○新冠町乗馬施設設置条例施行規則

平成4年3月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町乗馬施設条例(平成4年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新冠町乗馬施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び定休日)

第2条 施設の使用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、条例第3条の規定により指定を受けた指定管理者が、特に必要ががあると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更できる。

(1) 使用時間

使用者による施設の使用時間は午前8時から午後9時までの時間内とする。

(2) 定休日

定休日は設けないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休業日を設けることができる。

(遵守事項)

第3条 使用者は、条例に定めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設に出入りし、又は付属器具を使用しないこと。

(2) 施設を大切に利用し、使用後の清掃に努めること。

(3) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第4条 使用者は、施設設備又はその他の物件を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に申し出て指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

新冠町乗馬施設設置条例施行規則

平成4年3月23日 規則第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成4年3月23日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第35号
令和6年12月16日 規則第16号