○新冠町放課後子ども教室設置及び管理運営規則

平成28年3月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、放課後に小学校施設等を活用して、子どもたちの安心・安全な活動拠点を設け、地域住民の協力を得て勉強やスポーツ・文化活動の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、新冠町放課後子ども教室(以下「教室」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 教室の実施主体は、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(位置)

第3条 教室の位置は、新冠町字中央町25の6 新冠町民センター内とする。

(開設日及び開設時間)

第4条 開設日及び開設時間は、月曜日から金曜日の放課後から午後4時30分までとする。ただし、11月~1月は放課後から午後3時45分までとする。

2 前項の規定に関わらず小学校の休業日、給食を伴わない午前授業時、夏季・冬季・学年末・学年始休業日は開設しない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(対象児童)

第5条 教室の対象となる児童は、町内小学校に在籍する者とする。

(事業内容)

第6条 教室は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 体験の場を設け、スポーツ及び文化活動等の体験活動を行うこと。

(2) 学びの場を設け、予習・復習及び読書活動等の学習活動を行うこと。

(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童と交流活動を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が児童の健全育成に関し必要と認めること。

(利用承諾)

第7条 教室を利用しようとする児童の保護者は、利用承諾書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、新冠町児童館クラブ設置及び運営規則(平成28年新冠町教委規則第4号)第6条の規定に基づき、放課後子供教室を利用する場合はこの限りでない。

(利用許可)

第8条 教育委員会は、前条の利用承諾書を受理したときは、書類を審査し適正であると認められる場合は教室利用を許可する。

2 利用期間は、教室の傷害保険加入適用日からその日の属する年度の末日までとする。

(利用の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用を取り消すことができる。

(1) 保護者から取消しの申し出があつたとき。

(2) 第5条に規定する対象児童に該当しなくなつたとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用の取消しを要すると認めるとき。

(運営委員会)

第10条 教室の円滑な運営を図るため、新冠町放課後子ども教室運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を置く。

2 前項の運営委員会の運営方法は別に定める。

(運営)

第11条 教室の安全な運営等を図るため、コーディネーターを置くとともに、教室運営の総合的な調整と子ども達の自主的な学習活動を支援するため、安全管理員と学習支援員を置くことができる。

2 コーディネーターは、活動プログラムの企画や関係機関等との連絡調整を行うものとする。

3 安全管理員は児童を見守り、様々な体験活動を支援するとともに、コーディネーターと連携し教室運営に協力するものとする。

4 学習支援員は、学習活動の指導を行うとともに、教室の運営に協力するものとする。

(遵守事項)

第12条 コーディネーター等は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 コーディネーター等は、その信用を失墜する行為をしてはならない。

(研修)

第13条 教室の円滑な実施を図るため、コーディネーター等は、研修への積極的な参加に努めるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年教委第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新冠町放課後子ども教室設置及び管理運営規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)