○新冠町地場産業開発研修事業補助金交付規則
平成18年3月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町内における農林水産物等の資源を活用し、地場産業の開発、地場資源の有効利用又は生産物の加工に関する事業を推進することにより、本町の産業振興を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、地場産業の振興を図るために行う試験又は研究等に要する次に掲げる事業に対し、補助することが適当と新冠町長(以下「町長」という。)が認めたものに対し、予算の範囲内で事業費の一部を補助する。
(1) 市場調査、試作又は試験研究に要する事業
(2) 技術習得及び技術者の養成に要する事業
(3) 必要な資材等の購入に要する事業
(補助事業者の採択基準)
第3条 補助金を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の基準により採択する。
(1) 地場産業の推進に積極的な意欲をもつているもの
(2) 原則として農林水産物の資源を活用した産業を育成しようとするもの
(滞納者に対する措置)
第4条 この規則の適用を受けようとする申請者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助率)
第5条 補助金は、1事業1回とし、100万円を限度とする。ただし、継続して事業を実施しなければならないものについては、この限りではない。
2 補助率は事業費の3分の2以内とする。
(事業実施計画)
第6条 申請者は、町長に事業実施計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付申請等)
第7条 この規則に定める補助金の交付申請等に関する手続きについては、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)の定めるところによる。
(実績成果報告)
第8条 事業が完了したときは、事業完了年度の翌年度末までに事業成果報告書を町長に提出しなければならない。
(町長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。