○新冠町地区会館維持管理費補助金交付要領
昭和54年3月26日
告示第1号
第1 地域社会の健全な発展に資するため、地区が有する集会施設に対し、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)及びこの要領により維持管理費の一部を補助する。
第2 補助金は、次の基本額、施設面積割額及び世帯数割額の合計額とする。
(1) 基本額 3万円
(2) 施設面積割額
100m2未満 5千円
100m2以上 1万円
(3) 世帯数割額
20世帯未満 5千円
20世帯以上50世帯未満 1万円
50世帯以上100世帯未満 2万円
100世帯以上200世帯未満 3万円
200世帯以上 4万円
第3 補助金は、集会施設の維持管理に充てるものとする。維持管理とは、おおむね次のものをいう。
(1) 管理人手当
(2) 灯油、ガス、電気、水道等の光熱水費
(3) 電話料、汲取料、火災保険料等の役務費
(4) 施設、備品等の修理及び購入費
附則
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。