○家族介護者リフレッシュ事業取扱要綱

平成12年3月31日

告示第3号

(目的)

第1条 この取扱要綱は、新冠町家族介護支援事業実施規則(平成17年新冠町規則第34号、以下「規則」という。)により家族介護者リフレッシュ事業の決定を受けて利用できる短期入所サービス(以下「サービス」という。)の個人負担額の支給について定めるものとする。

(事業期間)

第2条 事業期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

ただし、年度を越えての利用はできないものとする。

(支給金額)

第3条 年間で4日分のサービス利用期間に係る個人負担額分を支給するものとする。

(支給申請)

第4条 規則第5条の規定により支給の決定を受けた申請者(介護者)は、サービス終了後、速やかに家族介護者リフレッシュ事業個人負担金支給申請書(様式第1号)に証拠書類(領収書)を添えて新冠町長に申請しなければならない。

(支給)

第5条 新冠町長は前条の申請を受けたときは、速やかに必要な調査等を行い、適正であることが確認されたときは申請のあつた日から30日以内に介護者に支給するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、個人負担金支給に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年告示第2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第10号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

家族介護者リフレッシュ事業取扱要綱

平成12年3月31日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第3号
平成17年3月31日 告示第2号
平成18年3月31日 告示第16号
平成23年4月1日 告示第6号
平成29年6月14日 告示第10号