○新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会設置条例施行規則
平成31年3月29日
規則第7号
(設置)
第1条 この規則は、新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会設置条例(平成31年新冠町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門部会の設置)
第2条 条例第7条の規定による専門部会は、次のとおりとする。
(1) 健康増進計画部会
(2) 食育推進計画部会
2 専門部会の構成は、会長が指名する委員をもつて組織し、新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)から付託された事項について調査及び審議する。
(部会長及び副部会長)
第3条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。
2 部会長は専門部会を代表し、専門部会の議事その他の会務を総括する。
3 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会の会議)
第4条 専門部会の会議は、部会長が招集する。
第5条 部会長は、付託された事項について調査審議した結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。