○新冠町児童館クラブ設置及び運営規則

平成28年3月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町児童館条例(昭和42年新冠町条例第20号)に基づき、保護者が就労により日中家庭にいない町内の小学校に就学している児童や少年団活動等を希望する児童等を対象として、放課後等の時間帯において安全安心な居場所を提供し児童の健全育成に資するため、その事業の運営に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 事業名称及び所在地は次のとおりとする。

名称:新冠町児童館クラブ(以下「クラブ」という。)

所在地:新冠町字中央町25番地の6 新冠町民センター

(事業期間)

第3条 クラブの事業期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、新冠町児童館管理運営規則(平成17年新冠町規則第35号)第3条に規定する休館日は除くものとする。

3 前項の規定にかかわらず、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業時間)

第4条 クラブの事業時間は、児童の下校後から午後6時までとする。

2 新冠町立学校管理規則(昭和45年新冠町教委規則第1号)第34条に規定する休業日に行うクラブの事業時間は、午前9時から午後6時までとする。

3 前各項の規定に関わらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の機能・役割)

第5条 クラブ事業は、保護者の申し出に基づき、指定時間における児童の安全確保を前提として次に掲げる機能・役割を有する。

(1) 児童の健康管理、情緒の安定の確保

(2) 出欠確認をはじめとする児童の安全確認、活動中及び来館・帰宅時の安全確保

(3) 児童の活動状況の把握

(4) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を養うこと

(5) 家庭との日常的な連絡、情報交換の実施

(6) 学校や関係団体との利用児童に対する情報交換の実施

(7) その他、児童の健全育成上必要な活動

(放課後子供教室の参加)

第6条 クラブに入会した児童(以下「クラブ児童」という。)は、新冠町放課後子供教室設置及び管理運営規則(平成28年新冠町教委規則第3号)に規定する放課後子供教室に参加するものとする。

(入会資格)

第7条 クラブに入会できる児童は、町内に住所を有し、町内の小学校の第1学年から第6学年までに在学している児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労、疾病その他の理由により、日中家庭その他において、児童の適切な養育をできない場合。

(2) 市街地において定期的な各種習い事に参加する場合。

2 前項の規定に関わらず、対象児童の家庭環境に鑑み、特に教育委員会が児童の育成支援が必要と認める場合は、この限りでない。

(入会の申込み)

第8条 入会を希望する児童の保護者は、クラブ入会申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 入会申込みは、毎年度行うものとする。

(決定の通知)

第9条 教育委員会は、クラブ入会申込書を受理したときは、すみやかにその内容を審査し、可否の決定をするものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により入会の可否を決定したときは、クラブ入会決定通知書(様式第2号)又はクラブ入会不承諾通知書(様式第3号)をもつて、保護者に通知するものとする。

(台帳)

第10条 教育委員会は、クラブ児童名簿及び出席簿を備え付け、常に利用状況を明らかにしておくものとする。

(変更報告)

第11条 クラブ児童の保護者は、入会決定以降、第8条に規定する入会申込書の内容に変更が生じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(退会)

第12条 クラブ児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、クラブ退会届(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第7条に規定する入会資格に該当しなくなつたとき。

(2) 保護者及び児童が入会を希望しなくなつたとき。

(利用にあたつての留意事項)

第13条 クラブ児童の保護者は、次に掲げる内容に留意しなければならない。

(1) 児童の迎えは、保護者が行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、保護者と話合いの上、帰宅時刻を決めて帰宅させるものとする。なお、児童を一人で帰宅させる場合の帰宅時刻は、小学校が指定する帰宅時刻を過ぎてはならない。

(2) クラブ利用後、習い事に参加した場合の帰宅方法については、保護者と習い事の責任者が協議して決めるものとする。

(3) 欠席をする場合は、保護者は電話その他の連絡方法により教育委員会に届け出なければならない。

(4) 感染症の発生により、他の利用児童への感染する恐れがあると認められる場合は、教育委員会は、対象児童に対して利用停止を命じることができる。

(入会の取り消し)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは入会を取り消すことができる。

(1) 入会資格に該当しないと判断できるとき。

(2) 事業の管理及び運営に支障があると認められるとき。

(3) 保護者から退会届の提出があつたとき。

(4) その他教育委員会が利用の取消しを要すると認めた場合。

2 教育委員会は、前項の規定により入会の取消しを決定したときは、クラブ入会取消通知書(様式第5号)をもつて、保護者に通知するものとする。

(遵守事項)

第15条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 職員は、その信用を失墜する行為をしてはならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新冠町児童館クラブ設置及び運営規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)