

⑤ 旅費伝票の取扱

ア 出張命令

A 出張する場合には出張命令伺票(2枚複写)(様式10号)で、出張の決裁を受けます。

2枚の内の出張命令伺票(主管課用)を主管課控とし、出張通知票(総務用)を経理担当に提出します。

概算旅費の場合には経理担当に提出する際に支出負担行為兼支出命令書を一緒に提出します。

主管課は主管課控を科目別の日付順に整理保管するとともに伝票整理欄で予算の執行管理を行います。

B 経理担当は主管課より提出された出張通知票を出張命令整理簿として科目別の日付順に整理し保管します。

イ 概算旅費の支出

A 概算旅費の支給を受けて出張する場合にはアの出張命令決裁終了後に負担行為兼命令入力を行い支出負担行為兼支出命令書(様式3号)を出力し決裁を受けます。

この際、支出負担行為兼支出命令書の摘要欄には「用務先」、「出張期間」、「用務」等を記入し、支出負担行為兼支出命令書の余白に「概算旅費」と記載します。

(注意)

支出区分を4:概算払とした場合には後日精算処理が必要となります。

精算行為の必要がないと事前に判断できる場合には支出区分を1:通常払にしておきます。

主管課の決裁は下段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後支出負担行為兼支出命令書を経理担当に回付します。

B 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

支出負担行為兼支出命令書は出納室で整理保管されます。

ウ 概算旅費以外の旅費の支出

A 概算旅費以外の旅費の支給については、アで経理担当に提出された出張通知票をもとに経理担当で1か月を単位に科目別、個人別に出張旅費を整理し、翌月の初めに科目別の個人内訳票を付けて主管課に通知する事とします。

B 主管課は経理担当からの通知に基づき科目単位に支出負担行為兼支出命令書を出力します。

支出の内訳として経理担当から通知のあつた科目別、個人別内訳票を添付し決裁を受けます。

この際、債権者名は「内訳別紙のとおり」とし、摘要欄に「○○月分旅費」と入力します。

主管課の決裁は下段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後支出負担行為兼支出命令書を経理担当に回付します。

C 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

支出負担行為兼支出命令書は出納室で整理保管されます。

エ 概算旅費の精算

概算旅費の支給で支出区分を4:概算払とした場合には精算が必要となります。

旅費以外でも支出区分を概算払と指定した場合には同様の処理となります。

A 概算払で支出した経費が確定した場合主管課で精算入力を行い精算書(様式9号)を出力します。

主管課の決裁は下段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後に精算書を経理担当に回付します。

B 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

精算書は出納室で整理保管されます。

オ 追加支給する場合

A 精算の結果追加支給する場合には主管課で清算入力を行い清算書及び支出負担行為兼支出命令書を出力します。

主管課での決裁は下段決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後経理担当に回付します。

B 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

精算書及び支出負担行為兼支出命令書は出納室で整理保管されます。

カ 精算の結果返納となる場合

A 精算の結果返納する場合には主管課で精算入力を行い精算書及び戻入命令書(様式4号)を出力します。

主管課での決裁は下段決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁が終了後経理担当に回付します。

B 以降の経理担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

戻入の場合会計管理者は戻入処理を行います。

精算書及び戻入命令書は出納室で整理保管されます。

⑥ 予算流用

主管課は予算流用入力を行い、予算流用命令書(様式6号)を出力します。

予算流用命令書の備考欄に、財源不足の理由、流用元の財源確保できる理由を明記し、主管課での決裁は下段決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄等を合議欄として使用する事とします。

主管課の決裁が終了後、総務課財政担当(以下「財政担当」という。)に回付します。

財政担当に回付された予算流用命令書の決裁終了後は、財政担当が整理保管する事とします。

※同一事業内の節細節中細節間の流用については主管課内の決裁で処理して下さい。

⑦ 予備費充用

ア 主管課は予備費充用伺いの1枚(財政担当用)を財政担当に提出、残り1枚は主管課で保管します。

財政担当は提出された予備費充用伺いに基づき予備費充用入力を行い、予備費充用命令書(様式7号)を出力し主管課に回付します。

主管課は財政担当から回付された予備費充用命令書で決裁を受け、再び財政担当に回付します。

主管課での決裁は下段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄等を合議欄とし使用する事とします。

決裁終了後は財政担当が予備費充用伺いと予備費充用命令書を合せて整理保管する事とします。

⑧ 科目更正

ア 主管課で科目更正伺い(様式12号)を作成し決裁を受けます。

イ 決裁終了後に主管課で科目振替入力若しくは伝票振替入力を行い、歳出科目振替命令書(様式9号)を出力します。

主管課での決裁は下段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄の空白欄等を合議欄とし使用する事とします。

主管課の決裁終了後、財政担当に回付します。

ウ 以降の財政担当、会計管理者の取扱は「一般支払」と同様です。

歳出科目振替命令書は出納室で保管する事とします。

2 歳入関係

(1) 伝票の種類

①調定書 ・・・・・・・・・・・・・(様式13号)

②還付伺書 ・・・・・・・・・・・・・(様式14号)

③還付命令書 ・・・・・・・・・・・・・(様式15号)

④歳入科目振替命令書 ・・・・・・・・・・・・・(様式16号)

伝票の大きさは全てA4判単票とする。

(2) 伝票処理の方法

① 事前調定

ア 主管課では収入が決定した時点で調定書入力を行い、調定書(様式13号)を出力し決裁を受けます。

調定に附帯する内訳が必要な場合は適宜作成し添付する事とします。

主管課での決裁は上段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは上段決裁欄等を合議欄とし使用する事とします。

イ 調定書入力を行つた時点で納付通知書が出力されますので、決裁終了後に調定書に添付をして出納室に提出します。この際に出納室にある収入原簿に必要事項を記入して下さい。

決裁終了後は調定書を出納室で保管する事とします。

② 同時調定

ア 調定より先に納入義務者から入金があつた場合、会計管理者が同時調定入力を行い調定書を出力すると伴に収入伝票も出力します。

会計管理者は調定伝票を主管課に回付します。

イ 主管課は会計管理者から回付された調定伝票で決裁を受けます。

主管課での決裁は上段の決裁欄を使用し、合議の必要なものは下段決裁欄等を合議欄とし使用する事とします。

決裁終了後主管課は調定伝票を再び出納室に回付します。

3 その他

(1) 支出予定日について

支出予定日は納期のあるもの等以外については次のとおり取扱う事とします。

支出予定日を月3回毎月5日・15日・25日とします。

急を要するものを除き、支払予定日の10日前までに経理担当に提出して下さい。

①5日~14日迄の間に入力するものについては25日を支出予定日とする。

主管課は15日迄に経理担当に支出命令書を回付する事とします。

経理担当は20日迄に出納室に支出命令書を回付する事とします。

②15日~24日迄の間に入力するものについては翌月5日を支出予定日とする。

主管課は25日迄に経理担当に支出命令書を回付する事とします。

経理担当は月末迄に出納室に支出命令書を回付する事とします。

③25日~翌月4日迄の間に入力するものについては翌月15日を支出予定日とする。

主管課は5日迄に経理担当に支出命令書を回付する事とします。

経理担当は10日迄に出納室に支出命令書を回付する事とします。

(2) 支出命令書の支払方法の区分について

支出命令書の支払方法として3つの区分が設定されていますが、次の様に区分されますので取扱に留意して下さい。

① 口座払――――金融機関の口座に振込を行うもの。

② 随時口座払――――支出予定日以外に金融機関の口座に振込を行うもの

③ 窓口払――――出納室で現金を受け取るもの。

④ その他――――債権者からの納付書により支出するもの。

(3) 債権者の登録について

財務会計システムでは債権者を「債権債務者管理」に登録していなくては支出命令を行う事が出来ません。

「債権債務者管理」の登録が必要になつた場合には規定様式により経理担当に提出して下さい。

(4) 支出伝票の付表等の取扱

①報酬等

現行のとおり報酬支給調書を支出命令書に合せて提出する事として下さい。

様式も現行のとおりです。

②旅費

現行のとおり旅費精算(概算)費用弁償請求内訳書を必要に応じて提出して下さい。

旅費精算(概算)・費用弁償請求内訳書の様式は別紙のとおりです。

③支出命令書の内訳表について

支出命令書の内容欄に記載することとし、記載できない場合は請求明細書のコピーか支払物品明細書等を添付してください。

ただし、納品が複数であつても請求が月締めで提出される店で需用費の燃料費、賄材料費、印刷製本費の写真現像については、その月の合計額で支出することとし、内容欄に施設名 月分燃料費として金額と消費税額を入力して下さい。

(5) 帳票の様式について

本要領で定めている様式については、スターオフィス内の「財務関連帳票」に掲載してあります。

別表第5

支出負担行為の整理区分表

種別

大分類

小類別

1 備品

1 庁用器具

1 机類

2 椅子類

3 棚類

4 ついたて類

5 金庫類

6 箱類

7 塗板類

2 事務用機器

1 印刷器具類

2 印字器具類

3 計算器具類

4 書類整理器具類

5 印判類

6 雑品類

3 維持管理機器

1 照明器具類

2 通信器具類

3 冷暖房器具類

4 維持器具類

5 寝具類

6 縫製器具類

7 厨房器具類

8 清掃器具類

9 車両整備工具類

4 理化学機器

1 測量器具類

2 測定器具類

3 試験検査器具類

5 工業機器

1 工作器具類

2 繊維器具類

6 土木建築機器

1 工事器具類

7 農林水産機器

1 農産器具類

2 林産器具類

3 水産器具類

4 畜産器具類

5 食品加工器具類

8 医療防疫機器

1 診察診断器具類

2 治療器具類

3 衛生検査器具類

4 調剤器具類

5 看護器具類

6 防疫器具類

9 教学機器

1 一般教学器具類

2 理化学器具類

3 農林水産器具類

4 土木建築工業器具類

5 商工器具類

6 保健体育器具類

7 標本模型類

8 音楽器具類

10 その他の機器

1 その他の器具類

11 車両、船舶

1 自動車

2 原動機付自転車

3 自転車

4 貨車

5 船舶

12 図書

1 事務用図書

2 調査研究図書

3 教学図書

4 閲覧用図書

13 美術品

1 美術品類

14 雑品

1 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類

2 用紙類

3 印刷物類

2 郵券証紙

1 郵券類

2 証紙類

3 材料品

1 医薬材料品類

2 試験検査用品類

3 防疫用品類

4 賄材料品類

5 飼料品類

6 肥料品類

7 部品工具類

8 染料顔料類

9 実習・講習用材料

4 油脂、燃料

1 油脂類

2 燃料類

5 報償接待及び貸与品

1 報償及び接待品類

2 貸与品類

6 その他

1 雑品類

3 原材料

1 工事・加工用材料

1 工事材料

2 生産・加工用素材、種苗

4 生産物・製作品

1 生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

2 製作品

1 木工製品類

2 金属製品類

3 繊維製品類

4 加工食品類

5 動物

1 動物

1 家畜類

2 鳥類

3 魚類

備考

1 この表において「備品」とは、その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)にわたつて使用に耐えるものとして、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあつては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね1万円以上のもの(公印、教学図書、閲覧用図書等特殊な物品については、価格に拘わらないものとする。)をいう。

2 この表において「消耗品」とは、一回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しないもので、備品、原材料、生産物・製作品及び動物以外の物品をいう。

3 この表中「車両」等について、任意に損害保険契約を締結することができるものとする。

別表第6

1 監督員及び検査員の任命権者

区分

5,000千円以上

5,000千円未満

300千円未満

任命権者

町長

副町長

課長

2 建設工事、工事に付随する委託業務契約における監督員及び検査員

区分

監督員

検査員

職員

工事等担当職員

課長、総括主幹職

3 物品購入、業務委託、その他維持補修等の監督(業務担当)員及び検査(検収)員

区分

監督員

(業務担当員)

検査(検収)

300千円以上

300千円未満

職員

担当職員

課長職

係長職以上

新冠町財務規則

昭和42年1月23日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和42年1月23日 規則第1号
昭和42年6月9日 規則第6号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和53年3月22日 規則第5号
昭和58年3月23日 規則第8号
昭和59年4月9日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第10号
平成12年3月17日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月2日 規則第3号
平成23年2月16日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年7月4日 規則第23号
平成26年3月17日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第19号
平成27年1月15日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第2号
令和2年1月24日 規則第2号
令和4年3月1日 規則第6号
令和6年6月28日 規則第10号の1
令和7年3月31日 規則第8号