○新冠町立特別養護老人ホーム設置条例

昭和58年3月22日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、身体又は精神上に著しい障害があるために、常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な老人を養護するため特別養護老人ホームを設置し同法同条第2項の規定に基づく、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつた老人を短期間養護するため老人短期入所施設を併設して設置する。

2 前項の施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項「介護老人福祉施設」、同法同条第9項の「短期入所生活介護」及び同法第8条の2第7項の「介護予防短期入所生活介護」施設とするものとする。

3 前項の短期入所生活介護施設の利用状況、業務体制その他の環境を考慮し町長が可能と認める範囲で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を実施するものとする。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘(以下「恵寿荘」という。)

位置 新冠郡新冠町字中央町5番地の36、5番地の37の内、5番地の14の内

(定員)

第3条 恵寿荘の入所定員は次のとおりとする。

(1) 特別養護老人ホーム 50人

(2) 老人短期入所施設 10人

(職員)

第4条 恵寿荘に必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正については、入所者数が50人になつたときから適用する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新冠町立特別養護老人ホーム設置条例

昭和58年3月22日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第9号
平成13年3月9日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第30号
平成24年12月18日 条例第14号
平成25年3月12日 条例第3号
平成30年3月13日 条例第3号
令和3年3月5日 条例第4号
令和3年12月14日 条例第14号
令和5年3月13日 条例第5号