○家族介護用品支給事業取扱要綱
平成12年3月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新冠町家族介護支援事業実施規則により家族介護用品支給事業の認定を受けて交付される期限を限定して使用できる介護用品券の交付等について定めるものとする。
(介護用品券)
第2条 新冠町が発行する介護用品券は、紙おむつ・尿取りパット等の介護用品の購入に際して、別に定める介護用品券を取り扱う民間事業者(以下「特定事業者」という。)への取引の対価(間接税を含む。)の支払いとして使用することができる。
2 介護用品券を使用して行われる取引においては、釣り銭は支払われないものとする。
3 介護用品券は、交付の日の属する年度の末日までを有効期限とする。
4 介護用品券は、交付された介護者に限り使用することができる。
5 介護用品券の額面は500円とする。
6 介護用品券を盗難又は紛失した場合、新冠町はその責任を負わないとともに、再交付はしないものとする。
(介護用品券の交付)
第3条 介護用品券の交付は、3月・6月・9月・12月の4期に分けて、それぞれの支給月分までを交付する。
(介護用品券の交付対象者)
第4条 交付期の初日において、生存している在宅高齢者を介護している者とする。
2 介護を受ける者が施設(入院含む)から在宅に移行した場合は、その移行した日の属する月から在宅高齢者を介護している者に交付する。
3 新たに要介護認定及び要支援認定を受けた場合は、認定有効日の属する月から在宅高齢者を介護している者に交付する。
4 要介護認定及び要支援認定を受けた者が転入した場合は、転入日の属する月から在宅高齢者を介護している者に交付する。
(特定事業者)
第5条 特定事業者は、新冠町内で営業する民間事業者とし、新冠町が指定する。
(介護用品券の換金)
第6条 特定事業者は、交付対象者から受領した介護用品券を添付し、券面記載の金額を介護用品券交付の日の属する年度の翌年度の4月末日までに、新冠町に請求することとする。
2 新冠町は、請求を受けた日の1ケ月以内に特定事業者に券面記載の金額を支払うこととする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、家族介護用品支給事業に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。