○新冠町老人福祉施設設備整備費補助要綱
平成27年6月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、新冠町内における老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第5条の3に定める老人福祉施設(以下「施設」という。)において実施する入所者及び施設利用者へ対する介護サービスの向上のために必要な設備(以下「設備」という。)整備に対する補助について定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助の対象者は次に掲げるものとする。
(1) 新冠町内に住所を有する社会福祉法人
2 補助の対象とする施設は次に掲げるのものとする。
(1) 特別養護老人ホーム
(2) 軽費老人ホーム
(3) 老人デイサービスセンター
(4) 老人短期入所施設
3 補助の対象とする設備は、特殊浴槽及びこれに係る付帯設備の整備に係る設備で、総事業費500万円以上のものとする。
(補助要件)
第3条 補助対象は、入所者及び施設利用者の身体介護に直接寄与する設備の新規導入経費とし、更新は含まないものとする。
(補助申請等)
第4条 補助の申請、交付、及び実績報告等の手続については、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)に定める方法により行うものとする。
(補助金額)
第5条 この要綱により補助する金額は次のとおりとする。
(1) 対象事業費の1/2とし、300万円を上限とする。
(2) 補助金額に1千円未満の端数が生じた場合は、その全額を切り捨てる。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助対象者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行つたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。