○新冠町社会福祉振興補助金要綱
昭和62年3月31日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らし老人や重度身体障害者が生活の場である地域の中で、だれもが人間らしい生活を続ける事ができるような福祉施策を推進することを目的とする。
(対象)
第2条 ひとり暮らし老人又は重度の身体障害者であつて、次に該当する事業に対して補助金を交付する。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。)及び新冠町日常生活用具給付等事業条例(平成12年新冠町条例第9号。)により給付又は貸与の対象となる品目は除く。
(1) 重度の身体障害者で障害の軽減を図るため緊急な対応が必要である、住宅玄関・浴室等その他施設設備の設置改修の事業
(2) ひとり暮らし老人で急連絡のために必要な備品等の設置事業(別紙)
(3) ひとり暮らし老人・重度身体障害者に必要な自助具給付事業(別紙)
(補助金額)
第3条 前項①については事業費(上限50万円)の90%、②・③については100%とし、いずれも予算の範囲内とする。ただし、①の補助については特に町長が必要と認めた場合は限度額を100万円とし、事業上限額50万円を控除した額の1/2を補助する。なお、限度額100万円は一住宅に対する最高限度額とする。
(補助金申請等)
第4条 新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)の定めるところによる。
(その他)
第5条 その他必要な事項はその都度定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第28―2号)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年告示第28―2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別紙(第2条関係)
対象②、③で定める事業の内容
・シルバーホン「あんしん」設置事業又は、これに準ずるもの
・寝たきり老人自助具給付事業
・重度身体障害者自助具給付事業
・福祉ベル設置事業
・その他地域福祉振興事業のメニューに定めるもの