○新冠町乗馬施設設置条例施行規則
平成4年3月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町乗馬施設条例(平成4年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新冠町乗馬施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び定休日)
第2条 施設の使用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、条例第3条の規定により指定を受けた指定管理者が、特に必要ががあると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更できる。
(1) 使用時間
使用者による施設の使用時間は午前8時から午後9時までの時間内とする。
(2) 定休日
定休日は設けないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休業日を設けることができる。
(1) 許可なく使用許可以外の施設に出入りし、又は付属器具を使用しないこと。
(2) 施設を大切に利用し、使用後の清掃に努めること。
(3) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑又は危険を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第4条 使用者は、施設設備又はその他の物件を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に申し出て指示を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。