○新冠町農産物販売促進事業補助金交付規則

平成20年3月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、食の安全・安心に対する関心が高まる中、クリーン農業を実践している当町の振興作物及び新冠和牛等の地場農産物の販売促進を図るとともに、地産地消を推し進めることにより農家経営の安定と所得水準の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)が、農産物の販売促進のために、催事及び店頭で販売する農産物の仕入れに要する費用に対して補助金を交付する。

(補助率等)

第3条 補助率は、仕入れ額の2分の1以内とし、補助金額は、50万円を上限とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 この規則に定める補助金の交付申請等に関する手続きについては、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

新冠町農産物販売促進事業補助金交付規則

平成20年3月27日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第3節 補助金
沿革情報
平成20年3月27日 規則第8号