○職員の住居手当に関する規則

昭和46年8月13日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第9条の2第1項で規定する住宅及び家賃の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅は、職員の生活の本拠となつているものに限る。

(2) 家賃は、次に掲げるものは含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設にかかる負担

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(世帯主)

第3条 条例第9条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者」という。)とが共有している住宅に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(届出)

第4条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第1号の住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備する至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第9条の2第2項第2号に規定する要件を欠くに至つたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年新冠町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前条例第9条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第11条の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により、受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間のおいて条例第9条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第5条及び第8条の規定の適用については、第5条第1項中「速やかに」とあるのは、「この規則の施行以降速やかに」と、第8条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の2第1項第2号たる職員の要件を具備するに至つた職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年新冠町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第6条の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

職員の住居手当に関する規則

昭和46年8月13日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年8月13日 規則第8号
昭和48年11月19日 規則第12号
昭和50年2月8日 規則第1号
昭和50年12月11日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第24号
平成22年3月18日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第5号
令和6年12月11日 規則第14号