○新冠町テレビ共同受信施設改修事業補助金交付要綱
平成21年4月9日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、2001年の電波法改正により国の施策で進められている地上デジタル放送への完全移行に伴い、既存テレビ共同受信施設の改修工事を行わなければテレビ放送を受信することができなくなることから、地上デジタル放送の受信環境の整備について支援を行い、生活基盤の維持向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 この補助金は、町内のテレビ共聴組合とする。ただし、NHKが管理するテレビ共聴組合は対象外とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、前条に規定するテレビ共聴組合が、2001年の電波法改正により国の施策として進められている地上デジタル放送への完全移行に伴う新冠町内のテレビ共同受信施設の改修事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、国の電波遮へい対策事業費等補助金の対象となる経費を除き、前条に規定する改修事業に係る経費の総額とする。
(補助金額)
第5条 町長は予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付等について)
第6条 補助金の交付等については、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)に基づくものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成21年5月1日から施行する。