○新冠町家族介護支援事業実施規則

平成17年3月31日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行と併せて各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的・精神的・経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活向上と継続を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この規則により実施する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 家族介護用品支給事業

(2) 家族介護者リフレッシュ事業

(事業の内容)

第3条 前条に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家族介護用品支給事業

 事業の内容

支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ・尿取りパット等)を支給する。

 支給対象者

法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された在宅高齢者(新冠町に住所を有する者に限る。)を介護している同居の家族

 支給額

支給額は、月額6,000円とする。

(2) 家族介護者リフレッシュ事業

 事業の内容

支給対象者が新冠町内及び新ひだか町内の介護保健施設にいてショートステイを活用し、介護から一時的に開放され心身のリフレッシュ(元気回復)を図る経費の一部を支給する。

 支給対象者

法第19条第1項に規定する要介護認定おいて要介護1から5と判定された在宅高齢者(新冠町に住所を有する者に限る。)を介護している家族

 支給額

支給額は、別に定める。

(支給申請)

第4条 この事業の支給を受けようとする者は、様式第1号により町長に申請しなければならない。

2 第2条第1項第1号及び第2号の事業における前項の申請においては、納税証明書を添付するものとする。

3 前条の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。

(支給認定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行いその可否を決定し様式第2号により、申請者に通知しなければならない。

(滞納者に対する措置)

第5条の2 この規則の適用を受けようとする者のうち、第2条第1項第1号及び第2号の事業において、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3項に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(支給方法)

第6条 家族介護用品支給事業は介護用品券で四半期ごとに交付する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

様式 略

新冠町家族介護支援事業実施規則

平成17年3月31日 規則第34号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第53号
平成23年4月1日 規則第9号
平成26年3月26日 規則第8号
平成29年9月30日 規則第29号
令和元年6月13日 規則第14号