○新冠町有林野の産物売払規則
昭和36年8月29日
規則第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、新冠町有林野の産物その他町の所有に属する林産物及びその加工品の売払について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「産物」とは、新冠町有林野に所属する林産物(土石を含む。)及びその加工品をいう。
(産物の売払)
第3条 産物は、競争契約又は随意契約により売り払うものとする。
第4条 産物のうち加工品に限り町長の指示するところにより、当該産物の販売の委託をすることができる。
2 町長は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、当該委託事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(共同申請の代表者)
第5条 2人以上の者が共同して産物を買い受けようとするときは、そのうちの1人を代表者とし、その旨を町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
(共同買受人の連帯責任)
第6条 2人以上の者が共同して産物を買い受ける場合は、連帯してその債務を負担するものとする。
(変更の届出)
第7条 産物の買受けの申込みをした者(以下「申込人」という。)又は落札者は、その氏名若しくは住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 申込人又は落札者は代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を町長に届け出なければならない。代理人を変更し代理権の内容を変更し、又は代理権を消減させたときも、同様とする。
3 申込人又は落札者が死亡したときは、その相続人(法人たる申込人又は落札者が解散したときは、その清算人(合併によるときは合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人))は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
5 買受人が死亡(法人の場合にあつては解散)したときは、当該権利義務を承継した相続人又は法人は、遅滞なくその承継の事実を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。
(数量の計算及び準用規程)
第8条 売払産物の数量の計算は、目本農林規格及び北海道有林産物実査規程(昭和33年北海道訓令第10号)を準用し、同規程の定めるところにより行うものとし、これらに、その定めのないものについては、町長の定める基準により行うものとする。
(契約の成立)
第9条 産物の売払契約においては、新冠町財務規則(平成12年新冠町規則第4号)第140条の規定により契約書の作成を省略できる場合であつても、申込人又は、落札者は請書を提出しなければならない。
2 契約成立の時期は、契約書の作成又は請書の提出があつた時とする。
3 契約保証金の納付を必要とする契約にあつては、申込人又は落札者は、契約書の作成又は請書の提出と同時に契約保証金を納付しなければならない。
(概算代金による売払契約)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、産物の概算代金により売り払い、当該産物の引渡し後清算する契約を結ぶことができる。
(根株の所属)
第11条 立木の売却においては、契約に特別の定めがある場合のほか、根株を含まないものとする。
(立木の極印)
第12条 立木の買受人は当該立木の根株の部分に極印があるときは、その極印を減失し、又は損傷してはならない。
2 前項の立木の買受人は、極印が減失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(産物処分の制限)
第13条 売払目的が特定している産物又は特約をもつて用途を指定した産物の買受人は、当該産物の引渡しを受けた後においても、あらかじめ町長の承認を受けなければ、定められた売払目的以外の目的に使用し、指定された用途以外の用途に供し、又は他人に譲り渡してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反して産物を処分した買受人から当該処分に係る売払代金の100分の50に相当する金額を違約金として徴収する旨の特約を結ぶことができる。
(施設の使用)
第14条 町長は、売り払つた産物の搬出等に必要な林道、土場等を当該買受人に使用させなければならない。
2 町長は、特別の理由により林道、土場等を使用させることができないときは、売払契約締結前に産物を買い受けようとする者に対してその旨を通知しなければならない。
(損害賠償の責任)
第15条 買受物件の伐採、搬出その他の作業に際し、買受人その代理人又はその使用人が町有林野、産物、又は搬出等に使用する施設に損害を加えたときは、買受入はその損害を賠償しなければならない。
第2章 競争入札
(公告事項等)
第16条 競争入札による産物の売払の公告又は指名競争入札の入札者への通知には、次の事項を掲げなければならない。
(1) 産物の種類及び数量
(2) 産物の所在する場所
(3) 産物の搬出期限
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 郵便による入札を許さない場合にあつては、その旨
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 契約保証金に関する事項
(8) 契約書案その他入札に必要な書類を示す場所
(9) その他必要と認める事項
2 前項の場合において、一の公告により2件以下の入札の公告をしようとするときは、その旨を明示し、当該入札の単位を売払番号で示さなければならない。
(入札書の様式)
第17条 競争入札の入札書は、様式第1号によるものとする。
(郵便による入札)
第18条 郵便により入札しようとする者は、入札書を別封として、その表面に「何の入札書」と記載し、これに入札保証金を添えて書留郵便又は配達証明郵便で差し出さなければならない。ただし、入札保証金は別に差し出すことができる。
2 前項の場合において2件以上の入札に対する入札保証金を一括して送付するときは、各入札に対する入札保証金の金額の内訳を記載した書面を同封しなければならない。
(入札の取消し)
第19条 町長は、入札者が談合し、又は談合するおそれがありその他入札を公正に行うことができない事情があると認めるときは、その入札を取消すことができる。
(入札の無効)
第20条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札金額が確認できないとき、又は入札金額を訂正したものであるとき。
(2) 入札者の記名押印がないとき、又は入札者が確認できないとき。
(3) 売払番号が確認できないとき(2件以上の入札を同時に行う場合に限る。)
(4) 入札保証金の納付を必要とする入札について、その納付がないときその納付金額に不足があるとき又は郵送による入札保証金が開札の時までに到着しないとき。
(5) 無権代理人が入札したとき。
(6) 無能力者又は破産の宣告を受けて復権しない者が入札したとき。
(入札保証金の返還)
第21条 入札保証金は入札を終り、又は入札を取り消した後に返還する。ただし、落札者に対しては契約が成立したときに返還し、又は契約保証金に充当する。
(落札者の決定通知及び契約)
第22条 落札者が定まつたときは、直ちにその旨を本人に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から7日以内に契約を結ばなければならない。
(落札の取消し)
第23条 町長は、前条第2項に規定する期間内に落札者が契約を結ばないときは、その落札を取消すことができる。
2 前項の規定により落札者の落札を取り消した場合において入札保証金は町に帰属し、入札保証金を免除されているときは、町は当該落札者から入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
第3章 随意契約
(買受申込書)
第24条 随意契約により産物を買受けようとする者は、産物買受申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(売払の通知)
第25条 町長は、前条の申込みを受理したときは、当該産物の売払の適否を調査決定し、売り払うと決定した申込人に対しては期限を付して契約を結ぶべき旨を通知しなければならない。
(通知の取消し)
第26条 前条の通知を受けた申込人がその期限までに契約書の作成若しくは請書の提出をせず、又は契約保証金の納付を必要とする場合において、その契約保証金を納付しないときは、町長は、その通知を取り消すことができる。
第4章 代金等の納付
(納付期限)
第27条 産物の売払代金の納付期限は、契約書の作成又は請書の提出の日から30日以内の期間において町長が定める期日とする。
(分割納付)
第28条 町長は、特に必要があると認めたときは、当該産物の売払代金を分割して納付させることができる。ただし、売払代金が50万円未満である場合は、この限りでない。
(延滞金)
第29条 買受人が買受けた産物の売払代金を納付期限までに納付しない場合においては、その売払代金の未納の額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合をもつて、その納付期限の翌日から当該未納の売払代金を納付するに至つた日までの日数に応じて計算した延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が10円未満であるときはその全額を当該延滞金に10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。
2 町長は、買受人が売払代金を納付しなかつたことにつきやむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(延納の特約)
第30条 町長は、特に必要があると認めるときは、第27条の規定にかかわらず、国債その他確実な担保を徴し、利息を付して、当該産物の売払代金につき1年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項の特約をする場合において、町長は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(担保提供期限)
第32条 第30条の規定により代金の延納の特約をする場合における担保提供期限は、契約書の作成又は請書の提出の日から30日以内の期間において町長が定める期日とする。
2 買受人が前項の担保提供期限までに担保を提供しない場合においては、延納を認められた売払代金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対し100円につき年10.95パーセントの割合をもつてその提供期限の翌日から当該担保を提供するに至つた日までの日数に応じて計算した延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が10円未満であるときは、その全額を、当該延滞金に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 町長は、買受人が担保を提供しなかつたことにつきやむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(延納期間の起算点)
第33条 代金延納の期間は、担保提供期限(担保を免除する旨の特約がある場合には、契約成立の日)の翌日から起算する。
(担保物の価格〉
第34条 担保物は、延納を認められた売払代金の金額とその延納期限に応ずる利息の額との合計額以上の価格を有するものでなければならない。
(担保の一部の返還)
第35条 延納代金の額の一部が延納期間内に納付されたときは、その金額に相当する担保は返還することがある。
(契約保証金の返還)
第36条 契約保証金は、売払代金の完納したとき、又は延納と認められた売払代金に係る担保を提供したときは、返還する。
第5章 産物の引渡し及び搬出
(1) 代金延納の特約があり、かつ、担保の提供を要する場合
担保の提供(第32条第2項の規定による延滞金がある場合にあつては、担保の提供及び当該延滞金の納付)のあつた日
(2) 代金延納の特約があり、かつ、担保の提供を免除する特約がある場合
契約成立の日
3 採取の時期に季節的な制限がある副産物は代金の完納があつたときに、その採取の承認があつたものとみなす。
(引渡書)
第38条 町長及び買受人は、売払産物の引渡しの際、引渡書(様式第5号)を作成しなければならない。
(1) 立木(次号に該当するものを除く。) 2年(6ヶ月乃至1ヶ年)
(2) 製炭原木又はこれと混生する立木 3年(2ヶ年)
(3) 加工品 1年(3ヶ月)
(4) その他の産物 1年(3ヶ月)
2 買受人が搬出期限(その延期を承認した場合にあつてはその期限)までに売払産物を搬出できない場合において、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、買受人の申請によりその期限を延長することができる。
3 町長は、町有林野の事業経営の都合により買受人の売払産物の搬出に支障を与える場合は相当の期間搬出期限を延期しなければならない。
(搬出遅延の違約金)
第40条 前条の規定により定められた搬出期限(その延期の承認を受けた場合は、その期限)までに売払産物を搬出しないときは、その期限の翌日から搬出の日までの日数に応じ、1日につき当該搬出遅延の産物に応ずる売払代金の額の1,000分の1に相当する金額を違約金として徴収する。
(搬出済届)
第41条 買受人は、売払産物の搬出を終つたときは遅滞なく、搬出済届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(搬出未済の産物の措置)
第42条 買受人がその搬出期限までに売払産物を搬出しない場合は、町長は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
2 前項の期限が経過してもなお産物を搬出しない買受人に対しては、町長は、必要に応じ契約を解除し、又はその産物の所有権を無償で町に帰属させる措置を講ずるものとする。
(搬出未済による損害賠償の請求)
第43条 前条の規定による措置が講ぜられない場合において、放置された産物が林野の跡地更新上、又は保護上著しく支障をきたし、取りかたづけを要するときは、町長は買受入に対し、期限を定めて当該産物の取りかたづけを請求するものとする。
2 前項の場合において、買受人が期限までに当該産物の取りかたづけをしなかつたときは、町長は、買受人に代つて当該産物を取りかたづけ、それに要した費用を買受人に請求することができる。
(跡地検査)
第44条 町長は産物を売払つた場合において、その搬出期限を経過したとき又は、搬出済届の提出があつたときは、遅滞なく、買受入の立会を求め跡地検査をしなければならない。
2 買受人は、町長から跡地検査に立会を求められた場合において、正当な理由がないのに立ち会わなかつたときは、町長の行つた検査の結果に対し、異議を申し立てることができない。
(作業の中止命令)
第45条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事芙の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長は売払産物の伐採、採取、搬出その他の作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為がある場合も、同様とする。
2 前項前段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができる。
(搬出未済の産物の譲渡)
第46条 買受人は、売払を受けた産物で搬出前のものを他人に譲渡する場合は、当該産物について譲渡人が町に対して有する権利及び義務をともに譲受人に承継させなければならない。この場合においては、様式第7号により譲渡人及び譲受人連署のうえ、町長に届け出なければならない。
2 前項の場合においては、譲渡人は、当該産物の売払契約に関し譲受人と連帯してその責に任ずるものとする。
第6章 契約の解除及び変更
(契約の解除)
第47条 町長は、買受人が次の各号の一に該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 期限までに売払代金を納付せず、又は担保を提供しないとき。
(2) 第13条の規定に違反したとき。
(3) その他契約で定める重要な条件に違反したとき。
(代金の返還等)
第48条 前条の規定により契約を解除した場合には、町長は当該契約の解除された部分に係る産物を返還させ、その返還があつたときは、これに相当する代金を支払しなければならない。
2 代金延納の特約がある買受人につき、前条の規定により契約の一部を解除した場合において、当該買受人の未納の代金の額が当該契約の解除された部分に係る産物に相当する代金の額をこえるときは、そのこえる金額の代金(徴収すべき利息があるときは、その代金及び利息)を一時に徴収する。
(違約金の徴収)
第49条 町は、第47条の規定により契約を解除した場合においては、当該契約につき納付した、契約保証金があるときは、その契約保証金の全部又は一部を町に帰属させ契約保証金がないときは、売払代金(概算売払の場合にあつては、概算代金の総額)の100分の10以内に相当する金額を違約金として徴収することができる。
(特殊の事由による契約の変更又は解除)
第50条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長又は買受人は、相手方に対し、その履行不能の部分につき、契約の変更又は解除の申出をすることができる。
第7章 雑則
(施設の設置)
第51条 買受人は、その買受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に町有林野内に施設を設ける必要があるときは、町長に申し出て、その指示により施設を設けることができる。
2 買受人は、前項の規定により施設を設けた場合において、その使用を終り、又は契約が解除されたときは、町長の指定した期間内に、当該施設を収去し、使用した土地を原状に回復しなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき又は町長の承認を受けたときは、この限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前における町有林野の産物の売払については、なお従前の例による。
様式 略