○新冠町社会福祉振興補助金交付規則
平成21年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、介護を要する高齢者や障害者が住みなれた地域の中で、快適な在宅生活を続けることができるような福祉施策を推進することを目的とする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、次の各号に該当する事業とする。
(1) 住宅改修等事業
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則第3条第1項第4号で規定する新冠町住宅改修費給付事業(以下「給付事業」という。)において対象とする住宅改修等で、住宅本体等の改修が必要と町長が認める次の各号に該当する改修工事費(以下「補助対象事業費」という。)に対して補助金を交付(対象者1人につき1回に限る。ただし、対象者の要介護や障がいの程度に変更があり町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。)する。
ア 玄関等(玄関前通路の舗装を含む)
イ 浴室
ウ トイレ
エ 段差の解消(スロープ含む)
オ 手すり
カ ドア
キ 通路
ク 滑り止め防止のための床材の変更
ケ 日常生活に必要な設備(リフト等)
コ その他町長が必要と認める住宅改修等
(2) 自助具給付事業
在宅生活する対象者が必要と認められる自助具の給付事業。ただし、法並びに新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則の日常生活用具給付等事業により給付又は貸与の対象となる品目は除く。
(3) 福祉介護車両購入費等助成事業
一般車両での移動が困難な者が乗車する福祉介護車両の購入又は改造の費用に助成する事業。
(対象者)
第3条 対象者は、次の各号に該当する在宅生活者とする。
(1) 住宅改修等事業
① 法で定める要介護2以上の高齢者等
② 給付事業に定める障害者
③ その他町長が特に認める者
(2) 自助具給付事業
ア 法で定める要介護認定者
イ 身体障害者手帳を有する者
ウ その他町長が特に認める者
(3) 福祉介護車両購入費等助成事業
ア 法で定める要介護2以上で、一般車両での移動が困難な高齢者等と同居する家族
イ 一般車両での移動が困難な身体障害者手帳1級又は2級を有する者と同居する家族
ウ その他町長が特に認める者と同居する家族
(滞納者に対する措置)
第4条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3項に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(補助金の交付金額)
第5条 補助金は予算の範囲内で交付することとし、交付金額は次の各号により算定した額とする。
(1) 住宅改修等事業
補助金は補助対象事業費から次の費用を控除した額とする。ただし、次の費用と当該補助金の合算額は100万円を上限とする。
ア 法並びに実施規則において給付を受けた額
イ 自己負担額(法並びに給付事業による自己負担額がそれぞれある場合は、自己負担額の合算額は2万円を超えない額。ただし、介護保険負担割合が2割負担の場合は4万円、3割負担の場合は6万円を超えない額とする。)
(2) 自己負担額
補助金は10万円を上限とし、購入金額の1/2以内とする。
(3) 福祉介護車両購入費等助成事業
補助金は30万円を上限とし、次の区分で算出した費用の1/2以内とする。
ア 車両購入費
車両本体価格とそのベース車両(福祉仕様無し)本体価格の差引き額を車両本体価格で除して得た割合に車両購入価格を乗じて得た費用
イ 車両改造
1車両1回限りとし、リフト・ストレッチャー等の設置に必要な改造費用と町長が認める費用
(補助金の交付申請等)
第6条 この規則に定める補助金の交付申請等に関する手続きについては、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)の定めるところによる。なお、補助金の交付申請をしようとする者が交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、事前着手承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。町長は、事前着手承認申請があつたときは、当該申請がやむを得ないものと認められるか審査し、承認すべきものと認めるときは、事前着手承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項に基づく申請を行う場合は、見積書等事業費を証する書類並びに納税証明書を添付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。