○新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会設置条例

平成31年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 新冠町は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画として、新冠町健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)の策定、進行管理及び見直しに関する事項を協議するため、新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) その他計画の実施について重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療・保健・教育関係者

(3) 各種団体の代表者等(前号に掲げるものを除く。)

(4) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長の指名により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会に専門部会を置くことができる。

(関係職員の出席)

第8条 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は別表のとおりとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

報酬額

(円)

旅費の額(円)

車賃(1キロにつき)

日当

宿泊料

町外

町外

町内

健康増進・食育推進計画策定委員会の委員

日額6,400

20

2,000

8,000

4,700

新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会設置条例

平成31年3月8日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)