○新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘管理規則

平成12年3月31日

規則第27号

新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘管理規則(昭和58年新冠町規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、新冠町立特別養護老人ホーム設置条例(昭和58年新冠町条例第7号)に基づき新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘(以下「恵寿荘」という。)の運営方針、施設入所者及び利用者(以下「入所者」という。)の処遇方法並びに入所者の守るべき規律等を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 恵寿荘は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の5及び第20条の3並びに新冠町介護サービス条例(平成12年新冠町条例第18号)第2条第4号及び同条第2号、第6号に規定する者を入所させ、法第2条に規定する基本的理念において入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念願において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ、かつ入所者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう運営されなければならない。

(職員の区分)

第3条 恵寿荘に次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 次長、総括主幹

(3) 副主幹、係長

(4) 主査、主任

(5) 主任主事

(6) 主事

(7) 主任介護支援専門員、介護支援専門員

(8) 主任生活相談員、生活相談員

(9) 医師(嘱託)

(10) 主任看護師、看護師

(11) 主任准看護師、准看護師

(12) 主任管理栄養士、管理栄養士

(13) 主任栄養士、栄養士

(14) 主任介護福祉士、介護福祉士

(15) 主任介護員、介護員、介助員

(16) 主任調理員、調理員

(17) 機能訓練指導員

(職務の内容)

第4条 所長は、上司の命を受けて恵寿荘を総括し、職員を指揮・監督する。

2 次長、総括主幹又は副主幹、係長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 次の職員は所長の命を受けて、それぞれ次の業務に従事する。

(1) 副主幹、係長及び係の職員

上司の命を受け、係の業務、事務に従事する。

(2) 生活相談員

 入所者の生活指導及び処遇に関すること。

 入所者の台帳整備、記録に関すること。

 入所者の各種年金等の手続きに関すること。

 介護職員等の指導及び援助に関すること。

 入所者からの相談並びに苦情処理に関すること。

 その他入所者の家族との連絡調整に関すること。

(3) 医師

 入所者の診療及び保健衛生に関すること。

 入所者の定期健康診断に関すること。

(4) 看護師及び准看護師

 医師の指示により入所者等の診療の補助、看護及び介護を行うこと。

 入所者の保健衛生に関すること。

 医療機器及び薬品の整理保管に関すること。

 医務室、看護師室及び静養室の管理に関すること。

 その他看護に関すること。

(5) 管理栄養士及び栄養士

 入所者の給食の献立及び栄養指導に関すること。

 入所者の栄養ケア計画の立案及び栄養ケアマネジメントに関すること

 給食材料の購入計画及び購入に関すること。

 調理室及び食品庫の管理に関すること。

 給食の記録に関すること。

 その他給食に関すること。

(6) 介護福祉士

 入所者の生活指導及び介護に関すること。

 入所者の生活環境に関すること。

 入所者の日用品の支給に関すること。

 入所者の健康増進及び教養娯楽に関すること。

 介護機器及び介護用品の整理管理に関すること。

 居室、浴室、洗濯乾燥室及び寮母室等の管理清掃に関すること。

 その他介護に関すること。

(7) 機能訓練指導員

 入所者の機能訓練指導に関すること。

 機能訓練機器の維持管理に関すること。

 その他機能訓練指導に関すること。

(8) 介護支援専門員

 入所者の介護サービス計画(ケアプラン)の立案及びサービス担当者会議に関すること。

 入所者の入所及び退所の相談に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

 その他入所者の処遇に関すること。

(9) 介護員

 入所者の生活指導及び介護に関すること。

 入所者の日用品の支給に関すること。

 介護機器及び介護用品の管理及び整理に関すること。

 ボイラー及び附属設備の操作及び管理に関すること。

 その他施設全般の維持管理に関すること。

(入所)

第5条 所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する要介護被保険者、第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者並びに生活保護法(昭和25年法律第144条)第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者は恵寿荘に入所しようとするときは、恵寿荘に入所の申込みを行い、新冠町介護サービス事業条例施行規則第2条に定める契約書により契約を締結するものとする。

2 法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

3 所長は、同条第1項及び2項の申込み又は委託に際し、入所しようとする者が現に伝染病、保菌者若しくは精神障害者であるとき又は居室に余裕がないときは入所を承認しないことができる。

4 所長は、必要に応じ入所しようとする者の健康診断書等の提出を入所者又はその家族に求めることができる。

(通知)

第6条 所長は、前条第3項により入所の承認をしない場合において、第5条第1項の申込みによる入所希望者にあつては、その理由を当該希望者又はその家族に説明し適切な対応をとるものとし、第5条第2項の措置の委託に係る場合にあつては、その理由を付して当該措置を決定した市町村に通知しなければならない。

(身元引受等)

第7条 入所を承諾された者は、入所の際、様式第1号による身元引受書及び様式第2号による同意書を、所長に提出しなければならない。

(養護変更の通知)

第8条 所長は、第5条第2項の措置に係る者(以下「措置入所者」という。)について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、様式第3号の被措置者状況変更届により速やかに措置市町村に届け出なければならない。

(退所)

第9条 所長は、入所者が次の各号の一に該当するときは、退所の手続きをするものとする。ただし、措置入所者の退所に当つては措置市町村と協議するものとする。

(1) 入所者が入所契約の解除又は入所契約の更新をしない旨の申し出があつたとき。

(2) 第5条第2項の措置の必要がないと認められたとき(当該措置入所者から入所契約の申込みがあつた場合を除く。)

(3) その行為が他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのあると認められるとき。

(4) 医師が長期の入院を必要と認められるとき。

(5) その他特別の事由により退所が必要と認めたとき。

(処遇)

第10条 入所者の処遇については、入所者の心身の状態に応じて規律ある快適にして健康的・文化的な生活を満たすものでなければならない。

(生活指導)

第11条 所長及び生活相談を担当する職員(介護福祉士及び介護員を含む。)は、入所者に対して常に関心をもつて面接の機会を与えるとともに、人権の尊重に配慮しつつ必要に応じて適切な指導を行うものとする。

(新規入所者に講ずる措置)

第12条 所長は、あらたに入所した者に対して、次の事項を講じなければならない。

(1) 日常生活に必要な衣類及び所持品を確認し、健康診断を行うこと。

(2) 恵寿荘の目的、方針、日課その他入所中の守るべき事項等を説示すること。

(3) 心身の状況、個性、境遇、経歴、教育、程度、技能、宗教その他身上調査に関することの聴取・記録すること。

(給食)

第13条 入所者の給食にあたつては、栄養並びに入所者の身体状況及び嗜好を考慮し、大臣告示の基準を下ることなく、次の各号を尊守しなければならない。

(1) できるだけ変化に富み、充分な熱量、たん白質、脂肪分等を確保し、かつ、味覚に配慮して栄養の向上に努めること。

(2) 計画的給食の実施を図るため、月又は週の予定献立表を作成し、見やすい場所に掲示すること。

(3) 病弱者については、医師の指示により病状に適した特別食を給与すること。

(4) 所長、医師その他関係職員による検食を週3回以上行うこと。

(5) 調理担当職員は、毎月1回以上の検便を実施すること。

(6) 食品を貯蔵する設備並びに調理業務に従事するときは、常に清潔・安全性に留意すること。

(日用品)

第14条 入所者に貸与又は支給する寝具・身の廻り品等の日用品については、常にその手持ち必要度合を考慮し、日常生活に不便を与えぬよう努めなければならない。

(保健衛生)

第15条 入所者が健康で衛生的な入所生活を維持するために、次の事項を実施しなければならない。

(1) 毎日清掃を行い、春秋2回以上大掃除を実施すること。

(2) 随時恵寿荘内外の消毒・害虫等の駆除を行うこと。

(3) 入浴又は身体の清拭を週2回以上とし、必要に応じて、随時行うこと。

(4) 定期診療は、週2回以上とし、必要に応じて随時行うこと。

(5) 心身に異常ある者を発見した場合は、すみやかに静養室に移し、医師の診断を受けること。

(6) 保健衛生及び入所者の健康管理に関する記録・病弱者に関する診療記録簿を備えること。

(7) 医療室には、必要な医療器具並びに医薬品を備えておくこと。

(環境の整備)

第16条 所長は、入所者に対し、その者の能力に応じた各自の環境整備・衣類の洗濯等を行わせることができる。

(教養、娯楽)

第17条 入所者に対し余暇を利用し、教養と娯楽の普及をはかるため必要な図書・用具を備えるほか、音楽その他レクリェーション等随時行う。

(日課)

第18条 入所者は、日常生活については、所長の定める日課表に従わなければならない。

(外出等)

第19条 入所者は、外出又は外泊しようとするときは、所長又は、所長が指定した職員に行先・用件・帰所日時等を申し出て承認を受け、かつ様式第4号による外出又は外泊証の交付を受けなければならない。

なお、病弱な者の外出等にあつては、医師の診断を受けなければならない。

(規律尊守)

第20条 入所者は、規律ある入所生活を送るため次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に反した行いをしないこと。

(2) 火気の取扱いに注意し、焚火、就寝後の喫煙又は揮発等発火のおそれのある物品の持込みなどをしないこと。

(3) けんか、暴力・暴言など他人の迷惑となる行いをしないこと。

(4) 入所者間で、金銭及び物品の貸し借りをしないこと。

(5) 意見のある場合は、関係職員に申し述べ、うわさ、想像で中傷等の不信行為をしないこと。

(6) 施設備品及び貸与品の取扱いを丁寧にし、損傷を与えないこと。

(7) 廃棄物、ゴミ等は、定められた場所以外に捨てないこと。

(8) でき得る限り身の回りを整とんし、身体・衣類の清潔に努めること。

(9) 外来者と面会しようとするときは、所長、又は所長が指定した職員の承認を受け、その指定した場所で行うこと。

(届出)

第21条 入所者は、次の各号の一に該当するときは、所長又は所長の指定した職員に届出なければならない。

(1) 収入を得たとき。

(2) 身上に異動を生じたとき。

(3) 身体に異常を感じたとき。

(4) 施設内又は構内で金品を忘失し、又は拾得したとき。

(災害対策)

第22条 所長は、災害防止と入所者の安全を期するため、次の事項に配慮しなければならない。

(1) 消火器・非常口・警報器等防災に関する設備を常に完備しておくこと。

(2) 非常災害に対処する計画を立て、消防機関と連絡を密にし、避難及び消火に対する訓練を実施すること。

(3) 屋内配線・出火原因となりやすい箇所、及びその周辺の点検を随時行うこと。

(損害賠償)

第23条 入所者は、故意又は過失により施設内の備品などに損害を与えた場合は、その者の弁済能力に応じてこれを弁償させることができる。

(慰問者等への応接)

第24条 職員は、恵寿荘の見学、慰問者及び外来者に対しては、懇切丁寧に応対し恵寿荘の認識と関心を高めるよう努めなければならない。

(慰問金品等の処理)

第25条 入所者に対する部外者からの寄贈せられた金品については、全てその目的に従い処理されなければならない。

2 所長は、前項の金品の授受を明らかにするため必要な帳簿を備え付け、必要に応じて町長の閲覧に供しなければならない。

(事務処理及び専決事項)

第26条 恵寿荘の事務処理及び所長の専決事項については、前条までに定めるもののほか、新冠町役場処務規程(昭和36年新冠町規程第1号)及び新冠町役場決裁規程(昭和36年新冠町規程第6号)によるものとする。

(公印)

第27条 恵寿荘の公印は、新冠町公印規程(昭和36年新冠町規程第2号)に定めるものとする。

(帳簿等の整理)

第28条 所長は、恵寿荘の管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 管理に関する帳簿等

施設台帳、業務月誌、備品台帳、寄附台帳、職員に関する書類、諸規定に関する書類、会議議事録、報告文書、その他必要な書類

(2) 入所者に関する帳簿等

入所申請書、契約書、入所者記録簿、介護記録簿、給食献立表、その他入所者に関する必要な書類

(3) 会計経理に関する帳簿等

収入調定簿、支出伝票、物品受払簿、その他会計に関する書類

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が町長の承認を得て別に定めることができるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘管理規則

平成12年3月31日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)