○新冠町学校給食費の助成に関する規則
平成30年3月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町義務教育の就学に関する規則(平成11年新冠町教委規則第3号)の規定による就学予定者のうち町外の義務教育諸学校に就学する児童及び生徒(以下「町外就学児童生徒等」という。)の保護者に対し、学校給食費を助成することにより、町内学校に就学する児童及び生徒の保護者との均衡を図ることを目的とする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 町外就学児童生徒等 町外の小学校、中学校義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学する児童及び生徒をいう。
(助成の対象者)
第3条 この規則における助成の対象者は、本町に住所を有する町外就学児童生徒等の保護者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者
(2) 就学援助費により学校給食費の全部の援助を受けている者
(3) その他国又は地方公共団体から学校給食費の全部の給付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、助成の対象者とすることができる。
(助成の対象経費及び交付額)
第4条 助成の対象経費は、保護者が負担すべき学校給食費の額とする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(助成金の交付の決定等)
第6条 教育委員会は、前条の申請があつた場合は、これを審査し、当該審査に必要があると認めるときは、申請者に関係する資料等の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略