○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年4月1日

規則第8号

職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和35年新冠町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新冠町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める1週間の勤務時間は、38時間45分とする。

(勤務時間の割り振りの基準)

第3条 条例第3条第2項の規定に基づき、勤務時間の割り振りを、1日につき7時間45分とする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振り基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、条例又は規則の規定に定める範囲内において任命権者が別に定める。

(健康及び福祉の確保に必要な勤務間の時間の確保)

第5条の2 任命権者は、職員の適正な勤務条件の確保を図るため、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間を確保するよう努めなければならない。

(超過勤務命令の上限設定等)

第5条の3 任命権者は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数及び月数の範囲内で超過勤務を命ずることができる。

職員の区分

上限時間の範囲

下記区分以外の職員

1箇月について45時間以下、1年について360時間以下

業務の量、業務を処理すべき時期その他の業務の遂行に関する事項を自律的に管理することが困難な業務の比重が高い部署の職員

1箇月について100時間未満、2箇月から6箇月平均で80時間以下、1年について720時間以下(1箇月について45時間を超えて超過勤務を命ずることができる月数は、1年について6箇月以内に限る。)

2 前項の規定は、任命権者が大規模災害への対応、その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものに従事する職員に超過勤務を命ずる場合には、適用しない。

3 前項の規定を適用する場合においては、任命権者は、当該職員に命ずる超過勤務を必要最小限のものに限り、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

4 任命権者は、業務の削減・合理化に取り組むなどの超過勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとし、第1項の上限時間を超えて超過勤務を命じた場合には、少なくとも年1回、その要因の整理・分析を行い、検証を行うものとする。

5 任命権者は、職員に1箇月について100時間以上又は2箇月から6箇月平均で80時間を超える超過勤務を命じた場合には、当該職員に対して医師による面接指導を行うものとする。また、疲労の蓄積が認められる職員からの申出があつた場合は、医師の面接指導を行うことが義務となる超過勤務時間を「1箇月当たり100時間超」から「1箇月について80時間超」に改める。

6 任命権者は、前項の面接指導を実施するため、職員の超過勤務について、その年月日、職員の氏名及び当該日の超過勤務時間数を記録しなければならない。

7 産業医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する専門的知識に基づいて、誠実に業務を行わなければならない。

8 任命権者は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他の産業医が職員からの健康相談を適切に行うために必要な情報として次の各号に掲げるものを提供しなければならない。

(1) 事後措置等の内容に関する情報

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務を命じた時間が1箇月について80時間を超えた職員又は2箇月から6箇月平均で80時間を超えた職員の氏名及び当該職員に係る超過勤務時間に関する情報

(3) 職員の業務に関する情報であつて、産業医が職員の健康管理を行うために必要と認めるもの。

9 任命権者は、産業医による職員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10 任命権者は、産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法及び産業医による職員の心身の状態に関する取扱いの方法を次の各号に掲げる方法により職員に周知させなければならない。

(1) 各職場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること

(2) 書面を職員に交付すること

(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ職員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

(週休日の振替等)

第6条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間は、午後零時から60分間とする。

第8条 削除

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

2 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

3 新冠町立国民健康保険診療所における次に掲げる当直勤務

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

(2) 看護業務のための看護師の当直勤務

(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

4 その他任命権者が別に定める施設における管理等のための当直勤務

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇)

第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次表に掲げるところによる。

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

5月

13日

9月

7日



2 年次有給休暇の日数計算は、暦年によるものとする。

3 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数あるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾病

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

ただし、特定の疾患(人工透析及び定期的な療養が必要と町長が特に必要と認めた疾患)に限り、通算取扱いをしないものとする。

2 前項の表の期間の欄中、時間数、日数、週数及び年数中には、勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。

3 第11条第3項の規定は、第1項の表の場合に準用する。

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が証人、鑑定人、参考人等として、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前に日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間の内連続する5日の範囲内の期間

(5) 分娩予定日から6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下この項において同じ。)する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日まで申し出た期間

(6) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 女子職員が生理日に勤務が著しく困難である場合 そのつど必要と認める期間。ただし、2日以内

(8) 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和23年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合(職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出をいう。) 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、16時間)の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員(職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護する者をいう。)が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、40時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間(当該勤務時間に1時間未満の端数がある場合にあつては、これを切り上げた時間。次号において同じ。)を40時間で除して得た数を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)と同居してこれらを監護する者をいう。)が、その子の看護(負傷し若しくは疾病にかかつたその子の世話、疾病の予防を図るために必要のものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあつては、10日。定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、40時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(12) 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数

(14) 職員が父母、配偶者、子の追悼のための特別な行事(死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が消滅し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(19) その他町長が特に認める場合 必要と認められる期間

2 前項の特別休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子の配偶者、配偶者の子及び配偶者の父母の配偶者

(3) 前2号に掲げる者に準じると認められる者で任命権者が定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し又は終業の時刻まで4時間の範囲内とする。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び不妊治療休暇の請求等)

第16条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願いを記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇の請求)

第17条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願いを記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第16条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(病気休暇、特別休暇、組合休暇及び不妊治療休暇の承認)

第18条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び不妊治療休暇の請求について条例第13条条例第15条及び条例第16条の3に定める場合又は第14条に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第20条 第16条及び第17条第1項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。

2 前項の決定に当たり任命権者は、請求があつた休暇についてその事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第21条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。ただし、同項の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年7月19日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年新冠町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父・母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

同     卑属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 日数については、その事実を知つた日から起算する。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年4月1日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年4月1日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第3号
平成10年3月26日 規則第3号
平成14年1月31日 規則第8号
平成14年4月1日 規則第22号
平成14年12月13日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第18号
平成19年3月12日 規則第8号
平成21年4月28日 規則第14号
平成30年3月13日 規則第5号
令和元年6月13日 規則第15号
令和2年1月24日 規則第3号
令和3年12月15日 規則第24号
令和4年3月25日 規則第19号
令和4年7月13日 規則第27号
令和4年9月22日 規則第36号
令和5年1月13日 規則第9号
令和5年12月19日 規則第33号
令和6年6月17日 規則第8号
令和7年2月7日 規則第2号