○新冠町職員の職の設置に関する規則
昭和38年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 職員の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「職員」とは町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職の設置)
第3条 この町に次の職を置く。
会計管理者、課長、局長、事務長、室長、参事、専門監、所長、総括主幹、主幹、次長、技術長、副主幹、係長、主査、主任、主任主事、主事、主任技師、技師、主任保育教諭、保育教諭、主任生活相談員、生活相談員、主任介護福祉士、介護福祉士、主任介護員、診療所所長、診療所副所長、医長、医師、技師長、副技師長、科長、薬局長、副薬局長、主任薬剤師、薬剤師、主任栄養士、栄養士、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任理学療法士、理学療法士、主任柔道整復師、柔道整復師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任保健師、保健師、主任助産師、助産師、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、主任准看護師、准看護師、主任歯科衛生士、歯科衛生士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、介護員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日においてこの規則の各相当職に命ぜられたものとする。ただし、現に自動車運転手で吏員の職にあるものは、なお従前の職とする。
3 従前の新冠町職員の職の設置に関する規則は、廃止する。
附則(昭和40年規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日より適用する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第3条中「(3)主幹」には、「室長」を含むものとする。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年7月17日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。