○新冠町職員の給与の支給に関する規則
昭和35年3月29日
規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、新冠町職員の給与に関する条例(昭和34年新冠町条例第14号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 条例第6条に定める給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第3条の2 休職(条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職、組合休暇又は育児休業中にある職員が給料の支給日後に勤務した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
第3条の3 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であつても、その際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第4条 職員が、休職を命ぜられ、停職処分を受け、組合休暇若しくは育児休業の許可を受けた場合又は休職、停職、組合休暇若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。
2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
4 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給する。
(勤務をしないことについての承認の基準)
第6条の2 条例第12条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年新冠町条例第19号)の適用がある場合のほか、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年新冠町規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)に規定する基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(1) 条例第13条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新冠町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第6条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第6条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条の4 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を越えない範囲内で町長が定めるものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第8条の2 条例第14条第2項後段に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 1月2日から同月5日までの日及び12月31日
(2) 国の行事の行われる日等で任命権者が指定する日
(休日勤務手当の支給割合)
第8条の3 条例第14条の規則で定める割合、100分の135とする。
(時間の計算)
第9条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数を、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当は、給料の計算期間内の分を次の給与期間のおける給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由により、その日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。
第11条 削除
ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第18条第1項に該当する職員をいう。以下この条において同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第14条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
5 条例第18条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮、間借等の1部屋を専用している者
6 条例第18条第2項の表備考の「第10条の2の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)」は、条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と条例第18条第1項の表に掲げる地域の市役所又は町役場との間の距離のうち最も短いもの(次項において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
7 条例第18条第2項の表備考の「これに準ずるものとして規則で定めるもの」は、条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外であつて、扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。
8 条例第18条第4項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 基準日において条例第18条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
(2) 基準日において条例第18条第3項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第22条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
9 条例第18条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
10 町長は、毎年寒冷地手当を支給する場合において、職員の扶養親族の住居の所在地等を確認するものとする。
11 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第13条 条例第19条第1項前段及び第20条第1項前段に規定する町長の定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日に別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月10日 |
12月1日 | 12月10日 |
(寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 条例第18条第1項の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員及び条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、新冠町職員の育児休業等に関する条例第7条第1項(平成4年新冠町条例第11号)に規定する職員以外の職員
2 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する傷病等(以下これらを「公務傷病等」という。)による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員)を除く。
第14条の2 条例第19条第1項後段及び第20条第1項後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 基準日前1月以内に退職した職員で基準日に条例の適用を受ける常勤の職員として在職するもの
(2) 基準日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する職員となつたもの
給料表 | 支給職員 | 割合 |
行政職給料表 | 6級に属する職員 | 100分の15 |
5級に属する職員 | 100分の10 | |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 6級に属する職員 | 100分の15 |
5級に属する職員 | 100分の10 | |
4級に属する職員 | 100分の5 | |
3級に属する職員 | ||
医療職給料表(二) | 6級に属する職員 | 100分の15 |
5級に属する職員 | 100分の10 | |
4級に属する職員 | 100分の5 | |
3級に属する職員 | ||
福祉職給料表 | 5級に属する職員 | 100分の15 |
4級に属する職員 | 100分の5 | |
3級に属する職員 |
(期末手当に係る在職期間)
第15条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。
(1) 第14条第1項第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(2) 第14条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
第15条の2 基準日以前6箇月の期間において、国家公務員、その他地方公共団体に勤務するもの若しくはこれらに準ずるものと町長が認めるものから引き続き職員となつた場合は、その期間内において、それらのものとして在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 休職にされていた期間。ただし、公務傷病等による休職者であつた期間の除く。
(2) 第14条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間。
(4) 条例第12条の規定により給与を減給された期間
(5) 負傷又は疾病(公務傷病等及び特定の疾患(人工透析及び定期的な療養が必要と町長が特に必要と認めた疾患)による場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
第16条 削除
(管理職手当の支給)
第17条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は、支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(公務傷病等により、休職を命ぜられた場合及び勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)
給料表の別 | 職務の級 | 職名 | 管理職手当 |
行政職給料表 | 6級 | 課長、会計管理者、事務長、所長、局長、室長、参事、専門監、センター長、本部長 | 51,900円 |
5級 | 課長、事務長、所長、局長、室長、参事、専門監、センター長 | 49,600円 | |
総括主幹、主幹、次長、技術長 | 34,700円 | ||
4級 | 総括主幹、主幹、次長、技術長 | 32,400円 | |
医療職給料表 (一) | 6級 | 課長、薬局長、技師長、専門監 | 51,900円 |
5級 | 総括主幹、副薬局長、副技師長 | 34,700円 | |
医療職給料表 (二) | 6級 | 課長、看護師長、室長 | 51,900円 |
5級 | 総括主幹、副看護師長、主幹 | 34,700円 | |
福祉職給料表 | 5級 | 保育所管理者 | 49,600円 |
4級 | 総括主幹、保育所長、保育園長 | 32,400円 |
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は管理職手当を支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第7条の規定については、昭和34年11月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 従前の新冠町職員の給与に関する規則は、廃止する。
附則(昭和37年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月31日から適用する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定については、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項第1号、第15条第2項第4号及び第17条第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の世帯の変更があつた場合にあつては、その定める額は、次に定める額とする。
対象期間に職員の世帯の区分に変更があつた場合、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯の区分に係る改正前の条例第18条第3項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯の区分に係る同項に規定する額に達しないことになる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯の区分に変更があつた場合を含む。以下「基準額の低い世帯への区分の変更があつた場合」という。)
基準額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯の区分。以下「変更後の世帯の区分」という。)に応じて同項に規定する額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合
改正条例附則第2項に規定する合算した額
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、施行日から起算して2年間その効力を有する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年度より当分の間、第18条中「100分の10」を「100分の8」に、「100分の8」を「100分の6」に読み替えて支給する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和4年7月19日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条の3関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
様式 略