○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月7日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
4 前3項の規定は、再任用職員には適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成21年4月30日までの間、別表第2中「診療所」を「病院」に読み替えるものとする。
附則(平成21年公平委規則第2号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
本庁
機関 | 職 |
町長部局 | 会計管理者、課長、事務長、所長、センター長、室長、参事、専門監、総括主幹、主幹、次長、技術長 |
教育委員会事務局 | 教育長、課長、所長、園長、専門監、総括主幹、主幹 |
議会事務局 | 局長、次長、総括主幹、主幹 |
農業委員会事務局 | 局長、次長、総括主幹、主幹 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、新冠町課設置条例(昭和40年新冠町条例第6号)に規定する課の職員より構成される機関をいう。
2 町長部局の項中「課長」とは、新冠町職員の職の設置に関する規則(昭和38年新冠町規則第5号)に規定する職をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 農業委員会事務局の項中「局長」とは、新冠町農業委員会事務局規程(昭和40年新冠町農業委員会規程第1号)に規定する職をいう。
別表第2(第2条第2項関係)
出先機関
機関 | 職 |
子育て支援センター | センター長、次長、総括主幹、主幹 |
診療所 | 所長、副所長、医長、医師、事務長、看護師長、薬局長、技師長、専門監、副看護師長、副薬局長、副技師長、次長、総括主幹、主幹 |
特別養護老人ホーム | 所長、次長、総括主幹、主幹 |
別表第3(第2条第3項関係)
町立学校
機関 | 職 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |