○新冠町奨学生選考基準

平成14年1月31日

教委告示第1号

1 奨学生選考の基本方針

優秀な生徒で、経済的理由のため修学困難な者について、学業、性行、身体及び家計を十分に検討し、これに総合判定を加えて奨学生を選考する。

2 学業等に関する選考基準

(1) 基準

学業成績等によつて優秀と認められる者であること。

(2) 上記について注意すべき点は、次の通りである。

ア 在学する又は在学した学校における成績が平均水準以上であること。

イ 特定の分野において、特に優れた資質能力があること。

ウ 学習意欲があり、学業を確実に修了できる見込があること。

3 性行に関する選考基準

(1) 基準

ア 人物については、将来社会の中堅以上の人物としてふさわしい資質を具えた者であること。

イ 品性、性癖、性格等において著しい欠陥のないこと。

(2) 上記について注意すべき点は、次のとおりである。

ア 日常の言動を通じて次のような道徳的教養及び性格の素地及び思想が認められること。

(ア) 道徳的方面

正義と真実を愛し責任を重ずること。

人に対し敬愛親和の情をもつこと。

(イ) 性格的方面

強固な意志を有し努力的精神の旺盛であること。

行動の基礎に適正な思慮判断がはたらくこと。

やさしく上品な情操をもつこと。

4 身体に関する選考基準

(1) 基準

身体強健で十分修学に堪え得ることが確実であること。

(2) 上記について注意すべき点は、次の通りである。

ア 健康については、特に結核症の検査に重点をおき診断を行つた判定が「注意」以上であること。

イ 健康体であるが身体の一部に異常のあるもの(例えば隻眼隻脚等)は特に修学を妨げない限り差支えないこと。

5 学資の負担が困難であることに関する選考基準

(1) 基準

総所得金額がおおむね日本育英会の定める収入基準以下の家庭であつて、家計の事情が真に学資を負担するに困難であると認められること。

(2) 上記について注意すべき点は、次のとおりである。

ア 生活保護法による保護の適用をうけている家庭は、学資の負担が困難と認められること。

イ 下記のような場合は、扶養者が相当の収入を有する家庭でも学資の負担が困難と認められること。

(ア) 家族数が多いこと。

(イ) 他の子女が大学以上に在学する時又は数人の子女が高等学校以下に在学するとき。

ウ 下記のような場合は、扶養者の収入が比較的少い場合でも学資の負担は困難でないと認められること。

(ア) 家族の中に収入を有する者があつて総額が相当額に達する場合

(イ) 現在の収入は少くとも相当の財産をもつ場合

6 奨学金の額の決定基準

(1) 基準

貸付額については、次により決定する。

30,000円(以下基準額)…高校生 高等専門学生

50,000円(以下基準額)…大学生 短期大学生

専修学生 各種学生

授業料、PTA会費、生徒会費、修学旅行費、学級費、図書費、通学費(通学が困難な場合は、寮・下宿・借間及び借家等に要する経費のうち家賃相当)に要する額(以下、「所要額」という)が基準額以上のもの。ただし、所要額が基準額未満のときは、その額を奨学金の額とする。この場合、所要額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(2) 上記について注意すべき点は、次のとおりである。

所要額中通学費の家賃相当の算定は、職員の住居手当に関する規則(昭和46年新冠町規則第8号)第2条及び第7条の定めるところによること。

7 奨学金の廃止、休止及び減額の基準

(1) 奨学金の廃止

新冠町奨学金貸付条例第11条第1号第2号第3号の一に該当した場合、又は本人が死亡した場合

(2) 奨学金の休止

(3) 奨学金の額の変更

イ 授業料を減免された場合。ただし、奨学生の家計の状況を勘案して決定する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(新冠町奨学生選考基準の廃止)

2 新冠町奨学生選考基準(昭和41年新冠町教委告示第1号、以下、「旧基準」という。)は廃止する。

(旧基準の適用に関する経過措置)

3 この基準の施行の際、現に旧基準の適用を受けている者は、なお、従前の例による。

新冠町奨学生選考基準

平成14年1月31日 教育委員会告示第1号

(平成14年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月31日 教育委員会告示第1号