○新冠町乗馬施設条例

平成4年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 乗馬の知識と技術の習得の場を提供し、その振興を図るとともに、恵れた自然環境を活かし、馬に乗る・触れる・景観を楽しむ公園として、健全な乗馬と健康保持の増進、利用者等の憩いの場に供するため、乗馬等の施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 にいかつぷホロシリ乗馬クラブ

位置 新冠郡新冠町字西泊津14番地の2の内、25番地の内、26番地の内、39番地の内、40番地の内、41番地の内、42番地の内

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、にいかつぷホロシリ乗馬クラブ(以下「乗馬クラブ」という。)の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、乗馬クラブの管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第3条の2 前条の規定により指定管理者に乗馬クラブの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 乗馬クラブの使用許可に関する業務

(2) 乗馬クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他乗馬クラブの管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、乗馬クラブの管理上、町長が必要と認める業務

(使用時間及び定休日)

第3条の3 乗馬クラブの使用時間及び定休日は、規則で定める。

(使用料)

第4条 第3条の規定により指定管理者に乗馬クラブの管理をさせようとする場合における乗馬クラブの使用料は、指定管理者が自らの収入として収受することができる。

2 使用料の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。またクラブ会員施設使用料については、使用料の範囲内において指定管理者が定める。

3 町長は、前項の規定により指定管理者が使用料の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 乗馬クラブを使用しようとする者は、指定管理者に使用料を納入しなければならない。

(使用の承認)

第5条 乗馬クラブを使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けるものとする。ただし、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)使用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 風俗を乱し、公益又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備え付け物件をき損又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他施設の管理上支障のあるとき。

(使用の取消)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、指定管理者に命じてその使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 町長及び指定管理者は、使用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失をうけることがあつても、その補償の責めを負わないものとする。

(使用の休止)

第7条 町長は、乗馬クラブの全部又は一部の使用が不適当であると認めるとき及び管理上必要があると認めるときは、使用を一時休止することができる。

(原状回復)

第8条 使用者は、乗馬クラブの使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者は、その責めに帰する理由により建物、設備、備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(検査)

第10条 町長は、新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新冠町条例第34号)第8条に規定するもののほか、乗馬クラブの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、必要のつど、その業務又は経理の状況等について報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第12条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和6年条例第22号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料金の範囲(上限額)

1 乗馬料金

1) 一般利用者

区分

単位・数量

料金

曳き馬

1回当り

2,000円

馬場レッスン

10分当り

3,000円

トレッキング

1km当り

5,000円

(消費税を含む)

新冠町乗馬施設条例

平成4年3月23日 条例第14号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成4年3月23日 条例第14号
平成6年6月21日 条例第10号
平成8年12月25日 条例第16号
平成11年3月25日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第2号
平成14年9月19日 条例第30号
平成18年3月20日 条例第8号
平成19年10月2日 条例第12号
平成25年6月25日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第15号
令和2年12月16日 条例第15号
令和6年12月11日 条例第22号