○新冠町義務教育の就学に関する規則

平成11年3月31日

教委規則第3号

(用語の定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 就学予定者

学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項の就学予定者をいう。

(2) 保護者

学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第22条第1項の保護者をいう。

(3) 学齢児童

法第23条の学齢児童をいう。

(4) 学齢生徒

法第39条第2項の学齢生徒をいう。

(5) 児童生徒等

令第4条の児童生徒等をいう。

(6) 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者

盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が令第22条の2の表各項に規定する程度の者をいう。

(7) LD、ADHD、高機能自閉症等

LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、高機能自閉症(知的遅れの無いカナータイプ)やアスペルガー症候群(言語障害は無いが、視的認知、空間認知力に問題の生じる者)

(学齢簿の様式)

第2条 令第1条の規定による学齢簿の様式は、別記様式第1号による。

2 前項の学齢簿は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調整することができる。

(入学期日等の通知、学校の指定)

第3条 令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記様式第2号)をもつてしなければならない。

2 令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表第1の「新冠町立小学校及び中学校通学区域」を基準として行う。

第4条 前条の規定は、令第6条の規定によつて準用する令第5条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学齢児童生徒就学通知書(別記様式第2号)」とあるのは「学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第3号)」と読み替えるものとする。

第5条 令第7条の通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる通知書をもつてしなければならない。

(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(知的障害者、視覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者、LD、ADHD、高機能自閉症等及び新冠町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知は、学齢児童生徒沈学通知書(別記様式第4号)による。

(2) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒等についての通知は、現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第5号)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(別記様式第6号)による。

第6条 第3条第1項(第4条前段において準用する場合も含む。)の学齢児童生徒就学通知書又は第4条後段の学齢児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は当該通知書を受けた日から起算して7日以内に、就学学校指定変更申立書(別記様式第7号)をもつて教有委員会申立しなければならない。

2 教育委員会が、前項に規定する申立を相当として認める要件は、概ね次に揚げる場合とする。

(1) いじめ等への対応を理由とする場合

(2) 通学の利便性などの地理的な理由である場合

(3) 部活動等学校独自の活動を理由とする場合

(4) その他児童生徒の具体的な事情に則し相当と認める場合

3 令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(別記様式第8号)をもつて、令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては、学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第9号)をもつて、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書(別記様式第2号)をもつてしなければならない。

4 第1項の申立について相当と認めないときは、教育委員会は保護者に対しその旨を通知しなければならない。

(区城外就学等)

第7条 令第9条第1項の届出は、区域外就学届出書(別記様式第10号)をもつてしなければならない。

2 令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記様式第11号)をもつてしなければならない。

第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、LD、ADHD、高機能自閉症等及び病弱以外の者を新冠町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は区域外就学願出書(別記様式第12号)をもつて教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(別記様式第13号)をもつて与える。

3 第1項の願い出について承諾を与えたいときは、教育委員会は当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学齢児童生徒区域外就学通知書(別記様式第14号)をもつて通知しなげればならない。

4 第6条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について、準用する。

第9条 令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(別記様式第15号)をもつてしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第10条 令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(別記様式第16号)をもつてしなければならない。

(督促等)

第11条 令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(別記様式第17号)をもつてしなければならない。

第12条 令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(別記様式第18号)をもつてしなけれぱならない。

(就学義務及び猶予及び免除)

第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第42号(第55号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記様式第19号)をもつてしなげればならない。

2 法第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、同第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記様式第20号)をもつて通知しなければならない。

3 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、特別支援学校又は養護学校の校長に対し就学義務猶予免除通知書(別記様式第21号)をもつて通知しなければならない。

(事由の消滅による就学)

第14条 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予され、又は免除された場合において当該猶予又は免除に係る事由がなくなつたときは、保護者は、遅滞なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記様式第22号)に教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(全課程終了者の通知)

第15条 令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記様式第23号)をもつてしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 就学義務施行規則(昭和54年新冠町教委規則第2号)は廃止する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(新冠町立小学校及び中学校通学区域)

新冠小学校

新冠町内全域

新冠中学校

新冠町内全域

様式 略

新冠町義務教育の就学に関する規則

平成11年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)