○新冠町社会体育施設条例施行規則
昭和60年5月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町社会体育施設条例(昭和59年新冠町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 新冠町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の使用時間は別表のとおりとする。ただし、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 社会体育施設のうち、新冠町民スポーツセンター及び新冠町民節婦体育館の休館日は、次の通りとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は新たに設定することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月30日から翌年1月5日まで
2 社会体育施設は、使用日の2箇月前から使用申請を受ける。ただし、体育団体の使用については、年間計画を教育委員会に提出し、許可を得て年間の使用申請をすることができる。
2 前項の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を係員に提示しなければならない。
3 社会体育施設の使用許可にあたつては、体育使用と目的外使用が競合したときは、体育使用を優先して使用の許可を与える。
(使用の制限)
第6条 社会体育施設の使用のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、使用を許可することができる。
(1) 展示及び販売
(2) スポーツ以外の興行
(使用期間の制限)
第7条 社会体育施設の使用期間は、次の通りとする。
(1) 新冠町民グランドを団体専用として使用する場合は、引き続き7日をこえることができない。
(2) 新冠町民スポーツセンター及び新冠町民節婦体育館を団体専用で使用する場合は、引き続き5日をこえることができない。
(3) 前各号の規定に関わらず、収益等を目的とする場合や目的外使用については、引き続き2日をこえることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(町内使用者)
第8条 町内使用者とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 新冠町内に居住する者
(2) 新冠町内に勤務している者
(3) 帰省中の学生生徒
(使用料の減免)
第9条 使用料等の減免を受けようとする者は、別記様式第2号の使用料減免申請書により町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用不可能になつたとき 全額
(2) 使用日の前日までに使用の変更又は取り消しを申し出て町長が相当の理由があると認めたとき 体育団体は全額、その他の使用者は半額
2 回数券は、変換して現金の還付を受けることができない。ただし、回数券を廃止したとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 定期券は、変換して現金の還付を受けることができない。ただし、定期券を廃止したとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用してはならない。
(2) 許可なく体育施設(敷地を含む)内で物品の配布、若しくは販売金品の寄附、募集等を行い、又は行わせてはならない。
(3) 許可なく広告宣伝物等の掲示、若しくは配布、又は看板、立て札等の設備は行わないこと。
(4) 入場者の整理を適切に行うこと。
(5) 建物、付属設備、備品を損傷し、又は減失したときはただちに教育委員会に届け出ること。
(6) 使用後は、清掃し現状に回復させると共に係員の点検及び承認を受けること。
(7) その他、係員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第15条 入場者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙、若しくは火気を使用しない。
(2) 体育施設を汚損し、又は設備を損傷しないこと。
(3) 粗暴な言行動等により、他人に迷惑をおよぼさないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又はとめておかない。
(6) その他、係員の指示に従うこと。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表・様式 略